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助け合い

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勤労学生

質問 回答受付中

勤労学生

2006/12/14 15:51

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

主人が夜間の4年生の専門学校に通ってます。
年収が128万円です。
実習等の関係で、働かない月(無収入)とかがあったので、
社会保険的には私の扶養にしています。
ちなみに来年の予定年収は80万円程度です。

この場合、主人は「勤労学生」となりますか?

で、そもそも勤労学生とは何でしょうか?

来年は税法的にも社会保険的にも私の完全扶養となると思うのですが、その時、この「勤労学生」というのは「配偶者特別控除」もしくは「配偶者控除」とは別に何か控除されるのでしょうか?

ご教授願います。

主人が夜間の4年生の専門学校に通ってます。
年収が128万円です。
実習等の関係で、働かない月(無収入)とかがあったので、
社会保険的には私の扶養にしています。
ちなみに来年の予定年収は80万円程度です。

この場合、主人は「勤労学生」となりますか?

で、そもそも勤労学生とは何でしょうか?

来年は税法的にも社会保険的にも私の完全扶養となると思うのですが、その時、この「勤労学生」というのは「配偶者特別控除」もしくは「配偶者控除」とは別に何か控除されるのでしょうか?

ご教授願います。

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1. Re: 勤労学生

2006/12/14 17:17

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

ありがとうございました!!

スッキリです。

早速、そのように処理いたします!!

ありがとうございました!!

スッキリです。

早速、そのように処理いたします!!

返信

2. Re: 勤労学生

2006/12/14 17:09

かめへん

神の領域

編集

>例えば、主人の年収が128万であれば、私の方で16万の控除ができるものなのでしょうか?

128万円から給与所得控除額65万円を控除すれば所得金額は63万円ですから、表に基づき16万円控除される事となりますので、バッチリ合っています。

>>勤労学生控除は、ご本人に対する所得控除項目ですから、配偶者控除や配偶者特別控除を計算する際の所得金額には一切関係ない事となります。
>というのは、勤労学生控除を受けた者を「配偶者特別控除」の対象にはできないということなのでしょうか?

いえいえ、配偶者特別控除を求める際の、配偶者の所得金額の計算上、勤労学生控除を関係させないというだけの事ですので、ご本人が勤労学生控除を受けていようとも、受けていなかったとしても、それは全く無関係で、配偶者特別控除は、対象となれば控除できる事となります。

>例えば、主人の年収が128万であれば、私の方で16万の控除ができるものなのでしょうか?

128万円から給与所得控除額65万円を控除すれば所得金額は63万円ですから、表に基づき16万円控除される事となりますので、バッチリ合っています。

>>勤労学生控除は、ご本人に対する所得控除項目ですから、配偶者控除や配偶者特別控除を計算する際の所得金額には一切関係ない事となります。
>というのは、勤労学生控除を受けた者を「配偶者特別控除」の対象にはできないということなのでしょうか?

いえいえ、配偶者特別控除を求める際の、配偶者の所得金額の計算上、勤労学生控除を関係させないというだけの事ですので、ご本人が勤労学生控除を受けていようとも、受けていなかったとしても、それは全く無関係で、配偶者特別控除は、対象となれば控除できる事となります。

返信

3. Re: 勤労学生

2006/12/14 16:54

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kamehenさん、いつもありがとうございます。
何点か確認させていただけますか?

>勤労学生控除に該当する場合には、年間130万円までは、その方自身については所得税はかからない事となります。

ということは、年調で給与天引きされていた源泉徴収税額が全額戻るということでしょうか?

また、この場合、私の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の記載はどうなりますでしょうか?

例えば、主人の年収が128万であれば、私の方で16万の控除ができるものなのでしょうか?

>勤労学生控除は、ご本人に対する所得控除項目ですから、配偶者控除や配偶者特別控除を計算する際の所得金額には一切関係ない事となります。

というのは、勤労学生控除を受けた者を「配偶者特別控除」の対象にはできないということなのでしょうか?

理解力が足りずごめんなさい。
いつもお世話おかけします。
よろしくお願いします。

kamehenさん、いつもありがとうございます。
何点か確認させていただけますか?

勤労学生控除に該当する場合には、年間130万円までは、その方自身については所得税はかからない事となります。

ということは、年調で給与天引きされていた源泉徴収税額が全額戻るということでしょうか?

また、この場合、私の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の記載はどうなりますでしょうか?

例えば、主人の年収が128万であれば、私の方で16万の控除ができるものなのでしょうか?

>勤労学生控除は、ご本人に対する所得控除項目ですから、配偶者控除や配偶者特別控除を計算する際の所得金額には一切関係ない事となります。

というのは、勤労学生控除を受けた者を「配偶者特別控除」の対象にはできないということなのでしょうか?

理解力が足りずごめんなさい。
いつもお世話おかけします。
よろしくお願いします。

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4. Re: 勤労学生

2006/12/14 16:36

かめへん

神の領域

編集

詳しくは下記サイトにある通りですが、要件に当てはまる学校に通っている場合には、その方自身について、勤労学生控除27万円が控除できるもので、但し、その方の給与収入金額が130万円を1円でも超える場合には控除はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm

ですから、勤労学生控除に該当する場合には、年間130万円までは、その方自身については所得税はかからない事となります。

ご主人の勤務先へ提出する扶養控除等申告書で、勤労学生の所をマルをすれば控除できますが、但し、学校教育法に定められている学校以外の場合には、証明書を提出しなければならない事となります。

ただ、勤労学生控除は、ご本人に対する所得控除項目ですから、配偶者控除や配偶者特別控除を計算する際の所得金額には一切関係ない事となります。
(所得金額の次の段階の、課税所得金額を算出する段階での控除ですから)

詳しくは下記サイトにある通りですが、要件に当てはまる学校に通っている場合には、その方自身について、勤労学生控除27万円が控除できるもので、但し、その方の給与収入金額が130万円を1円でも超える場合には控除はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm

ですから、勤労学生控除に該当する場合には、年間130万円までは、その方自身については所得税はかからない事となります。

ご主人の勤務先へ提出する扶養控除等申告書で、勤労学生の所をマルをすれば控除できますが、但し、学校教育法に定められている学校以外の場合には、証明書を提出しなければならない事となります。

ただ、勤労学生控除は、ご本人に対する所得控除項目ですから、配偶者控除や配偶者特別控除を計算する際の所得金額には一切関係ない事となります。
(所得金額の次の段階の、課税所得金額を算出する段階での控除ですから)

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