当社は3月決算で、例年5月20日頃に株主総会を開き、役員報酬の改定を決議し、
5月25日(25日払)支給から改定後の報酬を支払っております。
ただ、今年に限っては5月20日の株主総会で月50万円から70万円に
増額改定を決議したものの、増額の支給開始が7月25日となってしまいました。
この場合、定期同額給与という面において問題はありますか。
当社は3月決算で、例年5月20日頃に株主総会を開き、役員報酬の改定を決議し、
5月25日(25日払)支給から改定後の報酬を支払っております。
ただ、今年に限っては5月20日の株主総会で月50万円から70万円に
増額改定を決議したものの、増額の支給開始が7月25日となってしまいました。
この場合、定期同額給与という面において問題はありますか。