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こんばんは。
個人的な見解としては、出来ないように思います。
条文上は、簡単にまとめると
・当該改訂前の各支給時期における支給額が同額
・当該改訂以後の各支給時期における支給額が同額
となっています。
改訂と支給(時期)については区分されているので、別々と考えることが出来ると思われます。その上で。。。。
3ヶ月以内に改訂する必要があるので、9月決算の場合、12月末までに改訂する必要があります。
今回の場合、10月末での株主総会でしたので、その決議上、12月末日で、改訂の効力が生ずるとしておけば、たぶん、改訂時期は、10月末ではなく、12月末で良いと思われます。
(ただし、これには、批判もあるところとも思われますので、この考え方にリスクがあるかも知れません)
さて、この考え方がOK出会った場合、先の条文から考えると、12月末の改訂以後の支給時期における支給額から一定でなければならないので、1月10日から増額していないといけないと言うことになると思われます。
つまり、2月10日以降に増額すると、改訂以後の支給時期の支給額が同額でなければならないと言う点で、1月10日と2月10日とも、改訂後の支給時期であるにもかかわらず、同額ではないと言うことになってしまうと言うことです。
改訂を総会決議そのものではなく、決議の盛り込まれた時期に出来るかどうかと言う点で不安はありますが、いずれにしても、条文を素直に読むと、2月10日から増額というのは難しいのかなと思います。
こんばんは。
個人的な見解としては、出来ないように思います。
条文上は、簡単にまとめると
・当該改訂前の各支給時期における支給額が同額
・当該改訂以後の各支給時期における支給額が同額
となっています。
改訂と支給(時期)については区分されているので、別々と考えることが出来ると思われます。その上で。。。。
3ヶ月以内に改訂する必要があるので、9月決算の場合、12月末までに改訂する必要があります。
今回の場合、10月末での株主総会でしたので、その決議上、12月末日で、改訂の効力が生ずるとしておけば、たぶん、改訂時期は、10月末ではなく、12月末で良いと思われます。
(ただし、これには、批判もあるところとも思われますので、この考え方にリスクがあるかも知れません)
さて、この考え方がOK出会った場合、先の条文から考えると、12月末の改訂以後の支給時期における支給額から一定でなければならないので、1月10日から増額していないといけないと言うことになると思われます。
つまり、2月10日以降に増額すると、改訂以後の支給時期の支給額が同額でなければならないと言う点で、1月10日と2月10日とも、改訂後の支給時期であるにもかかわらず、同額ではないと言うことになってしまうと言うことです。
改訂を総会決議そのものではなく、決議の盛り込まれた時期に出来るかどうかと言う点で不安はありますが、いずれにしても、条文を素直に読むと、2月10日から増額というのは難しいのかなと思います。
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