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交際費について

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交際費について

2006/12/15 10:26

akachin

常連さん

回答数:2

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はじめて書き込みします。ご存知のかたあれば
宜しくお願いします。

例えば A・お歳暮などを購入した時
 交際費  1,000  現金1,050
 仮払消費税  50
 
    b・取引先の人に香典を渡した時
  交際費 1,000  現金1,000   
となり、Aは消費税があり b・は消費税はないですよね。

 では、①取引先の人と忘年会をやり
     飲み食いで7000円かかり、お店に支払った場合
     
     ②取引先の人と忘年会の為の会費として
      7000円を取引先の人に支払った場合

 この場合、消費税って計上していいものなんでしょうか

解かりにくい説明ですみません。宜しくお願いします。

はじめて書き込みします。ご存知のかたあれば
宜しくお願いします。

例えば A・お歳暮などを購入した時
 交際費  1,000  現金1,050
 仮払消費税  50
 
    b・取引先の人に香典を渡した時
  交際費 1,000  現金1,000   
となり、Aは消費税があり b・は消費税はないですよね。

 では、①取引先の人と忘年会をやり
     飲み食いで7000円かかり、お店に支払った場合
     
     ②取引先の人と忘年会の為の会費として
      7000円を取引先の人に支払った場合

 この場合、消費税って計上していいものなんでしょうか

解かりにくい説明ですみません。宜しくお願いします。

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1. 長老様

2006/12/15 12:43

akachin

常連さん

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とても早いお返事にびっくりしました。

解かりやすく説明いただき有難うございました。

とても早いお返事にびっくりしました。

解かりやすく説明いただき有難うございました。

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2. Re: 交際費について

2006/12/15 11:23

takapon

すごい常連さん

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消費税の判断は名称じゃなくて実態がなんだったのかで判断します。

消費税の課税用件として対価性(お金を払って何かしてもらった)ってのがありまして香典はあげるだけだから課税の対象外となります。購入はお店との間で対価性がありますから課税です。

忘年会の支出はどちらも実態が飲食の為の費用ですからお金を払って飲み食いって対価性がありますからどちらも課税になります。

消費税の判断は名称じゃなくて実態がなんだったのかで判断します。

消費税の課税用件として対価性(お金を払って何かしてもらった)ってのがありまして香典はあげるだけだから課税の対象外となります。購入はお店との間で対価性がありますから課税です。

忘年会の支出はどちらも実態が飲食の為の費用ですからお金を払って飲み食いって対価性がありますからどちらも課税になります。

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