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経費の損金算入時期について

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経費の損金算入時期について

2008/02/27 18:53

karz

すごい常連さん

回答数:2

編集

重量税と自賠責保険(任意も含む)の2つです

車両取得時に取得価額に算入せず損金経理をしています。
その後決算で期間按分することが納得いきません。

後者は譲っても、前者は税金
申告納税方式ではなく賦課課税方式の税金であり払ったものを何故繰り延べる必要があるのか・・

期間按分する理由は2年(3年)分を支払うから期間按分すべきとの意見です。

後者は原則的に考えれば前払費用として繰り延べますが、租税回避ができず、また金額的にも影響がないため繰り延べの必要はないとあちこちで見ます。

金額も少ないのにいちいち期間按分するのは煩雑であり、一括損金として処理したいのですが、どう説明すれば良いでしょうか?

口答で説明しても納得してくれません。
証拠(条文や通達)を出してくれと言われましたが、
税金が前払費用ではないから、繰り延べ経理自体無いような気がしますし、自賠責の取り扱いも問答集等の解説であり、「コレ」と言ったものがありません。

また任意と強制の場合は取り扱いが異なるのでしょうか?
個人的には任意については繰延べるべきかなと思いますが・・・

こういう処理が実は正解で私が間違っているのでしょうか?

重量税と自賠責保険(任意も含む)の2つです

車両取得時に取得価額に算入せず損金経理をしています。
その後決算で期間按分することが納得いきません。

後者は譲っても、前者は税金
申告納税方式ではなく賦課課税方式の税金であり払ったものを何故繰り延べる必要があるのか・・

期間按分する理由は2年(3年)分を支払うから期間按分すべきとの意見です。

後者は原則的に考えれば前払費用として繰り延べますが、租税回避ができず、また金額的にも影響がないため繰り延べの必要はないとあちこちで見ます。

金額も少ないのにいちいち期間按分するのは煩雑であり、一括損金として処理したいのですが、どう説明すれば良いでしょうか?

口答で説明しても納得してくれません。
証拠(条文や通達)を出してくれと言われましたが、
税金が前払費用ではないから、繰り延べ経理自体無いような気がしますし、自賠責の取り扱いも問答集等の解説であり、「コレ」と言ったものがありません。

また任意と強制の場合は取り扱いが異なるのでしょうか?
個人的には任意については繰延べるべきかなと思いますが・・・

こういう処理が実は正解で私が間違っているのでしょうか?

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1. Re: 経費の損金算入時期について

2008/02/28 23:09

karz

すごい常連さん

編集

回答ありがとうございます。

上挙げたやつとあとは租税公課の損金算入時期ぐらいでしょうね・・・

重要性の原則と短期の前払費用の通達が会社によって色々だと思いますが、普通自動車保険(2年)であれば、一時に損金算入しますよね(重要性の原則)

問答集に載っているのは短期前払費用の期間超える3年についても
一時に損金算入しても課税上弊害が無いという説明だったと思うのですが、あくまでも解釈であり通達に載っているわけでもないので
どう説明しようかと・・・・
これも重要性の原則で話終わりそうなんですけどねw

頭ではわかっていても相手に伝えるのは難しいですね(汗

上の通達等を使いながら改めて説明してみたいと思います。


#未払金と未払費用の説明も難しいですね

回答ありがとうございます。

上挙げたやつとあとは租税公課の損金算入時期ぐらいでしょうね・・・

重要性の原則と短期の前払費用通達が会社によって色々だと思いますが、普通自動車保険(2年)であれば、一時に損金算入しますよね(重要性の原則)

問答集に載っているのは短期前払費用の期間超える3年についても
一時に損金算入しても課税上弊害が無いという説明だったと思うのですが、あくまでも解釈であり通達に載っているわけでもないので
どう説明しようかと・・・・
これも重要性の原則で話終わりそうなんですけどねw

頭ではわかっていても相手に伝えるのは難しいですね(汗

上の通達等を使いながら改めて説明してみたいと思います。


#未払金と未払費用の説明も難しいですね

返信

2. Re: 経費の損金算入時期について

2008/02/27 23:50

cyuya

おはつ

編集

>「コレ」と言ったものがありません。

ってことは、これしかないんじゃないでしょうか?

法第二十二条の4
第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。

企業会計原則注解
重要性の原則について
(2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。

経過勘定項目について
(1) 前払費用
 前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。

法基通2−2−14
短期の前払費用
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2−2−14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。


自動車重量税は役務の提供の対価でなく、保有していることにかかる税金ですから前払費用には当たらないと思いますし、自賠責保険は重要性の原則から一時費用処理するのが一般的ですし、任意保険は大抵1年なので短期前払費用となり一時費用にできるという説明でどうでしょう?

>「コレ」と言ったものがありません。

ってことは、これしかないんじゃないでしょうか?

法第二十二条の4
第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。

企業会計原則注解
重要性の原則について
(2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。

経過勘定項目について
(1) 前払費用
 前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。

法基通2−2−14
短期の前払費用
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2−2−14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。


自動車重量税は役務の提供の対価でなく、保有していることにかかる税金ですから前払費用には当たらないと思いますし、自賠責保険は重要性の原則から一時費用処理するのが一般的ですし、任意保険は大抵1年なので短期前払費用となり一時費用にできるという説明でどうでしょう?

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