•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

介護保険について

質問 回答受付中

介護保険について

2007/06/10 23:32

some

積極参加

回答数:4

編集

介護保険について、40歳になったら自動加入とありますが、
会社としては、なにもしなくても良いのでしょうか?
介護保険の保険者は市町村で間違いないでしょうか?
また40歳になった月の分から納付すると認識していますが、
6月1日に誕生日の人は5月分から納付するとあると
本で読んだんですが、なぜですか?
よろしくお願いします。

介護保険について、40歳になったら自動加入とありますが、
会社としては、なにもしなくても良いのでしょうか?
介護保険保険者は市町村で間違いないでしょうか?
また40歳になった月の分から納付すると認識していますが、
6月1日に誕生日の人は5月分から納付するとあると
本で読んだんですが、なぜですか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 介護保険について

2007/06/13 11:40

some

積極参加

編集

ありがとうございました。とても参考になりました。

ありがとうございました。とても参考になりました。

返信

2. Re: 介護保険について

2007/06/12 10:54

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

介護保険の保険料負担は、次のようになっています。

(1)65歳以上の人
   原則として年金から天引きされます(介護保険法第8章第1節)。

(2)40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者とその被扶養者)
   加入する医療保険の保険料に、介護保険料として上乗せで負担します。被扶養者の負担分をどのように負担するかは各医療保険が独自に定めます(介護保険法150条2項)。政管健保では、ご存知のように被扶養者の有無に関わらず、被保険者本人が40歳以上65歳未満のときに一律の料率を賦課していますが、組合健保では各保険者が独自に定めることになっており(健康保険法160条11項)、被扶養者分を加算して徴収するところもあるやに聞いています。

介護保険の保険料負担は、次のようになっています。

(1)65歳以上の人
   原則として年金から天引きされます(介護保険法第8章第1節)。

(2)40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者とその被扶養者)
   加入する医療保険の保険料に、介護保険料として上乗せで負担します。被扶養者の負担分をどのように負担するかは各医療保険が独自に定めます(介護保険法150条2項)。政管健保では、ご存知のように被扶養者の有無に関わらず、被保険者本人が40歳以上65歳未満のときに一律の料率を賦課していますが、組合健保では各保険者が独自に定めることになっており(健康保険法160条11項)、被扶養者分を加算して徴収するところもあるやに聞いています。

返信

3. Re: 介護保険について

2007/06/11 22:43

some

積極参加

編集

早速の返信ありがとうございます。また、分かりやすい説明
ありがとうございました。
また、質問ですが、介護保険は40歳以上の人は原則、全て加入だと思いますが、サラリーマンや公務員は健康保険料に上乗せで、労使折半で保険料を負担すると思いますが、その他の人はどうなのでしょうか?
例えば、第1号被保険者や第3号被保険者、また、保険料の負担は65歳未満まででよろしいでしょうか?
長文ですいませんが、よろしくお願いします。

早速の返信ありがとうございます。また、分かりやすい説明
ありがとうございました。
また、質問ですが、介護保険は40歳以上の人は原則、全て加入だと思いますが、サラリーマンや公務員は健康保険料に上乗せで、労使折半で保険料を負担すると思いますが、その他の人はどうなのでしょうか?
例えば、第1号被保険者や第3号被保険者、また、保険料の負担は65歳未満まででよろしいでしょうか?
長文ですいませんが、よろしくお願いします。

返信

4. Re: 介護保険について

2007/06/11 11:01

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

手続きや届出は、特に必要ありません。保険料の納付と徴収を間違わないように注意するだけです。
http://www.sia.go.jp/sic/tebiki/te01.htm
のQ9

保険者は市町村で間違いありません(介護保険法3条1項)。

私たちは通常、誕生日に一つ年をとると思っていますが、法律上は誕生日の前日に年をとることになっています(年齢計算ニ関スル法律)。従って、6月1日が40歳の誕生日だという人は、実は5月31日に40歳に達しているのです。だから5月分から納付することになるのです。

手続きや届出は、特に必要ありません。保険料の納付と徴収を間違わないように注意するだけです。
http://www.sia.go.jp/sic/tebiki/te01.htm
のQ9

保険者は市町村で間違いありません(介護保険法3条1項)。

私たちは通常、誕生日に一つ年をとると思っていますが、法律上は誕生日の前日に年をとることになっています(年齢計算ニ関スル法律)。従って、6月1日が40歳の誕生日だという人は、実は5月31日に40歳に達しているのです。だから5月分から納付することになるのです。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています