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延滞税の部分の話しですよね、個人・法人、いずれも基本的に同じです。
個人事業の場合には、延滞税等は必要経費となりませんが、法人の場合は、帳簿上では経費とはなっても、申告書上では損金となりませんので、個人事業の言い方でいえば、必要経費にならない事となります。
個人事業は、必要経費になるかならないかで、所得金額に差が出ますが、法人の場合は、まず決算書を作成する上では、延滞税等は経費として処理されるものと思います。
ところが、法人税法上では、これを損金と認めませんので、申告書上で所得に加算する事となりますので、最終的な所得金額としては、個人事業の場合と同様に、延滞税等は引けないという事になります。
かなり端折って説明すると、法人では、個人でいうところの必要経費を損金と表現します。
帳簿上では経費として処理しても、法人税法上で損金とならないものを申告書の別表4で所得に加算する事となります。
個人の申告の場合は、法人の別表4のような仕組みはありませんので、決算書の利益が、そのまま所得税の計算上の所得金額になりますので、処理方法自体は違う事となりますが、結果的には同じ事となります。
それぞれ、延滞税等の部分のみ、根拠となる条文を抜き出してみます。
まずは、個人事業に適用される所得税法から。
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
(第一号及び第二号省略)
三 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
(第四号省略)
五 地方税法 の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
(以下省略)
次に、法人税法。
(不正行為等に係る費用等の損金不算入)
第五十五条
(第1項及び第2項省略)
3 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
二 地方税法 の規定による延滞金(同法第六十五条 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
(以下省略)
上記の通りで、表現方法は異なりますが、延滞税等については、個人・法人双方共に、必要経費又は損金に算入しない旨を規定している事となります。
延滞税の部分の話しですよね、個人・法人、いずれも基本的に同じです。
個人事業の場合には、延滞税等は必要経費となりませんが、法人の場合は、帳簿上では経費とはなっても、申告書上では損金となりませんので、個人事業の言い方でいえば、必要経費にならない事となります。
個人事業は、必要経費になるかならないかで、所得金額に差が出ますが、法人の場合は、まず決算書を作成する上では、延滞税等は経費として処理されるものと思います。
ところが、法人税法上では、これを損金と認めませんので、申告書上で所得に加算する事となりますので、最終的な所得金額としては、個人事業の場合と同様に、延滞税等は引けないという事になります。
かなり端折って説明すると、法人では、個人でいうところの必要経費を損金と表現します。
帳簿上では経費として処理しても、法人税法上で損金とならないものを申告書の別表4で所得に加算する事となります。
個人の申告の場合は、法人の別表4のような仕組みはありませんので、決算書の利益が、そのまま所得税の計算上の所得金額になりますので、処理方法自体は違う事となりますが、結果的には同じ事となります。
それぞれ、延滞税等の部分のみ、根拠となる条文を抜き出してみます。
まずは、個人事業に適用される所得税法から。
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
(第一号及び第二号省略)
三 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
(第四号省略)
五 地方税法 の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
(以下省略)
次に、法人税法。
(不正行為等に係る費用等の損金不算入)
第五十五条
(第1項及び第2項省略)
3 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
二 地方税法 の規定による延滞金(同法第六十五条 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
(以下省略)
上記の通りで、表現方法は異なりますが、延滞税等については、個人・法人双方共に、必要経費又は損金に算入しない旨を規定している事となります。
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