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「扶養控除等申告書」の提出

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「扶養控除等申告書」の提出

2007/04/06 15:24

ACROSS

ちょい参加

回答数:2

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源泉徴収税額表上に甲欄と乙欄は「扶養控除等申告書」の提出があるかどうかによって区別し使うことを書いていますが、
「扶養控除等申告書」の提出はどのような基準で判断すればよろしいでしょうか?

例えば、去年年末調整のときに、もらった「扶養控除等申告書」に扶養親族老人2名を書いていまして、今年3月事情により子供も扶養家族になりました、この場合は源泉徴収を計算するときに甲欄と乙欄どっちを使うべきですか?

源泉徴収税額表上に甲欄と乙欄は「扶養控除等申告書」の提出があるかどうかによって区別し使うことを書いていますが、
扶養控除等申告書」の提出はどのような基準で判断すればよろしいでしょうか?

例えば、去年年末調整のときに、もらった「扶養控除等申告書」に扶養親族老人2名を書いていまして、今年3月事情により子供も扶養家族になりました、この場合は源泉徴収を計算するときに甲欄と乙欄どっちを使うべきですか?

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1. Re: 「扶養控除等申告書」の提出

2007/04/06 20:28

かめへん

神の領域

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そもそも扶養控除等申告書は、年初又は入社時に提出してもらうものですが、おそらく昨年末に提出してもらったのは平成19年分と思いますので、それに基づいて今年の1月からの源泉徴収を、月額表の甲欄により、行う事となります。

扶養の人数が増減したとしても、扶養控除等申告書の提出がある場合には、その都度、書き足したりすれば良いだけのことで、それに基づいて甲欄により(扶養が増えればその月からその人数により)源泉徴収されるものですから、乙欄で源泉徴収する事はありえない事となります。

あくまでも、扶養控除等申告書の提出がない場合に、乙欄で源泉徴収すべきものですから。

そもそも扶養控除等申告書は、年初又は入社時に提出してもらうものですが、おそらく昨年末に提出してもらったのは平成19年分と思いますので、それに基づいて今年の1月からの源泉徴収を、月額表の甲欄により、行う事となります。

扶養の人数が増減したとしても、扶養控除等申告書の提出がある場合には、その都度、書き足したりすれば良いだけのことで、それに基づいて甲欄により(扶養が増えればその月からその人数により)源泉徴収されるものですから、乙欄で源泉徴収する事はありえない事となります。

あくまでも、扶養控除等申告書の提出がない場合に、乙欄で源泉徴収すべきものですから。

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2. Re: 「扶養控除等申告書」の提出

2007/04/06 19:14

yayoi16

常連さん

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>例えば、去年年末調整のときに、もらった「扶養控除等申告書」に扶養親族老人2名を書いていまして、今年3月事情により子供も扶養家族になりました、この場合は源泉徴収を計算するときに甲欄と乙欄どっちを使うべきですか?

上記の扶養異動申告書に
新たに、子供さんの扶養を追加記載して
甲欄にて、扶養人数をプラスして
税額計算します。

>例えば、去年年末調整のときに、もらった「扶養控除等申告書」に扶養親族老人2名を書いていまして、今年3月事情により子供も扶養家族になりました、この場合は源泉徴収を計算するときに甲欄と乙欄どっちを使うべきですか?

上記の扶養異動申告書に
新たに、子供さんの扶養を追加記載して
甲欄にて、扶養人数をプラスして
税額計算します。

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