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年末調整の保険料控除について

質問 回答受付中

年末調整の保険料控除について

2007/12/12 22:07

コンコン

積極参加

回答数:7

編集

教えてください。
年末調整の保険料控除の申告書に
65歳以上の方が
介護保険料を申告してるんですが
その額は年末調整時に保険料控除額として
計算してもいいんでしょうか?
それとも確定申告のときに
控除申請するものなんですか?
よろしくお願い致します。

教えてください。
年末調整の保険料控除の申告書に
65歳以上の方が
介護保険料を申告してるんですが
その額は年末調整時に保険料控除額として
計算してもいいんでしょうか?
それとも確定申告のときに
控除申請するものなんですか?
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 年末調整の保険料控除について

2007/12/18 21:11

コンコン

積極参加

編集

kamehen様

またもやありがとうございます!
(確認が遅れ申し訳ありません)
危うく「年末調整で控除できません」と言って
控除額計算しないところでした。 :-o

>年末調整でこの分は控除しますから、
確定申告の際には不要ですよ、と伝えるぐらいのものでしょうね
確かに本人の申告に基づいてやるんですもんね。
私もそう伝えて作業進めたいと思います。

ありがとうございました :-D

kamehen様

またもやありがとうございます!
(確認が遅れ申し訳ありません)
危うく「年末調整で控除できません」と言って
控除額計算しないところでした。 :-o

年末調整でこの分は控除しますから、
確定申告の際には不要ですよ、と伝えるぐらいのものでしょうね
確かに本人の申告に基づいてやるんですもんね。
私もそう伝えて作業進めたいと思います。

ありがとうございました :-D

返信

2. Re: 年末調整の保険料控除について

2007/12/14 22:50

かめへん

神の領域

編集

>今、年末調整で控除しても確定申告で重複して
>控除しないかな?と思ったのです。

まぁ、確かに、その可能性は否めないですよね。
故意か、そうでないかに関わらず、ご本人が確定申告の際に持参されれば、重複して控除して計算される可能性はありますよね。
(源泉徴収票の社会保険料控除の欄を見ても、天引きだか、申告分だか、わかりませんからね)

ただ、会社へ保険料控除申告書に記載して提出したという事は、ご本人の責任で会社へ申告しているようなものですから、仮に、ご本人が確定申告の際に重複して控除してしまっても、それはご本人の責任、という事になるとは思います。
会社としては、申告に基づいて、正しく計算されているのであれば、問題はないものと思います。
(会社としては、せいぜい、年末調整でこの分は控除しますから、確定申告の際には不要ですよ、と伝えるぐらいのものでしょうね)

>今、年末調整で控除しても確定申告で重複して
>控除しないかな?と思ったのです。

まぁ、確かに、その可能性は否めないですよね。
故意か、そうでないかに関わらず、ご本人が確定申告の際に持参されれば、重複して控除して計算される可能性はありますよね。
(源泉徴収票の社会保険料控除の欄を見ても、天引きだか、申告分だか、わかりませんからね)

ただ、会社へ保険料控除申告書に記載して提出したという事は、ご本人の責任で会社へ申告しているようなものですから、仮に、ご本人が確定申告の際に重複して控除してしまっても、それはご本人の責任、という事になるとは思います。
会社としては、申告に基づいて、正しく計算されているのであれば、問題はないものと思います。
(会社としては、せいぜい、年末調整でこの分は控除しますから、確定申告の際には不要ですよ、と伝えるぐらいのものでしょうね)

返信

3. Re: 年末調整の保険料控除について

2007/12/14 22:41

コンコン

積極参加

編集

お返事が遅れ、申し訳ありません。

>年末調整の際に控除してしまうと、確定申告の際に
重複して控除してしまう可能性も極めて大きいと思いますし

まさに私が心配していたのもこの点なんです。
65歳の方で健康保険から介護保険料を天引きしていないので
年金から徴収されている介護保険料額を
申請していたのですが
今、年末調整で控除しても確定申告で重複して
控除しないかな?と思ったのです。

やっぱり年金から徴収されたのは対象外と
考えてよかったんですね。
安心してこれから年末調整したいと思います。
ありがとうございました :-)

お返事が遅れ、申し訳ありません。

年末調整の際に控除してしまうと、確定申告の際に
重複して控除してしまう可能性も極めて大きいと思いますし

まさに私が心配していたのもこの点なんです。
65歳の方で健康保険から介護保険料を天引きしていないので
年金から徴収されている介護保険料額を
申請していたのですが
今、年末調整で控除しても確定申告で重複して
控除しないかな?と思ったのです。

やっぱり年金から徴収されたのは対象外と
考えてよかったんですね。
安心してこれから年末調整したいと思います。
ありがとうございました :-)

返信

4. Re: 年末調整の保険料控除について

2007/12/13 12:27

booby

おはつ

編集

 kamehenさん。素早いお返事、ありがとうございました。
わたくし、すっかり勘違いしてました。ず〜と、間違った処理を
してきてたのですね。今後、気をつけます。

 kamehenさん。素早いお返事、ありがとうございました。
わたくし、すっかり勘違いしてました。ず〜と、間違った処理を
してきてたのですね。今後、気をつけます。

返信

5. Re: 年末調整の保険料控除について

2007/12/13 10:58

かめへん

神の領域

編集

>これは、妻とかのことを書かれてるのでしょうか?自分自身の
>「年金天引分」も年末調整の対象にしてはいけないのでしょうか?

自分自身の分という意味です。
(もちろん妻の天引き分は、確定申告でも夫からも控除できません)

もちろん、介護保険料も社会保険料控除の対象となるのですが、そもそも年末調整は、給与所得に関しての所得税の精算ですから、給与から天引きされたものの他、ご自分で支払われたものまでは控除できますが、年金から天引きされたものは、確定申告の際に控除すべきものと思います。
天引きの元となった年金収入は、年末調整の際に合算されない訳ですから、そこから天引きされた介護保険料を給与所得から控除するのはおかしいですよね。
(年末調整の際に控除してしまうと、確定申告の際に重複して控除してしまう可能性も極めて大きいと思いますし)

>これは、妻とかのことを書かれてるのでしょうか?自分自身の
>「年金天引分」も年末調整の対象にしてはいけないのでしょうか?

自分自身の分という意味です。
(もちろん妻の天引き分は、確定申告でも夫からも控除できません)

もちろん、介護保険料も社会保険料控除の対象となるのですが、そもそも年末調整は、給与所得に関しての所得税の精算ですから、給与から天引きされたものの他、ご自分で支払われたものまでは控除できますが、年金から天引きされたものは、確定申告の際に控除すべきものと思います。
天引きの元となった年金収入は、年末調整の際に合算されない訳ですから、そこから天引きされた介護保険料を給与所得から控除するのはおかしいですよね。
(年末調整の際に控除してしまうと、確定申告の際に重複して控除してしまう可能性も極めて大きいと思いますし)

返信

6. Re: 年末調整の保険料控除について

2007/12/13 10:49

booby

おはつ

編集

 cocoronさん、すいません。横入りさせてください。
 kamehenさん、すいません。質問させてください。
>但し、年金から天引きされているものを申告されているのであれば、年末調整で控除する訳にはいきませんが。

 これは、妻とかのことを書かれてるのでしょうか?自分自身の
「年金天引分」も年末調整の対象にしてはいけないのでしょうか?
 私は、対象になると思っていて、前にそのように処理してしまいました。自分の知識が間違っているなら、今後に役立てたいです。

 cocoronさん、すいません。横入りさせてください。
 kamehenさん、すいません。質問させてください。
>但し、年金から天引きされているものを申告されているのであれば、年末調整で控除する訳にはいきませんが。

 これは、妻とかのことを書かれてるのでしょうか?自分自身の
「年金天引分」も年末調整の対象にしてはいけないのでしょうか?
 私は、対象になると思っていて、前にそのように処理してしまいました。自分の知識が間違っているなら、今後に役立てたいです。

返信

7. Re: 年末調整の保険料控除について

2007/12/12 22:51

かめへん

神の領域

編集

介護保険料ですから、社会保険料控除ですね。
ご自身で納付書で支払われているものでしょうから、ご本人から申告があれば、控除すべきものとなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

たとえ、確定申告されるとしても、この金額は、源泉徴収票の社会保険料控除の欄に含まれますので、ご本人としては改めて確定申告の際に控除分を別途で申告する必要はない事となります。

但し、年金から天引きされているものを申告されているのであれば、年末調整で控除する訳にはいきませんが。

介護保険料ですから、社会保険料控除ですね。
ご自身で納付書で支払われているものでしょうから、ご本人から申告があれば、控除すべきものとなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

たとえ、確定申告されるとしても、この金額は、源泉徴収票の社会保険料控除の欄に含まれますので、ご本人としては改めて確定申告の際に控除分を別途で申告する必要はない事となります。

但し、年金から天引きされているものを申告されているのであれば、年末調整で控除する訳にはいきませんが。

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