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年調の社会保険料控除について

質問 回答受付中

年調の社会保険料控除について

2006/12/14 10:56

sari

積極参加

回答数:5

編集

いつもお世話様です。

中途やらなんやらで
ある期間だけ国保に入っていた場合、
健康保険と年金と両方申告するんですよね。
2.3人そういうかたがいるのですが
みなさん年金の方だけ記入してきます。
それとも年金だけなのでしょうか?

いつもお世話様です。

中途やらなんやらで
ある期間だけ国保に入っていた場合、
健康保険と年金と両方申告するんですよね。
2.3人そういうかたがいるのですが
みなさん年金の方だけ記入してきます。
それとも年金だけなのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 年調の社会保険料控除について

2006/12/14 14:25

sari

積極参加

編集

ありがとうございました。
これですっきりしました。
毎年のことなのですが毎回はじめての出来事が
いろいろ出てくるものですね・・・。

ありがとうございました。
これですっきりしました。
毎年のことなのですが毎回はじめての出来事が
いろいろ出てくるものですね・・・。

返信

2. Re: 年調の社会保険料控除について

2006/12/14 14:00

かめへん

神の領域

編集

おそらくは扶養に入る前の分を支払われていたのですよね、いずれにしても、それをご主人が支払われているのであれば、その分も社会保険料控除の対象としてご主人の年末調整の際に控除できる事となります。

おそらくは扶養に入る前の分を支払われていたのですよね、いずれにしても、それをご主人が支払われているのであれば、その分も社会保険料控除の対象としてご主人の年末調整の際に控除できる事となります。

返信

3. Re: 年調の社会保険料控除について

2006/12/14 13:09

sari

積極参加

編集

ありがとうございました。

あともうひとつ今気になったのですが

扶養に入られてる奥様が
3ヶ月ほど国保に入っていたのですが
そういうのも入れていいのでしょうか?

ありがとうございました。

あともうひとつ今気になったのですが

扶養に入られてる奥様が
3ヶ月ほど国保に入っていたのですが
そういうのも入れていいのでしょうか?

返信

4. Re: 年調の社会保険料控除について

2006/12/14 11:43

かめへん

神の領域

編集

国保の方は、世帯主名できますので、ひょっとしてその方が子供さんで、親の名義で来ているから、控除できないと思っているのであれば、実際にその方が払っているのであれば控除できますので、その旨伝えられれば親切とは思います。
ただ、そうでなく、親の方で控除されるのであれば、重複しては控除できませんので、子供の方では控除できない事となります。

国保の方は、世帯主名できますので、ひょっとしてその方が子供さんで、親の名義で来ているから、控除できないと思っているのであれば、実際にその方が払っているのであれば控除できますので、その旨伝えられれば親切とは思います。
ただ、そうでなく、親の方で控除されるのであれば、重複しては控除できませんので、子供の方では控除できない事となります。

返信

5. Re: 年調の社会保険料控除について

2006/12/14 11:18

maboo

すごい常連さん

編集

sariさん、こんにちは。

国民健康保険料も全額控除対象です。
該当する方へ申告するよう伝えてあげてください。

sariさん、こんにちは。

国民健康保険料も全額控除対象です。
該当する方へ申告するよう伝えてあげてください。

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