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給与の誤払いの精算について

質問 回答受付中

給与の誤払いの精算について

2007/07/27 14:19

CHIPPI

おはつ

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。
お知恵をお貸し頂きたく投稿させて頂きます。

当社は給与システムを使って給与を支給しているのですが、今回会社側のインプットミスで、3ヶ月にわたって従業員4名に誤払いが発生してしまいました。
金額は120,000円×3ヶ月=360,000円(1人あたり)です。
当該従業員には事情を説明して陳謝し、誤払い分を返戻して頂くことになりました。
そのうち3人は給与6回+ボーナス2回で今年中に精算できることになっているのですが、1人だけが、どうしてもすぐには返せないということでボーナス4回での精算になりました。

ボーナスは年2回なので後半2回分が翌年度の精算になるため、今年は本人は180,000円分所得が本来より多くなり所得税もその分多くなってしまいます。
人事部門がそれを考慮して180,000円を会社で立替えて今年度で精算が終わったことにする、という方法を提案してきました。

誤払いであろうとなかろうと、本人が今年度180,000円の収入を得ているのは事実なので(来年はその分180,000円収入が減るので所得税も減るはず)、その分の所得税を払わないですむようにするのはその従業員への利益供与にはならないのでしょうか。コンプライアンス上問題はないのでしょうか。

仮に、どうしても返せ、と会社が言ったとして本人がどこかからお金を借りて返したとしたら、その借金への支払利息が発生したはずで、それをしなくて済むのだからその分本人は利益を得ていることになると思うのですが。

会社には従業員への貸付制度などはありません。
今回のミスは会社のミスなので人事としてはあまり強く出られない負い目があるようなのは理解できるのですが、会社がお金を出すとしたらどの勘定を使うにしても、期末に(当社は3月決算です)残高が残るので経理としては心配です。
(ちなみにどの勘定で処理するのが適正でしょう....)

みなさんの会社では同様の事例はありませんでしょうか。
どう処理するのが会計上、あるいはコンプライアンス上良い方法なのかご助言いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

いつもお世話になっております。
お知恵をお貸し頂きたく投稿させて頂きます。

当社は給与システムを使って給与を支給しているのですが、今回会社側のインプットミスで、3ヶ月にわたって従業員4名に誤払いが発生してしまいました。
金額は120,000円×3ヶ月=360,000円(1人あたり)です。
当該従業員には事情を説明して陳謝し、誤払い分を返戻して頂くことになりました。
そのうち3人は給与6回+ボーナス2回で今年中に精算できることになっているのですが、1人だけが、どうしてもすぐには返せないということでボーナス4回での精算になりました。

ボーナスは年2回なので後半2回分が翌年度の精算になるため、今年は本人は180,000円分所得が本来より多くなり所得税もその分多くなってしまいます。
人事部門がそれを考慮して180,000円を会社で立替えて今年度で精算が終わったことにする、という方法を提案してきました。

誤払いであろうとなかろうと、本人が今年度180,000円の収入を得ているのは事実なので(来年はその分180,000円収入が減るので所得税も減るはず)、その分の所得税を払わないですむようにするのはその従業員への利益供与にはならないのでしょうか。コンプライアンス上問題はないのでしょうか。

仮に、どうしても返せ、と会社が言ったとして本人がどこかからお金を借りて返したとしたら、その借金への支払利息が発生したはずで、それをしなくて済むのだからその分本人は利益を得ていることになると思うのですが。

会社には従業員への貸付制度などはありません。
今回のミスは会社のミスなので人事としてはあまり強く出られない負い目があるようなのは理解できるのですが、会社がお金を出すとしたらどの勘定を使うにしても、期末に(当社は3月決算です)残高が残るので経理としては心配です。
(ちなみにどの勘定で処理するのが適正でしょう....)

みなさんの会社では同様の事例はありませんでしょうか。
どう処理するのが会計上、あるいはコンプライアンス上良い方法なのかご助言いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

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1. Re: 給与の誤払いの精算について

2007/07/27 16:13

CHIPPI

おはつ

編集

dasrechtさん、DISKYさん、karajanさん、貴重なご意見ありがとうございました。
4人のうち3人が今年中の精算に応じてくれたので1人だけ特別待遇は不公平ではないのか、などと考えてしまったので出口が見えなくなっていたのですが、ご意見を頂いて頭の整理ができたような気がします。
確かに給与勘定に残すことの方がおかしいですし、所得税・社会保険料の整理をして、勘定は立替金勘定で処理しようと思います。
色々どうもありがとうございました。

dasrechtさん、DISKYさん、karajanさん、貴重なご意見ありがとうございました。
4人のうち3人が今年中の精算に応じてくれたので1人だけ特別待遇は不公平ではないのか、などと考えてしまったので出口が見えなくなっていたのですが、ご意見を頂いて頭の整理ができたような気がします。
確かに給与勘定に残すことの方がおかしいですし、所得税・社会保険料の整理をして、勘定は立替金勘定で処理しようと思います。
色々どうもありがとうございました。

返信

2. Re: 給与の誤払いの精算について

2007/07/27 16:04

からやん

すごい常連さん

編集

実務的な面から対処を説明しますね。

まず、過払いにより発生した社会保険料と税金を、すみやかに本人に戻してください。これは、直後の給与で構いません。戻し方としては「マイナス控除」で戻すこと。非課税給与みたいな形で戻すと社会保険料の追加徴収は発生するので、控除欄を利用してマイナス支給することが良いと思います。

つぎに、この支払いはなかったことにする・・・すなわち源泉徴収簿には記載しないことです。そうすれば過払い分を入れない形で今年の年末調整が出来ますから、所得税の過徴収は避けられます。

じゃぁ実際に払った分はどうするの?という話になると思うのですが、経理担当の方と相談のうえ、計上科目を給与手当から他の科目に移し変えてください。私は経理のド素人ですので間違っているかもしまれせんが、立替金へ科目移動すればよいのかなぁと思います。

最後に本人からの戻し入れと立替金の相殺処理を行なえば完了。

このやりかたであれば、会社が過払い対象者に対するベターな処理方法と考えます(^-^)

本来給与処理は「一円たりとも間違えてはいけない」ものなんですが、人間である以上、ミスが出るのはどうしても避けられません。
今回のケースが過小支給であれば、追加で払えばよいだけなので煩雑なことにはならかなったと思いますが、過払いした場合は、その対象者に対するネガティブインパクトは相当なものがあります。

この場合の原則は、間違えてしまったものはすぐ戻す(社保料・所得税)。そして本人と会社にとって合理的かつ納得いく修正方法で修正を実施することです。

頑張ってください!

実務的な面から対処を説明しますね。

まず、過払いにより発生した社会保険料と税金を、すみやかに本人に戻してください。これは、直後の給与で構いません。戻し方としては「マイナス控除」で戻すこと。非課税給与みたいな形で戻すと社会保険料の追加徴収は発生するので、控除欄を利用してマイナス支給することが良いと思います。

つぎに、この支払いはなかったことにする・・・すなわち源泉徴収簿には記載しないことです。そうすれば過払い分を入れない形で今年の年末調整が出来ますから、所得税の過徴収は避けられます。

じゃぁ実際に払った分はどうするの?という話になると思うのですが、経理担当の方と相談のうえ、計上科目を給与手当から他の科目に移し変えてください。私は経理のド素人ですので間違っているかもしまれせんが、立替金へ科目移動すればよいのかなぁと思います。

最後に本人からの戻し入れと立替金の相殺処理を行なえば完了。

このやりかたであれば、会社が過払い対象者に対するベターな処理方法と考えます(^-^)

本来給与処理は「一円たりとも間違えてはいけない」ものなんですが、人間である以上、ミスが出るのはどうしても避けられません。
今回のケースが過小支給であれば、追加で払えばよいだけなので煩雑なことにはならかなったと思いますが、過払いした場合は、その対象者に対するネガティブインパクトは相当なものがあります。

この場合の原則は、間違えてしまったものはすぐ戻す(社保料・所得税)。そして本人と会社にとって合理的かつ納得いく修正方法で修正を実施することです。

頑張ってください!

返信

3. Re: 給与の誤払いの精算について

2007/07/27 15:36

DISKY

すごい常連さん

編集

dasrechtさんがコメントされていますが・・・


所得税について調整するのであれば、本年度中にとりあえず精算させてもらい、仮払金として調整するしかないと思います。
返納していただく36万円について、どうにかして本年度中に精算させてもらい、ボーナス返済分の後半分18万円を仮払金としてお渡しし、来年に仮払分について返済してもらえば、所得税については解決すると思いますが・・・
例えば一回のボーナスが50万円として、9万円×4回を控除するところを18万円×2回控除し、差額9万円ずつを仮払金としてお渡しし、来年のボーナスから9万円ずつ返済してもらえば当初の条件どおりにしたことにはなると思います。

とはいえ小手先の技術といいますか、うやむやにしてるだけっていう感じもありますし、いかんせん一番迷惑をこうむったのは従業員の方ですので、こういった方法でお願いできないだろうか、ということを申し出るほうがいいと思います。

貸付金ですと利息について取り決めなくてはならないと思いますので(短期なので必要ないかな?)、仮払金がよいと思います。いずれにしても期末に残高が残るのは仕方がないと思います。

dasrechtさんがコメントされていますが・・・


所得税について調整するのであれば、本年度中にとりあえず精算させてもらい、仮払金として調整するしかないと思います。
返納していただく36万円について、どうにかして本年度中に精算させてもらい、ボーナス返済分の後半分18万円を仮払金としてお渡しし、来年に仮払分について返済してもらえば、所得税については解決すると思いますが・・・
例えば一回のボーナスが50万円として、9万円×4回を控除するところを18万円×2回控除し、差額9万円ずつを仮払金としてお渡しし、来年のボーナスから9万円ずつ返済してもらえば当初の条件どおりにしたことにはなると思います。

とはいえ小手先の技術といいますか、うやむやにしてるだけっていう感じもありますし、いかんせん一番迷惑をこうむったのは従業員の方ですので、こういった方法でお願いできないだろうか、ということを申し出るほうがいいと思います。

貸付金ですと利息について取り決めなくてはならないと思いますので(短期なので必要ないかな?)、仮払金がよいと思います。いずれにしても期末に残高が残るのは仕方がないと思います。

返信

4. Re: 給与の誤払いの精算について

2007/07/27 15:19

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>誤払いであろうとなかろうと、本人が今年度180,000円の収入を得ているのは事実なので(来年はその分180,000円収入が減るので所得税も減るはず)、その分の所得税を払わないですむようにするのはその従業員への利益供与にはならないのでしょうか。コンプライアンス上問題はないのでしょうか。

今年払わなければ来年払うんですから利益供与にはならないのではないでしょうか。またもし結果としてこの従業員の税負担等が増えるとなると、会社はその損害を賠償する責任を負います。コンプライアンスを言うならまずその辺を整理する必要があると思います。

>仮に、どうしても返せ、と会社が言ったとして本人がどこかからお金を借りて返したとしたら、その借金への支払利息が発生したはずで、それをしなくて済むのだからその分本人は利益を得ていることになると思うのですが。

借金をする羽目に陥らせたのは会社の過失でしょ?ミスがなけりゃもともと負担する必要のなかった代物です。「それをしなくて済む」のは利益を得たんじゃなくて、単にあるべき状態を維持しているだけです。もし支払利息が発生したなら彼は余計な負担を強いられたわけで、それは会社には責任がないと言い切れますか?勝手に押し貸ししておいて、借金してでも返せと迫るなんて、なんだかすごい会社だなって評判立つと思いません?また、本当にどうしても返せ、と言いたいのなら訴訟を起こさなくてはなりません。従業員が返還に応じてくれたおかげでその訴訟費用が浮いたわけですね。それは従業員から会社に対する利益供与ですから受贈益を計上しますか?

>会社には従業員への貸付制度などはありません。

福利厚生や恩恵の話じゃありません。会社のミスによって従業員にかける迷惑をできるだけ軽減しようとする誠意の問題です。

>会社がお金を出すとしたらどの勘定を使うにしても、期末に(当社は3月決算です)残高が残るので経理としては心配です。

何が心配なのでしょうか?残高を残して何か問題ありますか?ちなみにミスで過払いした分は、本来は既に資産勘定に計上しておかなければならないんですけど、これを給与として費用計上しているのならそっちの方がコンプライアンス的に問題があると思います。

>ちなみにどの勘定で処理するのが適正でしょう

貸付金でいいんじゃないですか?あるいは前渡金でも何でもいいと思います。

>どう処理するのが会計上、あるいはコンプライアンス上良い方法なのか

とにかく原因が会社のミスであることを踏まえ、従業員に極力迷惑がかからないよう、かけてしまった迷惑はきちんと補償するよう、誠心誠意対処することが倫理的に必要だと思います。

>誤払いであろうとなかろうと、本人が今年度180,000円の収入を得ているのは事実なので(来年はその分180,000円収入が減るので所得税も減るはず)、その分の所得税を払わないですむようにするのはその従業員への利益供与にはならないのでしょうか。コンプライアンス上問題はないのでしょうか。

今年払わなければ来年払うんですから利益供与にはならないのではないでしょうか。またもし結果としてこの従業員の税負担等が増えるとなると、会社はその損害を賠償する責任を負います。コンプライアンスを言うならまずその辺を整理する必要があると思います。

>仮に、どうしても返せ、と会社が言ったとして本人がどこかからお金を借りて返したとしたら、その借金への支払利息が発生したはずで、それをしなくて済むのだからその分本人は利益を得ていることになると思うのですが。

借金をする羽目に陥らせたのは会社の過失でしょ?ミスがなけりゃもともと負担する必要のなかった代物です。「それをしなくて済む」のは利益を得たんじゃなくて、単にあるべき状態を維持しているだけです。もし支払利息が発生したなら彼は余計な負担を強いられたわけで、それは会社には責任がないと言い切れますか?勝手に押し貸ししておいて、借金してでも返せと迫るなんて、なんだかすごい会社だなって評判立つと思いません?また、本当にどうしても返せ、と言いたいのなら訴訟を起こさなくてはなりません。従業員が返還に応じてくれたおかげでその訴訟費用が浮いたわけですね。それは従業員から会社に対する利益供与ですから受贈益を計上しますか?

>会社には従業員への貸付制度などはありません。

福利厚生や恩恵の話じゃありません。会社のミスによって従業員にかける迷惑をできるだけ軽減しようとする誠意の問題です。

>会社がお金を出すとしたらどの勘定を使うにしても、期末に(当社は3月決算です)残高が残るので経理としては心配です。

何が心配なのでしょうか?残高を残して何か問題ありますか?ちなみにミスで過払いした分は、本来は既に資産勘定に計上しておかなければならないんですけど、これを給与として費用計上しているのならそっちの方がコンプライアンス的に問題があると思います。

>ちなみにどの勘定で処理するのが適正でしょう

貸付金でいいんじゃないですか?あるいは前渡金でも何でもいいと思います。

>どう処理するのが会計上、あるいはコンプライアンス上良い方法なのか

とにかく原因が会社のミスであることを踏まえ、従業員に極力迷惑がかからないよう、かけてしまった迷惑はきちんと補償するよう、誠心誠意対処することが倫理的に必要だと思います。

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