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アルバイトの所得について

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アルバイトの所得について

2008/02/22 11:43

kyon

ちょい参加

回答数:2

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娘が芸能関係の仕事で事務所契約ですが個人事業主として申告します。その本業の他にアルバイト収入が50万円(源泉されていません)があります。本業のほかにアルバイト収入があっても、そのアルバイト収入が65万円までなら所得としてあげなくてもよいとお聞きしたことがありますが、申告マニュアルのどこにも書いていません。これってホント?どなたか教えてください。

娘が芸能関係の仕事で事務所契約ですが個人事業主として申告します。その本業の他にアルバイト収入が50万円(源泉されていません)があります。本業のほかにアルバイト収入があっても、そのアルバイト収入が65万円までなら所得としてあげなくてもよいとお聞きしたことがありますが、申告マニュアルのどこにも書いていません。これってホント?どなたか教えてください。

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1. Re: アルバイトの所得について

2008/02/22 13:39

kyon

ちょい参加

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kamehenさん、ありがとうございます!申告の説明書だけでは知らずに損することが多々あるんですね。まだまだ知らないことが多くて…。これからもこのコーナーでいろいろ吸収していきますのでヨロシクお願いいたします。

kamehenさん、ありがとうございます!申告の説明書だけでは知らずに損することが多々あるんですね。まだまだ知らないことが多くて…。これからもこのコーナーでいろいろ吸収していきますのでヨロシクお願いいたします。

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2. Re: アルバイトの所得について

2008/02/22 11:52

かめへん

神の領域

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所得税で課税対象となるのは、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額となります。
(もちろん、実際の計算では、そこからさらに社会保険料控除等の所得控除を控除して課税所得金額を求めて計算しますが)

アルバイト等の給与所得については、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円となっています。
つまり、給与の収入金額が65万円以下であれば、給与についての所得金額は0円となりますので、必ずしもその分は申告しなくても良い、という事になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

もちろん、給与所得はすべて合算して計算しますので、他にアルバイト収入があったり、本業が事業所得ではなく給与所得であれば、合算して計算しますので、これは当てはまらない事とはなります。

所得税で課税対象となるのは、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額となります。
(もちろん、実際の計算では、そこからさらに社会保険料控除等の所得控除を控除して課税所得金額を求めて計算しますが)

アルバイト等の給与所得については、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円となっています。
つまり、給与の収入金額が65万円以下であれば、給与についての所得金額は0円となりますので、必ずしもその分は申告しなくても良い、という事になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

もちろん、給与所得はすべて合算して計算しますので、他にアルバイト収入があったり、本業が事業所得ではなく給与所得であれば、合算して計算しますので、これは当てはまらない事とはなります。

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