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立替した領収証の宛名

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立替した領収証の宛名

2007/01/12 16:33

comptable

積極参加

回答数:5

編集

明けましておめでとう御座います。本年度も宜しくお願いします。
領収証について質問があります。

クライアントが払うべき費用をこちらが一時立て替えたとき(例えば検査機関に払う費用だとしたら)、検査機関にきってもらう領収証の宛名は当方ではなく、クライアントの宛名になりますか?でもそうなるとこちらが払ったという証明ができませんよね??ということで混乱しています。

教えて下さい。宜しくお願いします。

明けましておめでとう御座います。本年度も宜しくお願いします。
領収証について質問があります。

クライアントが払うべき費用をこちらが一時立て替えたとき(例えば検査機関に払う費用だとしたら)、検査機関にきってもらう領収証の宛名は当方ではなく、クライアントの宛名になりますか?でもそうなるとこちらが払ったという証明ができませんよね??ということで混乱しています。

教えて下さい。宜しくお願いします。

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1. Re: 立替した領収証の宛名

2007/01/15 12:16

編集

>うふふふ、うれしい!!

(*^_^*) ←照れますです。はい(笑)。

>つまり書面でこれこれを代わりにやって下さいとかわされてなくても、普通に軽く(笑)任されている場合であってもクライアントの宛名にしてかまわないよ、ということ。。。です。。ね?

そうですね、法的にはしっかりと規定されていますが、経理する上では、その取引を簡単に説明できるようにしておけば、大丈夫と思います。

先生はご勘弁のほどを。。。(笑)

>うふふふ、うれしい!!

(*^_^*) ←照れますです。はい(笑)。

>つまり書面でこれこれを代わりにやって下さいとかわされてなくても、普通に軽く(笑)任されている場合であってもクライアントの宛名にしてかまわないよ、ということ。。。です。。ね?

そうですね、法的にはしっかりと規定されていますが、経理する上では、その取引を簡単に説明できるようにしておけば、大丈夫と思います。

先生はご勘弁のほどを。。。(笑)

返信

2. Re: 立替した領収証の宛名

2007/01/12 18:01

comptable

積極参加

編集

うふふふ、うれしい!!

Copapa先生のおっしゃることは、つまり書面でこれこれを代わりにやって下さいとかわされてなくても、普通に軽く(笑)任されている場合であってもクライアントの宛名にしてかまわないよ、ということ。。。です。。ね?



うふふふ、うれしい!!

Copapa先生のおっしゃることは、つまり書面でこれこれを代わりにやって下さいとかわされてなくても、普通に軽く(笑)任されている場合であってもクライアントの宛名にしてかまわないよ、ということ。。。です。。ね?



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3. Re: 立替した領収証の宛名

2007/01/12 17:51

編集

また厳密なことから入っちゃいますが、委任に代理権の授与は含まれないと考えられておりますが、単なる委任であっても、クライアントの宛名ですることもあり得ると思います。

>支払う費用(検査料)は決まっているので、立替金でよろしいのでしょうか?それとも仮払金なのでしょうか?

立替金の方がキッチリ合うと思いますよ。

むふふふ、また答えてしてしまいました。

また厳密なことから入っちゃいますが、委任に代理権の授与は含まれないと考えられておりますが、単なる委任であっても、クライアントの宛名ですることもあり得ると思います。

>支払う費用(検査料)は決まっているので、立替金でよろしいのでしょうか?それとも仮払金なのでしょうか?

立替金の方がキッチリ合うと思いますよ。

むふふふ、また答えてしてしまいました。

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4. Re: 立替した領収証の宛名

2007/01/12 17:32

comptable

積極参加

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早速ありがとうございます!!

そういえばその業務(検査機関とのやり取り)についてクライアントから委任されております。ですのでクライアントの宛名が自然なのですね。

支払う費用(検査料)は決まっているので、立替金でよろしいのでしょうか?それとも仮払金なのでしょうか?

むふふ、また質問してしまいました。

早速ありがとうございます!!

そういえばその業務(検査機関とのやり取り)についてクライアントから委任されております。ですのでクライアントの宛名が自然なのですね。

支払う費用(検査料)は決まっているので、立替金でよろしいのでしょうか?それとも仮払金なのでしょうか?

むふふ、また質問してしまいました。

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5. Re: 立替した領収証の宛名

2007/01/12 17:21

編集

本年もよろしくお願いします。

宛名については厳密に記しますと、クライアントから代理権を授与されていればクライアントの宛名、されてなければ御社の宛名となりますが、そこまで決めている場合も少ないでしょう。

仮にクライアントの宛名でもらった場合ですが、御社では仮払金等として計上していると思われますので、お金は再び戻ってきますので、経理上では、証明の必要性は少ないかなと思われます。

また、クライアントに対しては、クライアント名義の領収証を持っていること自体が、支払った証明になるのかと思います。

本年もよろしくお願いします。

宛名については厳密に記しますと、クライアントから代理権を授与されていればクライアントの宛名、されてなければ御社の宛名となりますが、そこまで決めている場合も少ないでしょう。

仮にクライアントの宛名でもらった場合ですが、御社では仮払金等として計上していると思われますので、お金は再び戻ってきますので、経理上では、証明の必要性は少ないかなと思われます。

また、クライアントに対しては、クライアント名義の領収証を持っていること自体が、支払った証明になるのかと思います。

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