いつもお世話になっております。
お知恵をお貸し頂きたく投稿させて頂きます。
当社は給与システムを使って給与を支給しているのですが、今回会社側のインプットミスで、3ヶ月にわたって従業員4名に誤払いが発生してしまいました。
金額は120,000円×3ヶ月=360,000円(1人あたり)です。
当該従業員には事情を説明して陳謝し、誤払い分を返戻して頂くことになりました。
そのうち3人は給与6回+ボーナス2回で今年中に精算できることになっているのですが、1人だけが、どうしてもすぐには返せないということでボーナス4回での精算になりました。
ボーナスは年2回なので後半2回分が翌年度の精算になるため、今年は本人は180,000円分所得が本来より多くなり所得税もその分多くなってしまいます。
人事部門がそれを考慮して180,000円を会社で立替えて今年度で精算が終わったことにする、という方法を提案してきました。
誤払いであろうとなかろうと、本人が今年度180,000円の収入を得ているのは事実なので(来年はその分180,000円収入が減るので所得税も減るはず)、その分の所得税を払わないですむようにするのはその従業員への利益供与にはならないのでしょうか。コンプライアンス上問題はないのでしょうか。
仮に、どうしても返せ、と会社が言ったとして本人がどこかからお金を借りて返したとしたら、その借金への支払利息が発生したはずで、それをしなくて済むのだからその分本人は利益を得ていることになると思うのですが。
会社には従業員への貸付制度などはありません。
今回のミスは会社のミスなので人事としてはあまり強く出られない負い目があるようなのは理解できるのですが、会社がお金を出すとしたらどの勘定を使うにしても、期末に(当社は3月決算です)残高が残るので経理としては心配です。
(ちなみにどの勘定で処理するのが適正でしょう....)
みなさんの会社では同様の事例はありませんでしょうか。
どう処理するのが会計上、あるいはコンプライアンス上良い方法なのかご助言いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
お知恵をお貸し頂きたく投稿させて頂きます。
当社は給与システムを使って給与を支給しているのですが、今回会社側のインプットミスで、3ヶ月にわたって従業員4名に誤払いが発生してしまいました。
金額は120,000円×3ヶ月=360,000円(1人あたり)です。
当該従業員には事情を説明して陳謝し、誤払い分を返戻して頂くことになりました。
そのうち3人は給与6回+ボーナス2回で今年中に精算できることになっているのですが、1人だけが、どうしてもすぐには返せないということでボーナス4回での精算になりました。
ボーナスは年2回なので後半2回分が翌年度の精算になるため、今年は本人は180,000円分所得が本来より多くなり所得税もその分多くなってしまいます。
人事部門がそれを考慮して180,000円を会社で立替えて今年度で精算が終わったことにする、という方法を提案してきました。
誤払いであろうとなかろうと、本人が今年度180,000円の収入を得ているのは事実なので(来年はその分180,000円収入が減るので所得税も減るはず)、その分の所得税を払わないですむようにするのはその従業員への利益供与にはならないのでしょうか。コンプライアンス上問題はないのでしょうか。
仮に、どうしても返せ、と会社が言ったとして本人がどこかからお金を借りて返したとしたら、その借金への支払利息が発生したはずで、それをしなくて済むのだからその分本人は利益を得ていることになると思うのですが。
会社には従業員への貸付制度などはありません。
今回のミスは会社のミスなので人事としてはあまり強く出られない負い目があるようなのは理解できるのですが、会社がお金を出すとしたらどの勘定を使うにしても、期末に(当社は3月決算です)残高が残るので経理としては心配です。
(ちなみにどの勘定で処理するのが適正でしょう....)
みなさんの会社では同様の事例はありませんでしょうか。
どう処理するのが会計上、あるいはコンプライアンス上良い方法なのかご助言いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。