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修繕費と資本的支出

質問 回答受付中

修繕費と資本的支出

2007/02/28 19:06

takapon

すごい常連さん

回答数:4

編集

法人税基本通達7-8-1で機械部品を特に品質・性能の高いものに変えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えに要すると認められる費用の額を超える部分を資本的支出とする。
って規定でちょっとわからなくなりました。

例1
機械1000万円(簿価50万円)
今回の取替費用200万円
現状付いてる部品と同じ部品を取替えた場合100万円
って場合に200-100=100万円が資本的支出ってことですよね。
で残りの100万円は修繕費になる。

でわ、例2
機械1000万円(簿価50万円)
今回の取替費用100万円
現状付いてる部品と同じ部品を取替えた場合100万円
って場合は100-100=0全額修繕費処理ってことですよね。

例3
機械1000万円(簿価50万円)
ちょっといい機械と取替1200万円
この場合も200万円だけ資本的支出でいいのでしょうか?
1000万円が修繕費?

例4
機械1000万円(簿価50万円)
同じ機械の取得1000万円
これは全て修繕費?


除却して新資産の購入のような感じがしますが。
全部取替えと部分取替えで判断が変わるのでしょうか?

ちょっと基本通達の適用についてこんがらがりました。
よろしくお願いします。

法人税基本通達7-8-1で機械部品を特に品質・性能の高いものに変えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えに要すると認められる費用の額を超える部分を資本的支出とする。
って規定でちょっとわからなくなりました。

例1
機械1000万円(簿価50万円)
今回の取替費用200万円
現状付いてる部品と同じ部品を取替えた場合100万円
って場合に200-100=100万円が資本的支出ってことですよね。
で残りの100万円は修繕費になる。

でわ、例2
機械1000万円(簿価50万円)
今回の取替費用100万円
現状付いてる部品と同じ部品を取替えた場合100万円
って場合は100-100=0全額修繕費処理ってことですよね。

例3
機械1000万円(簿価50万円)
ちょっといい機械と取替1200万円
この場合も200万円だけ資本的支出でいいのでしょうか?
1000万円が修繕費

例4
機械1000万円(簿価50万円)
同じ機械の取得1000万円
これは全て修繕費


除却して新資産の購入のような感じがしますが。
全部取替えと部分取替えで判断が変わるのでしょうか?

ちょっと基本通達の適用についてこんがらがりました。
よろしくお願いします。

この質問に回答
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| 1 |

1. Re: 修繕費と資本的支出

2007/03/02 12:54

takapon

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。


人によって処理と解釈に違いがあったので統一的な考え方としてまとめられそうです。

助かりました。(^O^)/

ありがとうございました。


人によって処理と解釈に違いがあったので統一的な考え方としてまとめられそうです。

助かりました。(^O^)/

返信

2. Re: 修繕費と資本的支出

2007/03/01 21:18

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>車のエンジンを入替えたなんて場合でも同じグレードの
>エンジンであれば修繕費ですむのかな?
>試用期間が延びるから結局ここで資本的支出になって
>いくのでしょうね。

たしかにそうですね。
全く同じエンジンであったとしても、車にとってエンジンは非常に重要な部品ですから、それを取り替えたとなると、耐用年数が延びてしまいそうですね。
ということは、おっしゃるとおり資本的支出ですね。

>ってことはこの通達は固定資産の周辺部品について
>適用される規定って整理でおかしくないですかね?

そうですね。
結果的にはそういうことになるのではないかと私も思います。

あまり重要でない部品については、当初の取得価額のうちに含めて一度資産計上されているのであれば、後日それを交換したとしても、そちらは全額修繕費でよい、というのも一理ある考え方でしょう。

なぜならその旧部品に相当する取得原価の一部は、交換して廃棄されているにもかかわらず帳簿上は除却はされず、引き続き固定資産として計上され続けているのだから、新部品の購入価額を修繕費として資産計上しなかったとしても、おかしくはないという話です。

>車のエンジンを入替えたなんて場合でも同じグレードの
>エンジンであれば修繕費ですむのかな?
>試用期間が延びるから結局ここで資本的支出になって
>いくのでしょうね。

たしかにそうですね。
全く同じエンジンであったとしても、車にとってエンジンは非常に重要な部品ですから、それを取り替えたとなると、耐用年数が延びてしまいそうですね。
ということは、おっしゃるとおり資本的支出ですね。

>ってことはこの通達は固定資産の周辺部品について
>適用される規定って整理でおかしくないですかね?

そうですね。
結果的にはそういうことになるのではないかと私も思います。

あまり重要でない部品については、当初の取得価額のうちに含めて一度資産計上されているのであれば、後日それを交換したとしても、そちらは全額修繕費でよい、というのも一理ある考え方でしょう。

なぜならその旧部品に相当する取得原価の一部は、交換して廃棄されているにもかかわらず帳簿上は除却はされず、引き続き固定資産として計上され続けているのだから、新部品の購入価額を修繕費として資産計上しなかったとしても、おかしくはないという話です。

返信

3. Re: 修繕費と資本的支出

2007/03/01 09:02

takapon

すごい常連さん

編集

sika-sikaさんありがとうございます。
やはり全部取替と部分取替で取扱が違うのですね。

>どこまでが部分交換で、どこからが全部交換なのかは微妙なケー スもあるかとは思います。

そうですね。難しいです。

その固定資産の重要部分なんかを交換した場合なんて、同じものを取替えてつけたとしても効果的には新しい資産の購入と同じ効果が得られてしまいますから・・・
車のエンジンを入替えたなんて場合でも同じグレードのエンジンであれば修繕費ですむのかな?
試用期間が延びるから結局ここで資本的支出になっていくのでしょうね。
つまり固定資産の重要部分の取替えは実質的には資本的支出として整理されていくことになりそうですね。
ってことはこの通達は固定資産の周辺部品について適用される規定って整理でおかしくないですかね?

sika-sikaさんありがとうございます。
やはり全部取替と部分取替で取扱が違うのですね。

>どこまでが部分交換で、どこからが全部交換なのかは微妙なケー スもあるかとは思います。

そうですね。難しいです。

その固定資産の重要部分なんかを交換した場合なんて、同じものを取替えてつけたとしても効果的には新しい資産の購入と同じ効果が得られてしまいますから・・・
車のエンジンを入替えたなんて場合でも同じグレードのエンジンであれば修繕費ですむのかな?
試用期間が延びるから結局ここで資本的支出になっていくのでしょうね。
つまり固定資産の重要部分の取替えは実質的には資本的支出として整理されていくことになりそうですね。
ってことはこの通達は固定資産の周辺部品について適用される規定って整理でおかしくないですかね?

返信

4. Re: 修繕費と資本的支出

2007/02/28 20:50

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

これは、資本的支出と修繕費の判定フローチャート
の、明らかに資本的支出となる例示のところの話ですね。

フローチャートの例示:納税協会
http://nouzeikyokai.or.jp/hyakka/23.html


例1と例2は、そのとおりだと思います。

しかし、例3と例4は、単なる資産の買い替えであり、修繕費でも資本的支出でもないと思います。
つまり、この例3・例4は、旧機械をすべて廃棄・除却し、新固定資産を購入・取得した場合の通常の処理をすればよいと思います。

あくまでも既存の固定資産に対して行った支出についてあれこれ判定しているのであって、例3・例4のように買い換えた場合は全く別の話だろうと思います。

・・・とはいえ、どこまでが部分交換で、どこからが全部交換なのかは微妙なケースもあるかとは思います。

たとえば、パソコンの自作をしたことがある人ならわかりやすいかもしれませんが、筐体(パソコン本体ケース)だけ古いパソコンの物を流用し、それ以外の中身は全部新しくしたとします。

見た目は、古いパソコンに対する資本的支出だとしてもわからないよなぁ・・・。
(資本的支出であれば、20万円未満の場合は少額なものとして、すべて修繕費でOKになります。上記フローチャート参照。)

資本金1億円超の会社(中小企業者等にならない法人)の場合、新品のパソコンであれば、10万円以上は固定資産にしなければなりません。
(中小企業者等の30万円未満の少額減価償却資産の特例は使えませんね。)
しかし、ほんの一部だけ古いパソコンの部品を流用すれば、少額な資本的支出として、20万円未満までは修繕費でOK、という奇妙な話になります。

最終的には、実質的な内容で判断、ということになるのでしょう。
パソコン1台あたりの予算は18万円だが、新品をを購入して固定資産にするのがイヤだから、会社ぐるみでわざと古いパソコンの一部(マウスとかキーボードとかフロッピードライブだけ)を流用し、18万円で購入した新品部品は全額資本的支出として処理することにより、金額基準(20万円未満)で毎期継続的に修繕費にしている、という場合はマズイでしょう。

(たまたま1台2台、中身のパーツを全部取り替えて18万円全額を修繕費にしていた程度なら、それほどうるさくは言われないかもしれません。調査官がパソコンに疎い人であればの話ですが。)

これをメーカーの営業マンが「節税対策」などとうたって宣伝していたら、実質課税の原則により必ず税務署にやられるでしょうね。


まあ、工場の機械装置については、総合償却とかいうものも世の中にはあるようですが、そちらについては疎いので御勘弁を。
(話が脱線ぎみで大変失礼しました。)

これは、資本的支出と修繕費の判定フローチャート
の、明らかに資本的支出となる例示のところの話ですね。

フローチャートの例示:納税協会
http://nouzeikyokai.or.jp/hyakka/23.html


例1と例2は、そのとおりだと思います。

しかし、例3と例4は、単なる資産の買い替えであり、修繕費でも資本的支出でもないと思います。
つまり、この例3・例4は、旧機械をすべて廃棄・除却し、新固定資産を購入・取得した場合の通常の処理をすればよいと思います。

あくまでも既存の固定資産に対して行った支出についてあれこれ判定しているのであって、例3・例4のように買い換えた場合は全く別の話だろうと思います。

・・・とはいえ、どこまでが部分交換で、どこからが全部交換なのかは微妙なケースもあるかとは思います。

たとえば、パソコンの自作をしたことがある人ならわかりやすいかもしれませんが、筐体(パソコン本体ケース)だけ古いパソコンの物を流用し、それ以外の中身は全部新しくしたとします。

見た目は、古いパソコンに対する資本的支出だとしてもわからないよなぁ・・・。
(資本的支出であれば、20万円未満の場合は少額なものとして、すべて修繕費でOKになります。上記フローチャート参照。)

資本金1億円超の会社(中小企業者等にならない法人)の場合、新品のパソコンであれば、10万円以上は固定資産にしなければなりません。
(中小企業者等の30万円未満の少額減価償却資産の特例は使えませんね。)
しかし、ほんの一部だけ古いパソコンの部品を流用すれば、少額な資本的支出として、20万円未満までは修繕費でOK、という奇妙な話になります。

最終的には、実質的な内容で判断、ということになるのでしょう。
パソコン1台あたりの予算は18万円だが、新品をを購入して固定資産にするのがイヤだから、会社ぐるみでわざと古いパソコンの一部(マウスとかキーボードとかフロッピードライブだけ)を流用し、18万円で購入した新品部品は全額資本的支出として処理することにより、金額基準(20万円未満)で毎期継続的に修繕費にしている、という場合はマズイでしょう。

(たまたま1台2台、中身のパーツを全部取り替えて18万円全額を修繕費にしていた程度なら、それほどうるさくは言われないかもしれません。調査官がパソコンに疎い人であればの話ですが。)

これをメーカーの営業マンが「節税対策」などとうたって宣伝していたら、実質課税の原則により必ず税務署にやられるでしょうね。


まあ、工場の機械装置については、総合償却とかいうものも世の中にはあるようですが、そちらについては疎いので御勘弁を。
(話が脱線ぎみで大変失礼しました。)

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