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退職者の給与計算について

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退職者の給与計算について

2006/12/11 15:08

shima69

おはつ

回答数:1

編集

会社の給与は20〆の25日払いです。
11/30に退職した方がいるのですが、12月の給与計算は
どのように行なえば良いのでしょうか。
会社の休みは日曜日のみですので、
21日から30日までの実働日数は9日となります。
もしも退職しなければ、26日が実働日となり、
仮にその方の給与が30万だとして、
30万÷26×9 として計算すれば良いのでしょうか?
同様に社会保険や雇用保険の計算についても
教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。

会社の給与は20〆の25日払いです。
11/30に退職した方がいるのですが、12月の給与計算は
どのように行なえば良いのでしょうか。
会社の休みは日曜日のみですので、
21日から30日までの実働日数は9日となります。
もしも退職しなければ、26日が実働日となり、
仮にその方の給与が30万だとして、
30万÷26×9 として計算すれば良いのでしょうか?
同様に社会保険や雇用保険の計算についても
教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。

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1. Re: 退職者の給与計算について

2006/12/11 16:07

maboo

すごい常連さん

編集

shima69さん、こんにちは。

社内規定等で年間休日等を規定していない
のであれば、

30万÷26日×9日

でよいと思います。
通勤手当等も上記処理が必要です。

次に社会保険(健康保険・厚生年金)ですが、
各月の末日まで在籍しておれば個人より徴収して
会社負担分とともに納付する必要があります。
文面では12月給与での社会保険がどの月に該当
するか判読できませんが、仮に11月分であれば
1ヶ月分、10月分であれば2ヶ月分を徴収する
必要があります。

雇用保険に関しては、社会保険対象額(よーするに
支給額)の増減によって徴収額は変わります。
一般的に給与ソフトを使用していれば、基礎給等の
金額が変われば自動計算してくれるはずです。

あと、地方税を徴収していると思うので、
・給与から残額を一括徴収する
・個人が後日、該当市町村へ納付しにいく
のどちらがよいか、希望を聞いて
それに応じた処理をする必要があります。

shima69さん、こんにちは。

社内規定等で年間休日等を規定していない
のであれば、

30万÷26日×9日

でよいと思います。
通勤手当等も上記処理が必要です。

次に社会保険(健康保険・厚生年金)ですが、
各月の末日まで在籍しておれば個人より徴収して
会社負担分とともに納付する必要があります。
文面では12月給与での社会保険がどの月に該当
するか判読できませんが、仮に11月分であれば
1ヶ月分、10月分であれば2ヶ月分を徴収する
必要があります。

雇用保険に関しては、社会保険対象額(よーするに
支給額)の増減によって徴収額は変わります。
一般的に給与ソフトを使用していれば、基礎給等の
金額が変われば自動計算してくれるはずです。

あと、地方税を徴収していると思うので、
・給与から残額を一括徴収する
・個人が後日、該当市町村へ納付しにいく
のどちらがよいか、希望を聞いて
それに応じた処理をする必要があります。

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