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平成19年3月31日以前取得資産の減価償却方法

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平成19年3月31日以前取得資産の減価償却方法

2008/03/09 16:24

kimikimi

おはつ

回答数:3

編集

平成19年3月31日以前取得固定資産の減価償却方法についてお尋ねします。

税理士さんが、平成19年3月31日以前取得の資産についても届出を出せば(新)定額法、(新)定率法で償却することが出来るというのですが、青色申告の決算の手引きを見てもそのような記載がみつからず本当にできるのが疑問に思っています。
今回は個人事業主の場合ですが、法人の場合についてもご存知の片がいましたらお教え願います。

平成19年3月31日以前取得固定資産の減価償却方法についてお尋ねします。

税理士さんが、平成19年3月31日以前取得の資産についても届出を出せば(新)定額法、(新)定率法で償却することが出来るというのですが、青色申告決算の手引きを見てもそのような記載がみつからず本当にできるのが疑問に思っています。
今回は個人事業主の場合ですが、法人の場合についてもご存知の片がいましたらお教え願います。

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1. Re: 平成19年3月31日以前取得資産の減価償却方法

2008/03/15 06:44

kimikimi

おはつ

編集

返事が大変遅くなりすみません。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
助かりました。

返事が大変遅くなりすみません。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
助かりました。

返信

2. Re: 平成19年3月31日以前取得資産の減価償却方法

2008/03/10 07:39

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

 そうですね。
 私も探してみましたが、Hiro3さんがおっしゃるようにダメだと思います。

 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧償却方法、平成19年4月1日以降は新償却方法、というルールそのものは変えられないように思います。



 そうではなくて、減価償却方法の変更の話については、ちょっと特殊な運用をしているようです。

 従来、減価償却方法を一度変更すると3年間は再変更ができないというルールがありました。

 しかし、この新減価償却方法を採用する場合に限ってのみ、条件によっては、この3年間は再変更できないというルールが適用されない(つまり短期間に再変更OKとなる)ことがあるようです。

法人の例ですが、
http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/3782.html
にあります。

解説1:
 「250%定率法」というのは、「新定率法」のことです。

解説2:
 新減価償却制度の施行日(19年4月1日)以後最初に終了する事業年度のみ適用できる話なので、個人事業者においては、平成19年12月31日に終了する年、つまり平成19年のみということになります。

 また、償却方法の変更届出は法人の場合、(19年4月1日)以後最初に終了する事業年度に係る確定申告期限までに提出すればよいこととされているので(法令附則11条3項)、個人事業者においては平成19年分の確定申告期限、すなわち平成20年3月15日までに償却方法の変更届出を提出しなければならないと思います。



 上記の例は、定額法から定率法への再変更のケースですが、あくまでも平成19年3月31日以前に取得したものについては旧償却方法、平成19年4月1日以降は新償却方法というルールそのものには変更がありません。

 このあたりを混同しているのかもしれませんね。

 そうですね。
 私も探してみましたが、Hiro3さんがおっしゃるようにダメだと思います。

 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧償却方法、平成19年4月1日以降は新償却方法、というルールそのものは変えられないように思います。



 そうではなくて、減価償却方法の変更の話については、ちょっと特殊な運用をしているようです。

 従来、減価償却方法を一度変更すると3年間は再変更ができないというルールがありました。

 しかし、この新減価償却方法を採用する場合に限ってのみ、条件によっては、この3年間は再変更できないというルールが適用されない(つまり短期間に再変更OKとなる)ことがあるようです。

法人の例ですが、
http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/3782.html
にあります。

解説1:
 「250%定率法」というのは、「新定率法」のことです。

解説2:
 新減価償却制度の施行日(19年4月1日)以後最初に終了する事業年度のみ適用できる話なので、個人事業者においては、平成19年12月31日に終了する年、つまり平成19年のみということになります。

 また、償却方法の変更届出は法人の場合、(19年4月1日)以後最初に終了する事業年度に係る確定申告期限までに提出すればよいこととされているので(法令附則11条3項)、個人事業者においては平成19年分の確定申告期限、すなわち平成20年3月15日までに償却方法の変更届出を提出しなければならないと思います。



 上記の例は、定額法から定率法への再変更のケースですが、あくまでも平成19年3月31日以前に取得したものについては旧償却方法、平成19年4月1日以降は新償却方法というルールそのものには変更がありません。

 このあたりを混同しているのかもしれませんね。

返信

3. Re: 平成19年3月31日以前取得資産の減価償却方法

2008/03/09 23:44

Hiro3

常連さん

編集

新しい制度は選択できません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/index.htm

新しい制度は選択できません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/index.htm

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