•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

帝王切開と傷病手当金

質問 回答受付中

帝王切開と傷病手当金

2007/06/01 16:50

sari

積極参加

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

社員の奥様なのですが帝王切開で
もうすぐ出産予定です。

帝王切開だと傷病手当金がでると聞いたのですが
この方いまのところ出産費用が出産一時金で
ちょうどまかなえるくらいの費用だと病院から
言われてるそうです。

まぁ出産してみないと分かりませんがもしも
自分の手出しがないくらいの出産費用だったとしたら
傷病手当金は適用になるのでしょうか?

よろしくお願いします。



いつもお世話になっております。

社員の奥様なのですが帝王切開で
もうすぐ出産予定です。

帝王切開だと傷病手当金がでると聞いたのですが
この方いまのところ出産費用が出産一時金で
ちょうどまかなえるくらいの費用だと病院から
言われてるそうです。

まぁ出産してみないと分かりませんがもしも
自分の手出しがないくらいの出産費用だったとしたら
傷病手当金は適用になるのでしょうか?

よろしくお願いします。



この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 帝王切開と傷病手当金

2007/06/04 15:01

sari

積極参加

編集

ありがとうございました。

分かりやすい回答ありがとうございました。

そして
傷病手当金と高額医療費
取り違えてしまったために
余計な手間をおかけしてしまいました。
ほんとうに申し訳ございません。

ありがとうございました。

分かりやすい回答ありがとうございました。

そして
傷病手当金と高額医療費
取り違えてしまったために
余計な手間をおかけしてしまいました。
ほんとうに申し訳ございません。

返信

2. Re: 高額医療費支給申請のことです!!!!!!

2007/06/04 12:00

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

出産育児一時金と高額療養費は相互に関係せず、それぞれ独立に給付されます(健康保険法101条、115条)。
出産費用のうち、通常分娩で健康保険が適用されない(自費)部分に対応するのが出産育児一時金、帝王切開等の異常分娩で健康保険が適用される(3割負担等)部分に対応するのが高額療養費です。
従って、分娩により出産育児一時金の支給は確定し、帝王切開による健保適用分の自己負担額が基準額を超えれば出産育児一時金とは別に高額療養費が支給されることになります。

病院の説明は、嘘とまでは言い切れませんが、誤解を招く表現で、不親切か理解不足と思います。

出産育児一時金高額療養費は相互に関係せず、それぞれ独立に給付されます(健康保険法101条、115条)。
出産費用のうち、通常分娩で健康保険が適用されない(自費)部分に対応するのが出産育児一時金、帝王切開等の異常分娩で健康保険が適用される(3割負担等)部分に対応するのが高額療養費です。
従って、分娩により出産育児一時金の支給は確定し、帝王切開による健保適用分の自己負担額が基準額を超えれば出産育児一時金とは別に高額療養費が支給されることになります。

病院の説明は、嘘とまでは言い切れませんが、誤解を招く表現で、不親切か理解不足と思います。

返信

3. 高額医療費支給申請のことです!!!!!!

2007/06/04 08:37

sari

積極参加

編集

も・・
申し訳ありません。
私の大変な勘違いです!!
高額療養費の支給です。

帝王切開だと手術をするということもあり高額療養費の申請ができると
聞いたのですが
自己負担分を含めても出産一時金35万で
まかなえそうだと病院から言われたそうです。

それだと高額医療費の申請は出来るのでしょうか?
一時金とは別に考えてよいのでしょうか。

勘違いな質問をして申し訳ありませんでした。




も・・
申し訳ありません。
私の大変な勘違いです!!
高額療養費の支給です。

帝王切開だと手術をするということもあり高額療養費の申請ができると
聞いたのですが
自己負担分を含めても出産一時金35万で
まかなえそうだと病院から言われたそうです。

それだと高額医療費の申請は出来るのでしょうか?
一時金とは別に考えてよいのでしょうか。

勘違いな質問をして申し訳ありませんでした。




返信

4. Re: 帝王切開と傷病手当金

2007/06/01 17:56

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

産休期間は出産手当金の支給対象ですから、傷病手当金は支給されません(健康保険法103条)。
これは、傷病手当金と出産手当金の調整の問題であって、出産育児一時金の額や出産費用とは全く無関係です。

産休期間は出産手当金の支給対象ですから、傷病手当金は支給されません(健康保険法103条)。
これは、傷病手当金と出産手当金の調整の問題であって、出産育児一時金の額や出産費用とは全く無関係です。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています