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収入印紙

質問 回答受付中

収入印紙

2007/03/14 09:18

kitami

おはつ

回答数:3

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 教えてください。

 固定資産を他社に売却する際に、売買契約書を作成していますが、その際、契約書に収入印紙の添付は必要ですか??

 どなたか教えてください。

 教えてください。

 固定資産を他社に売却する際に、売買契約書を作成していますが、その際、契約書に収入印紙の添付は必要ですか??

 どなたか教えてください。

この質問に回答
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1件〜3件 (全3件)
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1. Re: 収入印紙

2007/03/15 00:03

どんどん

積極参加

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ちょっと気になったので。
売買契約書というだけで不課税文書とは言えないと思います。

印紙税法別表第1の1号文書に該当するかどうかを検討してください。
1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3.4.(略)
かどうかです。

KITAMIさんが言うところの固定資産が何を指しているかで扱いが違うようですが、土地建物などの不動産や無形固定資産の一部であるならば、1号文書に該当するのではないでしょうか。
その契約書に記載されている金額が1万円未満でない限り、課税文書に該当するということです。

譲渡というのは無料で渡すこともそうですが、条件として金銭が伴うものも当然に譲渡になります。これが通常の売買と同じであることは、容易に想像がつくのではないかと思います。

正確なところをお知りになりたいのであれば、税務署に電話して「印紙税について教えていただきたいのですが・・・」というと、担当部署に回してくれます。
別に名乗らなくても教えてくれますよ。

ちょっと気になったので。
売買契約書というだけで不課税文書とは言えないと思います。

印紙税法別表第1の1号文書に該当するかどうかを検討してください。
1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3.4.(略)
かどうかです。

KITAMIさんが言うところの固定資産が何を指しているかで扱いが違うようですが、土地建物などの不動産や無形固定資産の一部であるならば、1号文書に該当するのではないでしょうか。
その契約書に記載されている金額が1万円未満でない限り、課税文書に該当するということです。

譲渡というのは無料で渡すこともそうですが、条件として金銭が伴うものも当然に譲渡になります。これが通常の売買と同じであることは、容易に想像がつくのではないかと思います。

正確なところをお知りになりたいのであれば、税務署に電話して「印紙税について教えていただきたいのですが・・・」というと、担当部署に回してくれます。
別に名乗らなくても教えてくれますよ。

返信

2. Re: 収入印紙

2007/03/14 09:36

kitami

おはつ

編集

ttatuyaさん

 早速のご教示ありがとうございました。

ttatuyaさん

 早速のご教示ありがとうございました。

返信

3. Re: 収入印紙

2007/03/14 09:26

ttatuya

常連さん

編集

売買は、不課税文書として印紙は不用です。

売買は、不課税文書として印紙は不用です。

返信

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