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住宅借入金等特別控除申告書 連帯債務者のある場合

質問 回答受付中

住宅借入金等特別控除申告書 連帯債務者のある場合

2007/11/27 15:05

たすけてマン

おはつ

回答数:3

編集

標題の件ですが、「控除を受ける人が負担すべき割合」について
教えてください。
「平成19年分年末調整のしかた」を見ています。原則として住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年の確定申告の際に提出した計算明細書に記入した負担割合による。とありますが、この負担割合は何を見ればわかるのでしょうか?
連帯債務者がある場合に控除申告書の備考に「私は連帯債務者として〜〜残高○○円のうち、△△円を負担〜〜」と記入されている時は、単純に「○○円−△△円=借入金等の年末残高」として
宜しいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

標題の件ですが、「控除を受ける人が負担すべき割合」について
教えてください。
「平成19年分年末調整のしかた」を見ています。原則として住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年の確定申告の際に提出した計算明細書に記入した負担割合による。とありますが、この負担割合は何を見ればわかるのでしょうか?
連帯債務者がある場合に控除申告書の備考に「私は連帯債務者として〜〜残高○○円のうち、△△円を負担〜〜」と記入されている時は、単純に「○○円−△△円=借入金等の年末残高」として
宜しいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

この質問に回答
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1. Re: 住宅借入金等特別控除申告書 連帯債務者のある場合

2007/12/03 11:07

hiro

おはつ

編集

おはようございます。
1005さんのお考えの通りでよろしいかと思います。
例えば:
○年末残高(1千万)で○連帯債務者(二百万)の記載があれば、「本人の年末残高=10,000,000−2,000,000=8,000,000」ということですね。

おはようございます。
1005さんのお考えの通りでよろしいかと思います。
例えば:
○年末残高(1千万)で○連帯債務者(二百万)の記載があれば、「本人の年末残高=10,000,000−2,000,000=8,000,000」ということですね。

返信

2. Re: 住宅借入金等特別控除申告書 連帯債務者のある場合

2007/12/03 10:11

編集

keirikaさん。ありがとうございました。
更にお伺いしてもよろしいでしょうか?
その、連帯債務者が記載されている『住宅借入金等特別控除申告書』には連帯債務者が年末残高のうち幾ら負担しているかが記入されてくると思いますが、年末残高から連帯債務者が負担している分を差引いた残高を本人の控除額として計算すればいいんですよね?
宜しくお願いします。

keirikaさん。ありがとうございました。
更にお伺いしてもよろしいでしょうか?
その、連帯債務者が記載されている『住宅借入金等特別控除申告書』には連帯債務者が年末残高のうち幾ら負担しているかが記入されてくると思いますが、年末残高から連帯債務者が負担している分を差引いた残高を本人の控除額として計算すればいいんですよね?
宜しくお願いします。

返信

3. Re: 住宅借入金等特別控除申告書 連帯債務者のある場合

2007/12/03 00:43

hiro

おはつ

編集

1005さんへ
私も確信を持てないのですが。。
『連帯債務の場合、原則として、住宅の持分に応じた借入金が住宅借入金等特別控除の対象となる。』ので、ご質問の「負担割合は何を見ればわかるか?」ですが、『登記簿』を見ればわかるのではないでしょうか。
『住宅の持分に応じた借入金が控除の対象』ですので、例えば「夫の持分が80%」「妻の持分が20%」で「夫婦がお互いに連帯債務者」となっており「年末借入金の残高が1000万円」であった場合、「夫の控除対象となる借入れ残高は800万」「妻の控除対象額は200万」となるのではないか?と思います。
 私も『住宅借入金等特別控除』の申請書を提出される職員の方で、金融機関からの年末借入金残高証明に連帯債務者○○と記載があった場合に「家の持分は?」と聞いても「さあ〜、わからないな、持分って何?」と逆に聞かれる事の方が多いです。だからといってこちらで登記簿まで調べる必要性も無いように思いますが。「申告書ですから、あなたの(提出する職員の)責任で記載して下さいよ!」って口に出さずに思ってます(笑)
 話がそれましたが、国税庁のホームページを参考までに載せておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q2

1005さんへ
私も確信を持てないのですが。。
『連帯債務の場合、原則として、住宅の持分に応じた借入金が住宅借入金等特別控除の対象となる。』ので、ご質問の「負担割合は何を見ればわかるか?」ですが、『登記簿』を見ればわかるのではないでしょうか。
『住宅の持分に応じた借入金が控除の対象』ですので、例えば「夫の持分が80%」「妻の持分が20%」で「夫婦がお互いに連帯債務者」となっており「年末借入金の残高が1000万円」であった場合、「夫の控除対象となる借入れ残高は800万」「妻の控除対象額は200万」となるのではないか?と思います。
 私も『住宅借入金等特別控除』の申請書を提出される職員の方で、金融機関からの年末借入金残高証明に連帯債務者○○と記載があった場合に「家の持分は?」と聞いても「さあ〜、わからないな、持分って何?」と逆に聞かれる事の方が多いです。だからといってこちらで登記簿まで調べる必要性も無いように思いますが。「申告書ですから、あなたの(提出する職員の)責任で記載して下さいよ!」って口に出さずに思ってます(笑)
 話がそれましたが、国税庁のホームページを参考までに載せておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q2

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