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個人事業者の延滞税について

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個人事業者の延滞税について

2007/02/24 21:33

keiko95

ちょい参加

回答数:2

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またまたお世話になります。教えていただきたいことがあります。
個人事業者の固定資産税や、消費税の納付期限がすぎて納付すると延滞税などがかかりますが、これは経費として認められないのでしょうか?それは、どういった考えからくるのでしょうか?法人では経費として認められるようですが・・・。よろしくお願いいたします。

またまたお世話になります。教えていただきたいことがあります。
個人事業者の固定資産税や、消費税の納付期限がすぎて納付すると延滞税などがかかりますが、これは経費として認められないのでしょうか?それは、どういった考えからくるのでしょうか?法人では経費として認められるようですが・・・。よろしくお願いいたします。

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1. Re: 個人事業者の延滞税について

2007/02/25 20:06

keiko95

ちょい参加

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分かりやすいご説明有難うございました。いろいろ考えていたのですが、やはりそのようになっていたのですね!法人会計と個人の場合はそういったところを考えないといけないのですね。これですっきりしました。有難うございました。

分かりやすいご説明有難うございました。いろいろ考えていたのですが、やはりそのようになっていたのですね!法人会計と個人の場合はそういったところを考えないといけないのですね。これですっきりしました。有難うございました。

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2. Re: 個人事業者の延滞税について

2007/02/24 22:52

かめへん

神の領域

編集

延滞税の部分の話しですよね、個人・法人、いずれも基本的に同じです。

個人事業の場合には、延滞税等は必要経費となりませんが、法人の場合は、帳簿上では経費とはなっても、申告書上では損金となりませんので、個人事業の言い方でいえば、必要経費にならない事となります。

個人事業は、必要経費になるかならないかで、所得金額に差が出ますが、法人の場合は、まず決算書を作成する上では、延滞税等は経費として処理されるものと思います。
ところが、法人税法上では、これを損金と認めませんので、申告書上で所得に加算する事となりますので、最終的な所得金額としては、個人事業の場合と同様に、延滞税等は引けないという事になります。

かなり端折って説明すると、法人では、個人でいうところの必要経費を損金と表現します。
帳簿上では経費として処理しても、法人税法上で損金とならないものを申告書の別表4で所得に加算する事となります。

個人の申告の場合は、法人の別表4のような仕組みはありませんので、決算書の利益が、そのまま所得税の計算上の所得金額になりますので、処理方法自体は違う事となりますが、結果的には同じ事となります。


それぞれ、延滞税等の部分のみ、根拠となる条文を抜き出してみます。
まずは、個人事業に適用される所得税法から。


(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
(第一号及び第二号省略)
三  所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
(第四号省略)
五  地方税法 の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
(以下省略)


次に、法人税法。

(不正行為等に係る費用等の損金不算入)
第五十五条
(第1項及び第2項省略)
3  内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
二  地方税法 の規定による延滞金(同法第六十五条 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
(以下省略)


上記の通りで、表現方法は異なりますが、延滞税等については、個人・法人双方共に、必要経費又は損金に算入しない旨を規定している事となります。

延滞税の部分の話しですよね、個人・法人、いずれも基本的に同じです。

個人事業の場合には、延滞税等は必要経費となりませんが、法人の場合は、帳簿上では経費とはなっても、申告書上では損金となりませんので、個人事業の言い方でいえば、必要経費にならない事となります。

個人事業は、必要経費になるかならないかで、所得金額に差が出ますが、法人の場合は、まず決算書を作成する上では、延滞税等は経費として処理されるものと思います。
ところが、法人税法上では、これを損金と認めませんので、申告書上で所得に加算する事となりますので、最終的な所得金額としては、個人事業の場合と同様に、延滞税等は引けないという事になります。

かなり端折って説明すると、法人では、個人でいうところの必要経費を損金と表現します。
帳簿上では経費として処理しても、法人税法上で損金とならないものを申告書の別表4で所得に加算する事となります。

個人の申告の場合は、法人の別表4のような仕組みはありませんので、決算書の利益が、そのまま所得税の計算上の所得金額になりますので、処理方法自体は違う事となりますが、結果的には同じ事となります。


それぞれ、延滞税等の部分のみ、根拠となる条文を抜き出してみます。
まずは、個人事業に適用される所得税法から。


(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
(第一号及び第二号省略)
三  所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
(第四号省略)
五  地方税法 の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
(以下省略)


次に、法人税法。

(不正行為等に係る費用等の損金不算入
第五十五条
(第1項及び第2項省略)
3  内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
二  地方税法 の規定による延滞金(同法第六十五条 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
(以下省略)


上記の通りで、表現方法は異なりますが、延滞税等については、個人・法人双方共に、必要経費又は損金に算入しない旨を規定している事となります。

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