•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

臨時の役員報酬は可能でしょうか?

質問 回答受付中

臨時の役員報酬は可能でしょうか?

2007/05/22 15:16

ridogai

積極参加

回答数:9

編集

通常役員報酬を支給していない取締役に、臨時に役員報酬を支給しようと考えているのですが、それは可能なのでしょうか。
仮に可能であっても勘定科目が役員報酬ではいけないのであれば、どのような科目になるのでしょうか。
すみませんが教えてください。m(__)m

通常役員報酬を支給していない取締役に、臨時に役員報酬を支給しようと考えているのですが、それは可能なのでしょうか。
仮に可能であっても勘定科目が役員報酬ではいけないのであれば、どのような科目になるのでしょうか。
すみませんが教えてください。m(__)m

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 臨時の役員報酬は可能でしょうか?

2007/05/29 15:57

ridogai

積極参加

編集

了解しました。
いつもいつも、ほんとにありがとうございます。

了解しました。
いつもいつも、ほんとにありがとうございます。

返信

2. Re: 臨時の役員報酬は可能でしょうか?

2007/05/29 15:29

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

まったくその通りです。

まったくその通りです。

返信

3. Re: 臨時の役員報酬は可能でしょうか?

2007/05/29 12:46

ridogai

積極参加

編集

そうですか…
そうすると、たとえ1回きりであっても、通常の給与と同じように源泉もきちんと取って、源泉徴収票を書かないといけないということでよろしいのでしょうか?

そうですか…
そうすると、たとえ1回きりであっても、通常の給与と同じように源泉もきちんと取って、源泉徴収票を書かないといけないということでよろしいのでしょうか?

返信

4. Re: 臨時の役員報酬は可能でしょうか?

2007/05/28 14:25

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

もちろん必要です。

もちろん必要です。

返信

5. Re: 臨時の役員報酬は可能でしょうか?

2007/05/28 13:49

ridogai

積極参加

編集

終わりのつもりだったのですが、これに関連してまた分からないことが出てきました。
この「臨時の役員報酬」については、給与支払報告書等での申告は必要なのでしょうか?
いつも質問ばかりですみません。
よろしくお願いいたします。m(__)m

終わりのつもりだったのですが、これに関連してまた分からないことが出てきました。
この「臨時の役員報酬」については、給与支払報告書等での申告は必要なのでしょうか?
いつも質問ばかりですみません。
よろしくお願いいたします。m(__)m

返信

6. Re: 臨時の役員報酬は可能でしょうか?

2007/05/23 14:32

ridogai

積極参加

編集

わかりました。
どうもありがとうございました。m(__)m

わかりました。
どうもありがとうございました。m(__)m

返信

7. Re: 臨時の役員報酬は可能でしょうか?

2007/05/23 14:19

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

事前であればいつでもかまいません。極端な話、今日、今から決議して支給してもよろしい。

事前であればいつでもかまいません。極端な話、今日、今から決議して支給してもよろしい。

返信

8. Re: 臨時の役員報酬は可能でしょうか?

2007/05/23 14:07

ridogai

積極参加

編集

いつもありがとうございます。
これも株主総会の決議が必要なのですね。
科目の件も了解しました。
ところでこの株主総会は、たとえばその役員賞与の支給月が今年の7月だとしたらいつやらなければならないのでしょうか?

いつもありがとうございます。
これも株主総会の決議が必要なのですね。
科目の件も了解しました。
ところでこの株主総会は、たとえばその役員賞与の支給月が今年の7月だとしたらいつやらなければならないのでしょうか?

返信

9. Re: 臨時の役員報酬は可能でしょうか?

2007/05/23 13:19

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

株主総会の決議があれば可能です。
科目は役員報酬でいけなくもないかもしれませんが、税務面を考慮すると役員賞与くらいにして、損金算入する役員報酬とは区別しておいたほうが便利かと思います。

株主総会の決議があれば可能です。
科目は役員報酬でいけなくもないかもしれませんが、税務面を考慮すると役員賞与くらいにして、損金算入する役員報酬とは区別しておいたほうが便利かと思います。

返信

1件〜9件 (全9件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています