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健康保険の被扶養者の手続きについて
2007/07/06 11:57
1. もう一度確認した所・・・
2007/07/06 14:27
これから1年間収入が130万円未満なら扶養に入れる。
それとは別に1月〜退職日までの総支給額が103万円を超えている場合は、退職証明書を出さないといけないと言われました。
退職金は含まないとのことです。
なぜ、税法上のことが社会保険事務所に関係があるのか不明です。(そういうことになっている、と言われました)
これから1年間収入が130万円未満なら扶養に入れる。
それとは別に1月〜退職日までの総支給額が103万円を超えている場合は、退職証明書を出さないといけないと言われました。
退職金は含まないとのことです。
なぜ、税法上のことが社会保険事務所に関係があるのか不明です。(そういうことになっている、と言われました)
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3. 説明不足でした
2007/07/06 13:45
せっかく返信いただいたのですが、質問が悪かったです。
社会保険事務所から、控除対象になるかどうかは103万円未満かどうかで決まると言われ、103万円未満の人は提出書類は不要ですが、103万円を超えると「退職証明書」が必要と言われました。
そこで、退職金を合わせると103万を超え、合わせないと未満なので、どうなのかと思い質問しました。
せっかく返信いただいたのですが、質問が悪かったです。
社会保険事務所から、控除対象になるかどうかは103万円未満かどうかで決まると言われ、103万円未満の人は提出書類は不要ですが、103万円を超えると「退職証明書」が必要と言われました。
そこで、退職金を合わせると103万を超え、合わせないと未満なので、どうなのかと思い質問しました。
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4. Re: 健康保険の被扶養者の手続きについて
2007/07/06 12:37
103万円と言うのは所得税の話なので、健康保険の被扶養者の手続きには関係ありません。
健康保険の被扶養者となるかどうかのラインは130万円です。しかも過去の収入は考慮せず、今から将来に向かっての見込み額で考えます。
従って今年1月〜退職日までの収入も退職金も関係ありません。退職日以降の収入が雇用保険も含めて月額換算でおおむね11万円(130万÷12)未満であれば被扶養者に認定されます。
103万円と言うのは所得税の話なので、健康保険の被扶養者の手続きには関係ありません。
健康保険の被扶養者となるかどうかのラインは130万円です。しかも過去の収入は考慮せず、今から将来に向かっての見込み額で考えます。
従って今年1月〜退職日までの収入も退職金も関係ありません。退職日以降の収入が雇用保険も含めて月額換算でおおむね11万円(130万÷12)未満であれば被扶養者に認定されます。
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