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年度途中退職者の源泉徴収票の提出義務について

質問 回答受付中

年度途中退職者の源泉徴収票の提出義務について

2007/01/15 19:11

おはつ

回答数:5

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お世話になります
退職された方の年間支払額が46万でした

おととしに似たようなケースがあった時に
その当時雇っていた税理士さんに聞いたら
年間250万以内だったら税務署、市町村へ送らなくても良いと言われました

念のため、今回税務署に聞いてみたところ
やはり、本人に送付以外は、市町村も税務署にも提出しなくても良いと同じ事を言われました
ので、そのとおりに事務をしましたが、

今回新たに雇った経理代行の方が、それは報告義務違反になると言われてしまいました

どちらが正しいのでしょうか?

お世話になります
退職された方の年間支払額が46万でした

おととしに似たようなケースがあった時に
その当時雇っていた税理士さんに聞いたら
年間250万以内だったら税務署、市町村へ送らなくても良いと言われました

念のため、今回税務署に聞いてみたところ
やはり、本人に送付以外は、市町村も税務署にも提出しなくても良いと同じ事を言われました
ので、そのとおりに事務をしましたが、

今回新たに雇った経理代行の方が、それは報告義務違反になると言われてしまいました

どちらが正しいのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 年度途中退職者の源泉徴収票の提出義務について

2007/01/15 21:01

おはつ

編集

どうもありがとうございました
確認して対応します

どうもありがとうございました
確認して対応します

返信

2. Re: 年度途中退職者の源泉徴収票の提出義務について

2007/01/15 20:38

かめへん

神の領域

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>総括票も出し直さないとだめでしょうか?
>直接、退職者の市町村のみだけの送付ではいけませんか??

今回は、改正の初年度ですし、それでも良さそうな気はしますが、念のため、市町村にご確認された方が良いとは思います。

>総括票も出し直さないとだめでしょうか?
>直接、退職者の市町村のみだけの送付ではいけませんか??

今回は、改正の初年度ですし、それでも良さそうな気はしますが、念のため、市町村にご確認された方が良いとは思います。

返信

3. Re: 年度途中退職者の源泉徴収票の提出義務について

2007/01/15 20:33

おはつ

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ronさん,kamehenさん
どうもありがとうございました
法改正してたのですね、勉強不足ですみませんでした

総括票も出し直さないとだめでしょうか?
直接、退職者の市町村のみだけの送付ではいけませんか??
何度もすみません

ronさん,kamehenさん
どうもありがとうございました
法改正してたのですね、勉強不足ですみませんでした

総括票も出し直さないとだめでしょうか?
直接、退職者の市町村のみだけの送付ではいけませんか??
何度もすみません

返信

4. Re: 年度途中退職者の源泉徴収票の提出義務について

2007/01/15 20:21

かめへん

神の領域

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>その当時雇っていた税理士さんに聞いたら
>年間250万以内だったら税務署、市町村へ送らなくても良いと言われました

これは、基本的に分けて考えるべきですが、税務署については、年末調整していなくて扶養控除等申告書を提出している方については、250万円(ただし役員は50万円)以下であれば提出不要となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm

一方の市町村については、地方税法上では、翌年1月1日に在職している方についてのみ提出義務がありましたので、中途退職者については金額に関わらず提出義務はなかった事となります。
(ただ、多くの市町村では、なるべく全てについて提出するように呼びかけているようではありますが)

上記、市町村について、過去形で書きましたが、今回からこれについては改正があり、フリーター等への課税の強化の観点から、ronさんもお書きの通り、中途退職者であっても、給与の支払額の合計額が30万円を超える場合には提出しなければならない事となりましたので、もしも30万円を超えていれば、市町村についてのみ提出しなければならない事となります。
(税務署の方は改正はありません、税務署に市町村の事を聞かれても、必ずしも正確な回答は返ってこないとは思います)
http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00347.htm

>その当時雇っていた税理士さんに聞いたら
>年間250万以内だったら税務署、市町村へ送らなくても良いと言われました

これは、基本的に分けて考えるべきですが、税務署については、年末調整していなくて扶養控除等申告書を提出している方については、250万円(ただし役員は50万円)以下であれば提出不要となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm

一方の市町村については、地方税法上では、翌年1月1日に在職している方についてのみ提出義務がありましたので、中途退職者については金額に関わらず提出義務はなかった事となります。
(ただ、多くの市町村では、なるべく全てについて提出するように呼びかけているようではありますが)

上記、市町村について、過去形で書きましたが、今回からこれについては改正があり、フリーター等への課税の強化の観点から、ronさんもお書きの通り、中途退職者であっても、給与の支払額の合計額が30万円を超える場合には提出しなければならない事となりましたので、もしも30万円を超えていれば、市町村についてのみ提出しなければならない事となります。
(税務署の方は改正はありません、税務署に市町村の事を聞かれても、必ずしも正確な回答は返ってこないとは思います)
http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00347.htm

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5. Re: 年度途中退職者の源泉徴収票の提出義務について

2007/01/15 20:01

ron

すごい常連さん

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確か平成19年度の住民税の支払い報告書の提出義務から変更(H18.1.1以降の退職者で支払額が30万円超の者も市町村への提出義務が追加された。)になってたと思いますよ。

確か平成19年度の住民税の支払い報告書の提出義務から変更(H18.1.1以降の退職者で支払額が30万円超の者も市町村への提出義務が追加された。)になってたと思いますよ。

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