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樹木の移動費用

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樹木の移動費用

2007/02/12 16:04

papico

おはつ

回答数:3

編集

土地を借りる際、その場所にあった樹木を移動させました。
その費用は全額当社が支払い、金額は500万円以上です。
色々考えてみたのですが、勘定科目は
「借地権」が適当でしょうか?それとも繰延資産??
償却年数も併せて教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

土地を借りる際、その場所にあった樹木を移動させました。
その費用は全額当社が支払い、金額は500万円以上です。
色々考えてみたのですが、勘定科目
「借地権」が適当でしょうか?それとも繰延資産??
償却年数も併せて教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

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1. Re: 樹木の移動費用

2007/02/15 09:25

ぽてと

すごい常連さん

編集

確かに何故にpapicoさんの会社がその費用を負担するのかが解り辛いですね、、、
要は整地の費用であって、通常は貸主が環境を整えて月に幾ら、年に幾らと賃借料を設定するものだと思うのですが、色んな条件がありますからそう言う事もあるのかなあと思って書いてました。

税務署は取引の実態をはっきりと示す事が出来ないと、禅問答のような会話に終始して、肝心な回答を得られない事が多いですが、処理を3パターンに絞れて、契約書の件も明らかになって収穫があったんじゃないかと思います。

上役に相談されて、今後どうするか決めてくださいね。
でも結構良い経験になると思いますよ。
滅多に発生する事じゃないと思いますので^−^

確かに何故にpapicoさんの会社がその費用を負担するのかが解り辛いですね、、、
要は整地の費用であって、通常は貸主が環境を整えて月に幾ら、年に幾らと賃借料を設定するものだと思うのですが、色んな条件がありますからそう言う事もあるのかなあと思って書いてました。

税務署は取引の実態をはっきりと示す事が出来ないと、禅問答のような会話に終始して、肝心な回答を得られない事が多いですが、処理を3パターンに絞れて、契約書の件も明らかになって収穫があったんじゃないかと思います。

上役に相談されて、今後どうするか決めてくださいね。
でも結構良い経験になると思いますよ。
滅多に発生する事じゃないと思いますので^−^

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2. Re: 樹木の移動費用

2007/02/14 23:09

papico

おはつ

編集

払った金額が大きいので、長老さんのいうとおり税務署へ相談
してみました。

結果から申しますと、支払った事に対しての経緯が明確になって
いないと判断が出せないと言われました。
「なぜ貴社がその支払いをするのか?」
それが理解し難かったようです。
この支払いに対しては契約書等何もとり交わしていないので
契約書を作る事を勧められました。
現状から判断するとしたら3つの内どれかになるという事だけは
教えてもらえました。

1.建物の取得価格に含める
2.借地権として扱う
3.繰延資産として扱う(立退き料として)

契約書を作るか否かでどれを選択する事になるか
変わってくるので契約書の件を上司に相談しようかと思います。

払った金額が大きいので、長老さんのいうとおり税務署へ相談
してみました。

結果から申しますと、支払った事に対しての経緯が明確になって
いないと判断が出せないと言われました。
「なぜ貴社がその支払いをするのか?」
それが理解し難かったようです。
この支払いに対しては契約書等何もとり交わしていないので
契約書を作る事を勧められました。
現状から判断するとしたら3つの内どれかになるという事だけは
教えてもらえました。

1.建物の取得価格に含める
2.借地権として扱う
3.繰延資産として扱う(立退き料として)

契約書を作るか否かでどれを選択する事になるか
変わってくるので契約書の件を上司に相談しようかと思います。

返信

3. Re: 樹木の移動費用

2007/02/12 17:14

ぽてと

すごい常連さん

編集

うーん、、、難しいところですね。
農地や一般の要に供される道水路で無いならば、以下の様になるかと思います。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_03_01.htm

(借地権の取得価額)
7−3−8で、「(2)賃借した土地の改良のためにした地盛り、地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額」

これに当るかな?と思います。
ですので、償却が出来ない借地権が適当ではないでしょうか?
それにしても多額の負担になってしまったのですね。

金額も大きいので、念の為顧問の税理士の方や所轄の税務署へ相談される事をお勧めします。

うーん、、、難しいところですね。
農地や一般の要に供される道水路で無いならば、以下の様になるかと思います。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_03_01.htm

借地権の取得価額)
7−3−8で、「(2)賃借した土地の改良のためにした地盛り、地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額」

これに当るかな?と思います。
ですので、償却が出来ない借地権が適当ではないでしょうか?
それにしても多額の負担になってしまったのですね。

金額も大きいので、念の為顧問の税理士の方や所轄の税務署へ相談される事をお勧めします。

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