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繰延資産の償却。

質問 回答受付中

繰延資産の償却。

2007/05/29 16:15

ムーミン

積極参加

回答数:15

編集

いつも拝見させて頂いております。

教えて下さい。
法人税法上の減価償却は任意償却とされていますが、繰延資産についても任意償却なのでしょうか?
例えば、旧商法上の繰延資産(開業費、開発費等)については、5年以内の均等額以上の償却(強制)が義務付けられていますが、商法を無視して、税法上の規定にのっとって5年を超えても開業費等の繰延資産を残しておく事が可能なのでしょうか?

ご教授お願い致します。

いつも拝見させて頂いております。

教えて下さい。
法人税法上の減価償却は任意償却とされていますが、繰延資産についても任意償却なのでしょうか?
例えば、旧商法上の繰延資産(開業費、開発費等)については、5年以内の均等額以上の償却(強制)が義務付けられていますが、商法を無視して、税法上の規定にのっとって5年を超えても開業費等の繰延資産を残しておく事が可能なのでしょうか?

ご教授お願い致します。

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1件〜15件 (全15件)
| 1 |

1. Re: 繰延資産の償却。

2007/06/01 22:55

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

にゃるほどぉ〜。
最近の若いモンの流行はうつろいやすいからのぉ〜。
(↑違うって。)

大変参考になりました。
感謝。

にゃるほどぉ〜。
最近の若いモンの流行はうつろいやすいからのぉ〜。
(↑違うって。)

大変参考になりました。
感謝。

返信

2. Re: 繰延資産の償却。

2007/06/01 11:54

編集

そうゆうことになりますねー。

あと、「今まで通りでいいよ」っていう経過措置が設けられていますから、その対象になる繰延資産もありまっせ。

そうゆうことになりますねー。

あと、「今まで通りでいいよ」っていう経過措置が設けられていますから、その対象になる繰延資産もありまっせ。

返信

3. Re: 繰延資産の償却。

2007/06/01 06:15

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

う〜む、なるほど、会計では「均等に」償却しなさい、ということに変わったんですね。

ということは、たとえば、開業費100について、

1年目・・・5年で償却する計画で、20を償却
2年目・・・当社の予想より余裕が出た(黒字が増えた)ので30を償却
3年目・・・さらに余裕がでたので50を償却して終わり

ということをした場合、従来だと、5年以内に均等額以上、つまり5分の1である20以上を毎期償却していればよいので、上記の償却方法でも旧商法会計ではOKだったと思いますが、新しい基準では、こういうバラバラな償却はいけませんよ、毎期均等額で償却してくださいね、ということになるのでしょうか?

う〜む、なるほど、会計では「均等に」償却しなさい、ということに変わったんですね。

ということは、たとえば、開業費100について、

1年目・・・5年で償却する計画で、20を償却
2年目・・・当社の予想より余裕が出た(黒字が増えた)ので30を償却
3年目・・・さらに余裕がでたので50を償却して終わり

ということをした場合、従来だと、5年以内に均等額以上、つまり5分の1である20以上を毎期償却していればよいので、上記の償却方法でも旧商法会計ではOKだったと思いますが、新しい基準では、こういうバラバラな償却はいけませんよ、毎期均等額で償却してくださいね、ということになるのでしょうか?

返信

4. Re: 繰延資産の償却。

2007/06/01 03:06

おはつ

編集

取り扱いが異なるのは法律の目的が異なるからです。法律の相対性などということもあります。

会社法上の繰延資産の償却は、431条(持分会社は614条)、会社計算規則3条により、実務対応報告第19号『繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い』(平成18年8月11日、企業会計基準委員会)を参照することになります。
ここでは繰延資産の償却を一定期間における均等額償却としていますから、同報告適用時期以降(早期適用した場合にはそれ以降)に計上した繰延資産は均等額償却でなければなりません。「以上」ではなくなったということです。

参考
http://www.azsa.or.jp/b_info/acn/200608/acn_200608_09.html

取り扱いが異なるのは法律の目的が異なるからです。法律の相対性などということもあります。

会社法上の繰延資産の償却は、431条(持分会社は614条)、会社計算規則3条により、実務対応報告第19号『繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い』(平成18年8月11日、企業会計基準委員会)を参照することになります。
ここでは繰延資産の償却を一定期間における均等額償却としていますから、同報告適用時期以降(早期適用した場合にはそれ以降)に計上した繰延資産は均等額償却でなければなりません。「以上」ではなくなったということです。

参考
http://www.azsa.or.jp/b_info/acn/200608/acn_200608_09.html

返信

5. Re: 繰延資産の償却。

2007/05/31 22:08

umi

常連さん

編集

>法人税法上の益金損金は会社法(一般に公正妥当)に従って経理した金額だったような気がするので・・

それを基礎として、限度額を決めたり調整させたりするわけで、減価償却は「限度額」の世界ですから、それより下ならいくらでもOKなんですね。

>黒赤関係なしに減価償却他、継続適用する考え方があったはずです。

所得税はそうです。

もともとできるだけ利益を出させたい法人税と、できるだけ利益を出させたくない企業会計では、基準が違うのはしょうがないところがあります。

法人税法上の益金損金は会社法(一般に公正妥当)に従って経理した金額だったような気がするので・・

それを基礎として、限度額を決めたり調整させたりするわけで、減価償却は「限度額」の世界ですから、それより下ならいくらでもOKなんですね。

>黒赤関係なしに減価償却他、継続適用する考え方があったはずです。

所得税はそうです。

もともとできるだけ利益を出させたい法人税と、できるだけ利益を出させたくない企業会計では、基準が違うのはしょうがないところがあります。

返信

6. Re: 繰延資産の償却。

2007/05/30 22:58

karz

すごい常連さん

編集

回答ありがとうございます。

dasrechtさんと同じくすっきりしない部分はありますがw

会社法を無視すると償却限度額までなら好きな期間に損金経理
できるってことに少々疑問があったので・・・

回答ありがとうございます。

dasrechtさんと同じくすっきりしない部分はありますがw

会社法を無視すると償却限度額までなら好きな期間に損金経理
できるってことに少々疑問があったので・・・

返信

7. Re: 繰延資産の償却。

2007/05/30 12:23

ムーミン

積極参加

編集

みなさんありがとうございました。

やはり、会社法上は違法という事なのですね。

同じ会社の会計と税務に関する法律だから、ペナルティーをつけて法整備すべきと思う今日この頃です。

たくさんの方の意見が聞けて、とても勉強になりました。

ありがとうございました。


みなさんありがとうございました。

やはり、会社法上は違法という事なのですね。

同じ会社の会計と税務に関する法律だから、ペナルティーをつけて法整備すべきと思う今日この頃です。

たくさんの方の意見が聞けて、とても勉強になりました。

ありがとうございました。


返信

8. Re: 繰延資産の償却。

2007/05/30 08:17

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

ご教授ありがとうございます。

・・・やっぱりすっきりしません。

一国の法体系の中で、一つの行為が合法かつ違法であるというダブルスタンダードには、理論派法律マニアはついて行けません。

ま、当社としては張大人の信用とシカシカ銀行の融資を得るために会社法基準を堅持することにします。

どうもありがとうございました。

ご教授ありがとうございます。

・・・やっぱりすっきりしません。

一国の法体系の中で、一つの行為が合法かつ違法であるというダブルスタンダードには、理論派法律マニアはついて行けません。

ま、当社としては張大人の信用とシカシカ銀行の融資を得るために会社法基準を堅持することにします。

どうもありがとうございました。

返信

9. Re: 繰延資産の償却。

2007/05/30 06:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

法人税法上は、たとえ会社法に違反していたとしても、法人税法に違反していなければ、税務署としてはまったく問題にしません。

税務署は税法については厳しくチェックしますが、基本的に会社法や企業会計原則については何もチェックしません。

ただし、会社法に違反していると、大企業の場合は、公認会計士の監査で引っかかるでしょうね。

法人税法においても、原則は、一般に公正妥当な会計慣行(つまり企業会計原則や会社法)に基づいて経理されていることが前提ですが、税法が別段の定めを置いているものについては、別段の定めが優先します。

固定資産の減価償却についても同様で、会計では会社が赤字か黒字かに関係なく、その固定資産を利用している限り、毎期計画的・規則的に減価償却するべきであると考えています。

しかし、法人税では別段の定めにより、一定の限度額の範囲内であれば減価償却してもいいですよ、という任意規定なので、まったく減価償却をしなくても、限度額の範囲内ということになるので、法人税の申告書上は、何の問題もありません。

そのため、赤字のときは減価償却をしないで、黒字のときだけ減価償却する、という会社は世の中に非常に多くあります。

ただし、減価償却をしていない決算書を銀行にみせると、「なぜ減価償却費が計上されていないのですか?」と最近はよく質問されますので、融資を受ける際にはとても困ることになろうかと思います。

公認会計士の監査があれば、もちろんアウトでしょう。
適正な会計処理がされていないと指摘されることと思います。

したがって、銀行等の債権者や会計監査の問題がなければ(薦めるわけではないのですが)、減価償却をやらない決算というのも、法人税法上はOKです。

ちなみに個人事業者の場合、所得税の話になりますが、所得税法では減価償却は「強制償却」です。
なんか面白いですね。

法人税と所得税では減価償却に対する考え方が大きく違うので、税法における減価償却を議論するときは、ちょっとだけ注意が必要です。

法人税法上は、たとえ会社法に違反していたとしても、法人税法に違反していなければ、税務署としてはまったく問題にしません。

税務署は税法については厳しくチェックしますが、基本的に会社法や企業会計原則については何もチェックしません。

ただし、会社法に違反していると、大企業の場合は、公認会計士の監査で引っかかるでしょうね。

法人税法においても、原則は、一般に公正妥当な会計慣行(つまり企業会計原則や会社法)に基づいて経理されていることが前提ですが、税法が別段の定めを置いているものについては、別段の定めが優先します。

固定資産の減価償却についても同様で、会計では会社が赤字か黒字かに関係なく、その固定資産を利用している限り、毎期計画的・規則的に減価償却するべきであると考えています。

しかし、法人税では別段の定めにより、一定の限度額の範囲内であれば減価償却してもいいですよ、という任意規定なので、まったく減価償却をしなくても、限度額の範囲内ということになるので、法人税の申告書上は、何の問題もありません。

そのため、赤字のときは減価償却をしないで、黒字のときだけ減価償却する、という会社は世の中に非常に多くあります。

ただし、減価償却をしていない決算書を銀行にみせると、「なぜ減価償却費が計上されていないのですか?」と最近はよく質問されますので、融資を受ける際にはとても困ることになろうかと思います。

公認会計士の監査があれば、もちろんアウトでしょう。
適正な会計処理がされていないと指摘されることと思います。

したがって、銀行等の債権者や会計監査の問題がなければ(薦めるわけではないのですが)、減価償却をやらない決算というのも、法人税法上はOKです。

ちなみに個人事業者の場合、所得税の話になりますが、所得税法では減価償却は「強制償却」です。
なんか面白いですね。

法人税所得税では減価償却に対する考え方が大きく違うので、税法における減価償却を議論するときは、ちょっとだけ注意が必要です。

返信

10. Re: 繰延資産の償却。

2007/05/30 00:01

karz

すごい常連さん

編集

話がそれるかもしれませんが
会社法に違反した経理による金額をもって法人税申告することも
法人税法上セーフなんでしょうか?

法人税法上の益金損金は会社法(一般に公正妥当)に従って経理した金額だったような気がするので・・

黒赤関係なしに減価償却他、継続適用する考え方があったはずです。

法人税法上には強制適用の規定はありませんが
減価償却で赤字の時はしない、黒字の時はすると言ったことも税法に反しないものなんでしょうか?
赤字だから償却しても意味ないとか、黒字のときに償却して節税を狙うといった話も聞いたことありますが、すべて税法上問題なしなんでしょうか?


銀行に融資してもらう時にうわべの金額でもいいから黒字(減価償却をしない等)を出すと言ったケースもあるようです(本当に意味があるのかどうかわかりませんが・・・・・)


質問者の質問とはずれるかもしれませんが・・・

話がそれるかもしれませんが
会社法に違反した経理による金額をもって法人税申告することも
法人税法上セーフなんでしょうか?

法人税法上の益金損金は会社法(一般に公正妥当)に従って経理した金額だったような気がするので・・

黒赤関係なしに減価償却他、継続適用する考え方があったはずです。

法人税法上には強制適用の規定はありませんが
減価償却で赤字の時はしない、黒字の時はすると言ったことも税法に反しないものなんでしょうか?
赤字だから償却しても意味ないとか、黒字のときに償却して節税を狙うといった話も聞いたことありますが、すべて税法上問題なしなんでしょうか?


銀行に融資してもらう時にうわべの金額でもいいから黒字(減価償却をしない等)を出すと言ったケースもあるようです(本当に意味があるのかどうかわかりませんが・・・・・)


質問者の質問とはずれるかもしれませんが・・・

返信

11. Re: 繰延資産の償却。

2007/05/29 21:12

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まあ、結局は経営者がどこをみているのかによるのでしょうね。

会社法(旧商法)上の繰延資産(たとえば開業費)については、
 会社法・・・5年以内に均等額以上を償却すること。
 法人税・・・お好きなようにどうぞ。
という関係でしょうか。
(いわゆる税法独自の繰延資産についてはここでは考えません。)

したがって、もしも開業費がある場合、これを5年以内に均等額以上を毎期償却すれば、会社法上も、税法上もOKということになります。

たとえば、開業費が100万円あれが、毎期その5分の1である20万円以上を償却していればOKというわけです。
(1年目で全額償却して終わり、というのももちろんOK。)

しかし、これを第1期、第2期は利益が出ていないので償却なし、3年目から10分の1ずつゆっくり償却していく、といった場合には、会社法上は違反ということになりますが、法人税法上はOKとなります。

会社法違反ということになりますと、罰金などはありませんが、その貸借対照表に対する債権者からの信頼性が得られない、というペナルティーはあるかもしれません。

たとえば、開業後いつまでたっても開業費の残高が大きい貸借対照表の会社になんか、通常はまず融資してもらえなくなる危険性が高いですね。

私だったらそんな会社の社長の事業計画は信用しませんし、シカシカ銀行はそのような不健全な会計の会社には絶対融資しません。(笑)

そもそも繰延資産とは、財産価値がない資産であり、なるべく早期に償却するべきものです。
それがいつまでも貸借対照表に残っているということは、本当は非常にカッコ悪いことなのです。

したがって、どこからもお金を借りる予定もなければ投資を呼びかける必要もなく、常に現金商売しかしないのでしたら、あえて無理に会社法の規定に合わせて繰延資産を償却しなくてもよい、という考え方もまあアリでしょうね。(笑)

まあ、結局は経営者がどこをみているのかによるのでしょうね。

会社法(旧商法)上の繰延資産(たとえば開業費)については、
 会社法・・・5年以内に均等額以上を償却すること。
 法人税・・・お好きなようにどうぞ。
という関係でしょうか。
(いわゆる税法独自の繰延資産についてはここでは考えません。)

したがって、もしも開業費がある場合、これを5年以内に均等額以上を毎期償却すれば、会社法上も、税法上もOKということになります。

たとえば、開業費が100万円あれが、毎期その5分の1である20万円以上を償却していればOKというわけです。
(1年目で全額償却して終わり、というのももちろんOK。)

しかし、これを第1期、第2期は利益が出ていないので償却なし、3年目から10分の1ずつゆっくり償却していく、といった場合には、会社法上は違反ということになりますが、法人税法上はOKとなります。

会社法違反ということになりますと、罰金などはありませんが、その貸借対照表に対する債権者からの信頼性が得られない、というペナルティーはあるかもしれません。

たとえば、開業後いつまでたっても開業費の残高が大きい貸借対照表の会社になんか、通常はまず融資してもらえなくなる危険性が高いですね。

私だったらそんな会社の社長の事業計画は信用しませんし、シカシカ銀行はそのような不健全な会計の会社には絶対融資しません。(笑)

そもそも繰延資産とは、財産価値がない資産であり、なるべく早期に償却するべきものです。
それがいつまでも貸借対照表に残っているということは、本当は非常にカッコ悪いことなのです。

したがって、どこからもお金を借りる予定もなければ投資を呼びかける必要もなく、常に現金商売しかしないのでしたら、あえて無理に会社法の規定に合わせて繰延資産を償却しなくてもよい、という考え方もまあアリでしょうね。(笑)

返信

12. Re: 繰延資産の償却。

2007/05/29 17:54

編集

dasrechtさん、こんにちは。

会社法決算について、会社法ならびに同計算規則では、「一般的な会計基準に従ってね」というスタンスを取っておりますので(何条だったか忘れました)、やはり会社法決算を行う上では、会計基準に沿った方が無難かと考えております。

ペナルティについては、どうなんでしょうね???配当可能利益なんかに影響があるとは思うのですが、ペナルティ自体の存在はわかりませんm(_ _)m

それにしても税法基準が、幅をきかせていますよね。

dasrechtさん、こんにちは。

会社法決算について、会社法ならびに同計算規則では、「一般的な会計基準に従ってね」というスタンスを取っておりますので(何条だったか忘れました)、やはり会社法決算を行う上では、会計基準に沿った方が無難かと考えております。

ペナルティについては、どうなんでしょうね???配当可能利益なんかに影響があるとは思うのですが、ペナルティ自体の存在はわかりませんm(_ _)m

それにしても税法基準が、幅をきかせていますよね。

返信

13. Re: 繰延資産の償却。

2007/05/29 17:42

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

会社計算規則では具体的な定めはないけれども、更なる下位規程で具体的に定められているので、これに従うのが合法的処理であって、違背すればペナルティがある。

と言う理解でよろしいか?

それにしても、税法基準の存在意義がいまだにわかりません。。。

会社計算規則では具体的な定めはないけれども、更なる下位規程で具体的に定められているので、これに従うのが合法的処理であって、違背すればペナルティがある。

と言う理解でよろしいか?

それにしても、税法基準の存在意義がいまだにわかりません。。。

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14. Re: 繰延資産の償却。

2007/05/29 17:28

編集

こんにちは。

計算書類・財務諸表を作成する上で、繰延資産を償却する場合、会計規則は強行的な規定になると思いますので、税法基準の採用は難しいのではないでしょうか。

従って、会計規則の規定年数を超えて繰延資産を残しておくことは、しない方がよいと思います。

こんにちは。

計算書類・財務諸表を作成する上で、繰延資産を償却する場合、会計規則は強行的な規定になると思いますので、税法基準の採用は難しいのではないでしょうか。

従って、会計規則の規定年数を超えて繰延資産を残しておくことは、しない方がよいと思います。

返信

15. Re: 繰延資産の償却。

2007/05/29 17:04

dasrecht

さらにすごい常連さん

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税法上は従来も可能であったし、会社計算規則では、旧商法施行規則のように、具体的な償却方法や償却期間の定めはないため、現在では会社法上でも可能と理解しています。

税法上は従来も可能であったし、会社計算規則では、旧商法施行規則のように、具体的な償却方法や償却期間の定めはないため、現在では会社法上でも可能と理解しています。

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