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助け合い

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償却資産申告

質問 回答受付中

償却資産申告

2007/01/17 20:11

kemeron

おはつ

回答数:6

編集

提出期限が1/31なのですが、
前任者は、設立当初分の申告しかしていません。
増加はあるのですが…
従って固定資産台帳の取得金額と数字は違います。
どうしたらいいのでしょう。。
なぜそうしたのかわかりません。
いまさらですが申告漏れということで
提出したらどうなるんでしょう。
恐ろしくて前へ進めません。

平成17年の増加分だけ申告したほうがいいのでしょうか?

教えてください。

:-o :-o

提出期限が1/31なのですが、
前任者は、設立当初分の申告しかしていません。
増加はあるのですが…
従って固定資産台帳の取得金額と数字は違います。
どうしたらいいのでしょう。。
なぜそうしたのかわかりません。
いまさらですが申告漏れということで
提出したらどうなるんでしょう。
恐ろしくて前へ進めません。

平成17年の増加分だけ申告したほうがいいのでしょうか?

教えてください。

:-o :-o

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1. Re: 償却資産申告

2007/01/19 09:03

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

横レスで失礼致します。

その通りです。
各企業からの毎年の申告書は、手書きのものは役所側でコンピュータ入力などして税額計算に利用され保管・管理されています。

ですのでお手元の申告書の発行もとにお電話して問い合わせて下さい。
尚、郵送してくれるか 直接取りに行けば良いのかもお聞き下さい。
枚数が少ない場合にはFAXという手もありますね!

こんにちは。

横レスで失礼致します。

その通りです。
各企業からの毎年の申告書は、手書きのものは役所側でコンピュータ入力などして税額計算に利用され保管・管理されています。

ですのでお手元の申告書の発行もとにお電話して問い合わせて下さい。
尚、郵送してくれるか 直接取りに行けば良いのかもお聞き下さい。
枚数が少ない場合にはFAXという手もありますね!

返信

2. Re: 償却資産申告

2007/01/18 20:59

kemeron

おはつ

編集

大変わかりやすい説明有難うございました。

さっそく手引き参照しました。

過去の申告漏れを追加します。

又、担当課で評価額等の償却資産明細をいただけると

聞いたのですが事実でしょうか?



:-)

大変わかりやすい説明有難うございました。

さっそく手引き参照しました。

過去の申告漏れを追加します。

又、担当課で評価額等の償却資産明細をいただけると

聞いたのですが事実でしょうか?



:-)

返信

3. Re: 償却資産申告

2007/01/18 09:05

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

>申告分に関しても今現在税金は取られてません。

・・・おそらく「免税点」以下なのかもしれませんね。

(1)主に10万円以上の資産を対象として資産計上していると思います。
(2)それに対して毎月(あるいは毎期)減価償却をしているはずですね。
(3)1月1日現在のそれら資産台帳にある中で構築物、機械及び装置、工具・器具備品他など償却資産申告する必要のあるものが申告対象となり申告することになります。
(4)簡単に言えば、それらの減価償却後の残存価額に対して1.4/100=1.4%が償却資産税として課税され、後に納付書が届き、納めることになります。
(5)但し課税される元となる金額(各々の残存価額の合計額)が150万円未満の場合には、申告はしなければなりませんが「免税点」以下となり・・・・課税されません。
前年の申告書の控えを今一度ご確認してみて下さい。

尚、過去の申告漏れを追加しても尚且つ免税点以下ならば、今回も課税されませんね。

詳しくは固定資産税(償却資産)申告の手引きなどを再度ご参照下さい。

こんにちは。

>申告分に関しても今現在税金は取られてません。

・・・おそらく「免税点」以下なのかもしれませんね。

(1)主に10万円以上の資産を対象として資産計上していると思います。
(2)それに対して毎月(あるいは毎期)減価償却をしているはずですね。
(3)1月1日現在のそれら資産台帳にある中で構築物、機械及び装置、工具・器具備品他など償却資産申告する必要のあるものが申告対象となり申告することになります。
(4)簡単に言えば、それらの減価償却後の残存価額に対して1.4/100=1.4%が償却資産税として課税され、後に納付書が届き、納めることになります。
(5)但し課税される元となる金額(各々の残存価額の合計額)が150万円未満の場合には、申告はしなければなりませんが「免税点」以下となり・・・・課税されません。
前年の申告書の控えを今一度ご確認してみて下さい。

尚、過去の申告漏れを追加しても尚且つ免税点以下ならば、今回も課税されませんね。

詳しくは固定資産税(償却資産)申告の手引きなどを再度ご参照下さい。

返信

4. Re: 償却資産申告

2007/01/18 08:09

kemeron

おはつ

編集


申告分に関しても今現在税金は取られてません。
減価償却しています。

機械装置・工具の種類が主です。

どういった場合税金を納めるんでしょうか?
減価償却していたらぜいきんおさめなくていいのでしょうか?

基本が分かっていない私です。


申告分に関しても今現在税金は取られてません。
減価償却しています。

機械装置・工具の種類が主です。

どういった場合税金を納めるんでしょうか?
減価償却していたらぜいきんおさめなくていいのでしょうか?

基本が分かっていない私です。

返信

5. Re: 償却資産申告

2007/01/18 07:46

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

申告義務のあるものですので申告漏れが判った時点(又は年度)で申告する必要があります。

明細書にもどの分が申告漏れだったのか判るように余白などに赤ペンで記すと良いでしょう。
その結果今までよりも当然ながら納める税額が増えることになりますが、必ずしも申告漏れしていた物件の新規取得時まで遡って全て追徴される訳ではなく、過去3〜5年程度分が対象となります。

決して恐ろしい状況にはなりませんので(笑)
落ち着いて申告して下さいね。
尚、契約されている税理士さんなどいらっしゃいましたら是非ご相談下さい。

こんにちは。

申告義務のあるものですので申告漏れが判った時点(又は年度)で申告する必要があります。

明細書にもどの分が申告漏れだったのか判るように余白などに赤ペンで記すと良いでしょう。
その結果今までよりも当然ながら納める税額が増えることになりますが、必ずしも申告漏れしていた物件の新規取得時まで遡って全て追徴される訳ではなく、過去3〜5年程度分が対象となります。

決して恐ろしい状況にはなりませんので(笑)
落ち着いて申告して下さいね。
尚、契約されている税理士さんなどいらっしゃいましたら是非ご相談下さい。

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6. Re: 償却資産申告

2007/01/17 22:10

rjt264

積極参加

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納税は全てが等しく果たすべき義務で御座います。
部分的に当局の実地調査も御座います。

御社内部でご判断されることが最善と存知ます。


納税は全てが等しく果たすべき義務で御座います。
部分的に当局の実地調査も御座います。

御社内部でご判断されることが最善と存知ます。


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