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年末調整

質問 回答受付中

年末調整

2007/01/18 09:52

rippu

常連さん

回答数:6

編集

いつも質問ばかりで失礼します。。。

今頃ですが、
年末調整の期間は「支払い日が基準」
年末調整の義務は翌年1月1日に在籍している人

そうすると、12月に入社した人の支払いが
12月〆の1月10日支払いだと年末調整の対象でしょうか?


いつも質問ばかりで失礼します。。。

今頃ですが、
年末調整の期間は「支払い日が基準」
年末調整の義務は翌年1月1日に在籍している人

そうすると、12月に入社した人の支払いが
12月〆の1月10日支払いだと年末調整の対象でしょうか?


この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 年末調整(追加)

2007/01/18 15:21

rippu

常連さん

編集

本人に確定申告してもらうしか方法はありませんか。。。

今回は仕方がないですね。
次回から「弊社は支払い日を基準にしていますので・・・」と理由をお話します。

有難うございました。

本人に確定申告してもらうしか方法はありませんか。。。

今回は仕方がないですね。
次回から「弊社は支払い日を基準にしていますので・・・」と理由をお話します。

有難うございました。

返信

2. Re: 年末調整(追加)

2007/01/18 14:44

かめへん

神の領域

編集

>12月入社の人に年末調整をします。と言ってしまいましたが、それは確定申告をお願いします。と言うべきなのでしょうか?

そういう事になりますね、源泉徴収票や各種控除証明書等を提出してもらっていた場合は、返却して、ご本人で確定申告してもらうべき事となります。

>こちらで確定申告をする事もできますか?

いいえ、それをやると税理士法違反となります。
確定申告できるのは、有償・無償を問わず、ご本人又はご本人から委任を受けた税理士しかできない事となっています。
ですから、ご本人にしてもらうしかない事となります。

>12月入社の人に年末調整をします。と言ってしまいましたが、それは確定申告をお願いします。と言うべきなのでしょうか?

そういう事になりますね、源泉徴収票や各種控除証明書等を提出してもらっていた場合は、返却して、ご本人で確定申告してもらうべき事となります。

>こちらで確定申告をする事もできますか?

いいえ、それをやると税理士法違反となります。
確定申告できるのは、有償・無償を問わず、ご本人又はご本人から委任を受けた税理士しかできない事となっています。
ですから、ご本人にしてもらうしかない事となります。

返信

3. Re: 年末調整(追加)

2007/01/18 14:23

rippu

常連さん

編集

詳しい説明いつも有難うございます。

12月入社の人に年末調整をします。と言ってしまいましたが、それは確定申告をお願いします。と言うべきなのでしょうか?
こちらで確定申告をする事もできますか?

今後、12月入社する人にはその年の年末調整はしませんって事ですよね?

いろいろすみませんが回答お願いしいます。

詳しい説明いつも有難うございます。

12月入社の人に年末調整をします。と言ってしまいましたが、それは確定申告をお願いします。と言うべきなのでしょうか?
こちらで確定申告をする事もできますか?

今後、12月入社する人にはその年の年末調整はしませんって事ですよね?

いろいろすみませんが回答お願いしいます。

返信

4. Re: 年末調整(追加)

2007/01/18 12:17

かめへん

神の領域

編集

給与所得については、定められた支給日により属する年分が決まりますので、年末調整についても、年内に支給日が到来する分だけで計算する事となります。
ですから、給料が翌月払いである場合には、前年12月分(1月支給)〜11月分(12月支給)が対象となります。

ですから、年末に就職された方について、年内に給与の支給がないのであれば、年末調整の対象とはなりません。

年末調整の際には、未払い分も含めて計算すべき事となりますが、この場合の未払い分とは、法人税法上の未払いとは意味が違うもので、支給日を過ぎているのに、資金繰り等の都合で支給されていないものを指します。

ですから、もともと翌年1月に支給されるものについては、法人税法上では12月分であれば未払計上できますが、年末調整の計算上では、翌年の年末調整の対象となりますので、分けて考えるべき事となります。

給与所得については、定められた支給日により属する年分が決まりますので、年末調整についても、年内に支給日が到来する分だけで計算する事となります。
ですから、給料が翌月払いである場合には、前年12月分(1月支給)〜11月分(12月支給)が対象となります。

ですから、年末に就職された方について、年内に給与の支給がないのであれば、年末調整の対象とはなりません。

年末調整の際には、未払い分も含めて計算すべき事となりますが、この場合の未払い分とは、法人税法上の未払いとは意味が違うもので、支給日を過ぎているのに、資金繰り等の都合で支給されていないものを指します。

ですから、もともと翌年1月に支給されるものについては、法人税法上では12月分であれば未払計上できますが、年末調整の計算上では、翌年の年末調整の対象となりますので、分けて考えるべき事となります。

返信

5. Re: 年末調整(追加)

2007/01/18 10:43

rippu

常連さん

編集

質問の仕方がなんだか変だと思ったので追加として書き直します。
「未払い給与の年末調整の仕方」と言ってもいつも通りの年末調整ですよね?それは解っていますけど、
既存の社員の年末調整の期間が前任からの引継ぎで
1ヶ月前倒しと言うのでしょうか?
対象としてる給与は1月支払い(12月分)〜12月支払い(11月分)
なんです。12月入社の人から1月分から12月分とするべきでしょうか?

質問の仕方がなんだか変だと思ったので追加として書き直します。
「未払い給与の年末調整の仕方」と言ってもいつも通りの年末調整ですよね?それは解っていますけど、
既存の社員の年末調整の期間が前任からの引継ぎで
1ヶ月前倒しと言うのでしょうか?
対象としてる給与は1月支払い(12月分)〜12月支払い(11月分)
なんです。12月入社の人から1月分から12月分とするべきでしょうか?

返信

6. Re: 年末調整

2007/01/18 10:06

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

18年の未払い給与として18年12月の経費処理している
→18年分の年末調整対象

19年1月に経費として処理
→19年分の年末調整対象

ではないでしょうか?

18年の未払い給与として18年12月の経費処理している
→18年分の年末調整対象

19年1月に経費として処理
→19年分の年末調整対象

ではないでしょうか?

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