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助け合い

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領収書の再発行

質問 回答受付中

領収書の再発行

2008/03/07 03:30

ちゃる

常連さん

回答数:6

編集

お世話になっております。
領収書の再発行など、いくつか質問させて下さい。

1.身内が事業をしており、入金先から、「領収書が
  無いので再発行してほしい」と言われたそうです。
  こちらは、領収書の発行控えがあるのですが・・・。

  身内は「再発行する」と言うのですが、
  領収書は再発行をして良いのでしょうか?

  また、収入印紙を貼る範囲の金額なのですが、
  「こちらで貼るからいらない」と言われたそうです。
  (今までもあったそうです)

  普通、発行側で収入印紙を貼り、割印をするもの、
  と思っていたのですが、何かあった時、発行元は
  問われないのでしょうか?
  
  他に、気になった点が一つ、領収書に連番を入れずに
  使用しているそうですが、このまま使用していて
  良いのでしょうか?

2.個人事業ですが、本人の「国民年金」や「生命保険」の
  支払いを、家族名義の口座から引落しているそうです。
  
  支払っているのは本人ですし、両方とも時期には
  証明書が郵送されてくるので、証明書自体では
  問題ないかと思いますが、本人名義の口座からに
  した方が良いでしょうか?

よろしくお願い致します。

お世話になっております。
領収書の再発行など、いくつか質問させて下さい。

1.身内が事業をしており、入金先から、「領収書
  無いので再発行してほしい」と言われたそうです。
  こちらは、領収書の発行控えがあるのですが・・・。

  身内は「再発行する」と言うのですが、
  領収書は再発行をして良いのでしょうか?

  また、収入印紙を貼る範囲の金額なのですが、
  「こちらで貼るからいらない」と言われたそうです。
  (今までもあったそうです)

  普通、発行側で収入印紙を貼り、割印をするもの、
  と思っていたのですが、何かあった時、発行元は
  問われないのでしょうか?
  
  他に、気になった点が一つ、領収書に連番を入れずに
  使用しているそうですが、このまま使用していて
  良いのでしょうか?

2.個人事業ですが、本人の「国民年金」や「生命保険」の
  支払いを、家族名義の口座から引落しているそうです。
  
  支払っているのは本人ですし、両方とも時期には
  証明書が郵送されてくるので、証明書自体では
  問題ないかと思いますが、本人名義の口座からに
  した方が良いでしょうか?

よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 領収書の再発行

2008/03/09 14:28

ちゃる

常連さん

編集

yui2さん、yukim729さん、回答ありがとうございます。

あ〜あ・・・
やってしまったようですね・・・。

今後気をつけるように伝えておきます(><;)


yui2さん、yukim729さん、回答ありがとうございます。

あ〜あ・・・
やってしまったようですね・・・。

今後気をつけるように伝えておきます(><;)


返信

2. Re: 領収書の再発行

2008/03/08 20:50

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>また、身内は青色申告をする予定です。
>領収書の控えの提出など、あるのでしょうか?

個人事業主が事業所得の確定申告をする際に、自らが発行した領収証の控えを添付するものなのか?
と言う疑問と読みました。

こたえはNOです。とりあえず申告時に添付はしません。

>また、身内は青色申告をする予定です。
>領収書の控えの提出など、あるのでしょうか?

個人事業主が事業所得確定申告をする際に、自らが発行した領収証の控えを添付するものなのか?
と言う疑問と読みました。

こたえはNOです。とりあえず申告時に添付はしません。

返信

3. Re: 領収書の再発行

2008/03/08 20:33

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

>再発行の領収書には、「再発行」とか明記せずに
>発行してしまったようです。
>収入印紙も貼っていない様子・・・。

あらら。
再発行先に税務調査などが入った場合、
対面調査としてまれに発行者に問い合わせがあることがあります。

う〜ん。

難しいですね。

>また、身内は青色申告をする予定です。
>領収書の控えの提出など、あるのでしょうか?

ご身内の方の控除として使うのなら、
ご身内の方に渡しましょう。
ご本人の控除として使うのなら、
ご本人の申告書類に添付します。

>再発行の領収書には、「再発行」とか明記せずに
>発行してしまったようです。
>収入印紙も貼っていない様子・・・。

あらら。
再発行先に税務調査などが入った場合、
対面調査としてまれに発行者に問い合わせがあることがあります。

う〜ん。

難しいですね。

>また、身内は青色申告をする予定です。
>領収書の控えの提出など、あるのでしょうか?

ご身内の方の控除として使うのなら、
ご身内の方に渡しましょう。
ご本人の控除として使うのなら、
ご本人の申告書類に添付します。

返信

4. Re: 領収書の再発行

2008/03/07 23:14

ちゃる

常連さん

編集

kaibashiraさん、yui2さん、回答ありがとうございます。

再発行の領収書には、「再発行」とか明記せずに
発行してしまったようです。
収入印紙も貼っていない様子・・・。

再発行を依頼された中に、「昨年分」もあるのですが、
相手の方がその間違った領収書を使用した場合は、
税務署から発行者に連絡があるのでしょうか?

また、身内は青色申告をする予定です。
領収書の控えの提出など、あるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

kaibashiraさん、yui2さん、回答ありがとうございます。

再発行の領収書には、「再発行」とか明記せずに
発行してしまったようです。
収入印紙も貼っていない様子・・・。

再発行を依頼された中に、「昨年分」もあるのですが、
相手の方がその間違った領収書を使用した場合は、
税務署から発行者に連絡があるのでしょうか?

また、身内は青色申告をする予定です。
領収書の控えの提出など、あるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

返信

5. Re: 領収書の再発行

2008/03/07 11:52

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

1についてはkaibashiraさんのお答えになったとおりです。
元々の控には取引先で紛失したことを隅にでも書いておくと
いいかもしれません。

2ですが、証明自体には問題ありません。
ただ、引き落としの口座名義の方の確定申告に使われる可能性があります。
なので、できればご本人の名義にしておいた方がいいかと思われます。

1についてはkaibashiraさんのお答えになったとおりです。
元々の控には取引先で紛失したことを隅にでも書いておくと
いいかもしれません。

2ですが、証明自体には問題ありません。
ただ、引き落としの口座名義の方の確定申告に使われる可能性があります。
なので、できればご本人の名義にしておいた方がいいかと思われます。

返信

6. Re: 領収書の再発行

2008/03/07 11:43

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

再発行してあげる義務があるかどうか、
で言うと必ずしもその義務はないようにも
思いますが、取引先のためだから再発行に
応じようと言うのであれば、別に再発行して
いけないわけではないでしょう。
その際は「○月×日ご入金分」であることと
「再発行」であることを明示するのが
よいかと思います。

領収書の印紙税は、領収書を作った側のみに
納付義務があるので、印紙を貼らないままの
領収書が先方で見つかると、原理的には
発行元の方に過怠税を含めて徴収しに来る
ことになるでしょう。
先方で印紙をちゃんと貼ったとしても、
ルールとしては消印をする義務は発行元にあるので、
先方で消印をするのは誤りということになります。
(そこまで指摘されるかというと、そうでも
ないんじゃないかとは思いますが・・・)

附番については別に義務とかはないのだけれど、
しておいた方が税務以外の面でも
リスク軽減にはなるでしょうね。
手間との兼ね合いで決めることではないでしょうか。


2に関しては申し訳ありません。
私には定見はないです。
そうしなければ通らないかどうかはともかく、
名義も本人からにした方が、説明の手間が省ける
だろうとは思いますが・・・

再発行してあげる義務があるかどうか、
で言うと必ずしもその義務はないようにも
思いますが、取引先のためだから再発行に
応じようと言うのであれば、別に再発行して
いけないわけではないでしょう。
その際は「○月×日ご入金分」であることと
「再発行」であることを明示するのが
よいかと思います。

領収書の印紙税は、領収書を作った側のみに
納付義務があるので、印紙を貼らないままの
領収書が先方で見つかると、原理的には
発行元の方に過怠税を含めて徴収しに来る
ことになるでしょう。
先方で印紙をちゃんと貼ったとしても、
ルールとしては消印をする義務は発行元にあるので、
先方で消印をするのは誤りということになります。
(そこまで指摘されるかというと、そうでも
ないんじゃないかとは思いますが・・・)

附番については別に義務とかはないのだけれど、
しておいた方が税務以外の面でも
リスク軽減にはなるでしょうね。
手間との兼ね合いで決めることではないでしょうか。


2に関しては申し訳ありません。
私には定見はないです。
そうしなければ通らないかどうかはともかく、
名義も本人からにした方が、説明の手間が省ける
だろうとは思いますが・・・

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