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永年勤続について

質問 回答受付中

永年勤続について

2007/05/23 19:19

atsu

積極参加

回答数:7

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永年勤続の表彰で7万円の商品券をした場合、福利厚生費で処理していいのでしょうか?または、個人の給与として処理しなければいけないのでしょうか?教えてください。

永年勤続の表彰で7万円の商品券をした場合、福利厚生費で処理していいのでしょうか?または、個人の給与として処理しなければいけないのでしょうか?教えてください。

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1. Re: 永年勤続について

2007/05/24 12:40

PTA

すごい常連さん

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ならば、使い勝手の悪い商品券を渡すより、祝い金として、現金を包むほうが喜ばれるのですがねーー
現金の受け渡しって日本人には抵抗があるのでしょうか。

ならば、使い勝手の悪い商品券を渡すより、祝い金として、現金を包むほうが喜ばれるのですがねーー
現金の受け渡しって日本人には抵抗があるのでしょうか。

返信

2. Re: 永年勤続について

2007/05/24 10:20

atsu

積極参加

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sika-sikaさん、jyamadaさん、PTAさん、ありがとうございました。源泉課税で処理します。

sika-sikaさん、jyamadaさん、PTAさん、ありがとうございました。源泉課税で処理します。

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3. Re: 永年勤続について

2007/05/24 08:40

しかしか

さらにすごい常連さん

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なるほど、なるほど。
非常に参考になります。(冷や汗)
感謝です。 _(_ _)_

なるほど、なるほど。
非常に参考になります。(冷や汗)
感謝です。 _(_ _)_

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4. Re: 永年勤続について

2007/05/24 07:38

PTA

すごい常連さん

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商品券はダメです。源泉して下さい。

ちなみに、旅行券も最近は厳しいです。
15万円の旅行券を支給していたのですが、
これを金券ショップで換金していないか証明し、旅行実施報告書を添付し、証拠写真をつけないと源泉課税する。
また、旅行を実施しても、例えば、支給された15万円の旅行券に個人が10万円を加算して、合計25万円の家族旅行を実施したら、勤続表彰の主旨に反し、本人以外がこれを逸脱した利益を得たことになるため、全額課税とする。百歩譲って奥様と2人での旅行は、勤続表彰に対する「内助の功」として認める。

これは私が言っているのではなく、最近調査にきた税務署の役人が出した見解で、ケンカするのも馬鹿らしく、奥様が専業主婦かどうかわからない、仮面夫婦かもわからない、いまや死語ともいえる内助の功なんて客観的に計れないと粘ったけれど問答無用で課税されてしまいました。

皆さんご注意ください。

商品券はダメです。源泉して下さい。

ちなみに、旅行券も最近は厳しいです。
15万円の旅行券を支給していたのですが、
これを金券ショップで換金していないか証明し、旅行実施報告書を添付し、証拠写真をつけないと源泉課税する。
また、旅行を実施しても、例えば、支給された15万円の旅行券に個人が10万円を加算して、合計25万円の家族旅行を実施したら、勤続表彰の主旨に反し、本人以外がこれを逸脱した利益を得たことになるため、全額課税とする。百歩譲って奥様と2人での旅行は、勤続表彰に対する「内助の功」として認める。

これは私が言っているのではなく、最近調査にきた税務署の役人が出した見解で、ケンカするのも馬鹿らしく、奥様が専業主婦かどうかわからない、仮面夫婦かもわからない、いまや死語ともいえる内助の功なんて客観的に計れないと粘ったけれど問答無用で課税されてしまいました。

皆さんご注意ください。

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5. Re: 永年勤続について

2007/05/23 22:29

しかしか

さらにすごい常連さん

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あ・・・確かに金券類は現金と同じですから、ダメだったかも・・・(急速に自信なし)

あ・・・確かに金券類は現金と同じですから、ダメだったかも・・・(急速に自信なし)

返信

6. Re: 永年勤続について

2007/05/23 21:43

おはつ

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 横からすみません。

 『商品券』は、永年勤続云々にかかわらず、紛れもなく所得税が課税されると記憶していますが。

 横からすみません。

 『商品券』は、永年勤続云々にかかわらず、紛れもなく所得税が課税されると記憶していますが。

返信

7. Re: 永年勤続について

2007/05/23 21:30

しかしか

さらにすごい常連さん

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なかなかビミョ〜〜なところですね。

(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
所得税法基本通達36−21
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm
をご覧ください。

(1) その利益の額(7万円の商品券)が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

であれば、給与として所得税の課税はせずに、福利厚生費などの科目で処理すればOKということになります。


たとえば、ほかの従業員についても同様の条件で表彰し7万円の商品券を渡してるとか、あるいはそういう永年勤続の表彰について社内規定が設けられている、という場合には、福利厚生費でもOKなんじゃないかなと私は思います。

なかなかビミョ〜〜なところですね。

(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
所得税法基本通達36−21
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm
をご覧ください。

(1) その利益の額(7万円の商品券)が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

であれば、給与として所得税の課税はせずに、福利厚生費などの科目で処理すればOKということになります。


たとえば、ほかの従業員についても同様の条件で表彰し7万円の商品券を渡してるとか、あるいはそういう永年勤続の表彰について社内規定が設けられている、という場合には、福利厚生費でもOKなんじゃないかなと私は思います。

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