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有休休暇

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有休休暇

2006/12/06 09:50

debuneko

積極参加

回答数:4

編集

おはようございます。

友人の会社の件でご相談します。

友人の会社はお正月休みを有休休暇でとるそうです。
有給休暇って強制的に会社側がとらせることができるのでしょうか。もし年間10日有休があってその内5日が正月休みで消化するとしたら年間5日しか有休が使えないですよね。

ほかの日に有休を取りたいのでお正月は出勤しますと言えるのでしょうか。

なんとなく理不尽な話のような気がするのですが。

おはようございます。

友人の会社の件でご相談します。

友人の会社はお正月休みを有休休暇でとるそうです。
有給休暇って強制的に会社側がとらせることができるのでしょうか。もし年間10日有休があってその内5日が正月休みで消化するとしたら年間5日しか有休が使えないですよね。

ほかの日に有休を取りたいのでお正月は出勤しますと言えるのでしょうか。

なんとなく理不尽な話のような気がするのですが。

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1. Re: 有休休暇

2006/12/06 16:03

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>Kaibasiraさんの労働義務があることが
>大前提ということは就業規則ですでに
>正月休みが休日と定めてあるものを
>有休に変えることは出来ないというふうに
>理解していいのでしょうか。

そうですね。
就業規則で休日と定めてある日に
有休を取得させようと思ったら、
あくまでも就業規則自体を変更して
休日でなくしてしまわないとダメです。
(労働者にとって不利な変更なので、
変更するにしてもそう安易にはできませんが)


元々計画年休というのは、有休を
個々人の申請にかからせると
どうしても気兼ねして言い出せず
消化されない傾向があるので、
会社ぐるみで有休を取っていい日を決めて
消化率を上げよう、という趣旨の制度だと
説明されているんですけどね。
今回みたいな話だと、セコい使い方してるな、
という感想にはなりますよね。
正月休みは有休じゃなくて休日だろう、という
考え方自体がもう古いのかもしれませんが。

>Kaibasiraさんの労働義務があることが
>大前提ということは就業規則ですでに
>正月休みが休日と定めてあるものを
>有休に変えることは出来ないというふうに
>理解していいのでしょうか。

そうですね。
就業規則で休日と定めてある日に
有休を取得させようと思ったら、
あくまでも就業規則自体を変更して
休日でなくしてしまわないとダメです。
(労働者にとって不利な変更なので、
変更するにしてもそう安易にはできませんが)


元々計画年休というのは、有休を
個々人の申請にかからせると
どうしても気兼ねして言い出せず
消化されない傾向があるので、
会社ぐるみで有休を取っていい日を決めて
消化率を上げよう、という趣旨の制度だと
説明されているんですけどね。
今回みたいな話だと、セコい使い方してるな、
という感想にはなりますよね。
正月休みは有休じゃなくて休日だろう、という
考え方自体がもう古いのかもしれませんが。

返信

2. Re: 有休休暇

2006/12/06 14:38

debuneko

積極参加

編集

皆様ありがとうございます。

計画年休というものがあるんですか。
知りませんでした。

Kaibasiraさんの労働義務があることが大前提ということは就業規則ですでに正月休みが休日と定めてあるものを有休に変えることは出来ないというふうに理解していいのでしょうか。

ただ入社の時の面接で“当社は有休10日です”と説明されても鵜呑みには出来ないですね。

勉強になりました。

皆様ありがとうございます。

計画年休というものがあるんですか。
知りませんでした。

Kaibasiraさんの労働義務があることが大前提ということは就業規則ですでに正月休みが休日と定めてあるものを有休に変えることは出来ないというふうに理解していいのでしょうか。

ただ入社の時の面接で“当社は有休10日です”と説明されても鵜呑みには出来ないですね。

勉強になりました。

返信

3. Re: 有休休暇

2006/12/06 11:34

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

計画年休とよばれる制度があり、
労組その他労働者の過半数を代表する者と
協定を結ぶことにより、年次有給休暇の
5日を越える部分については協定に定める時季に
与えることができます。

正しくこの制度に則っているのであれば、
年間10日の有休のうち5日間を特定の期間に
指定することには問題ないことになります。
個々の労働者が「ほかの日に有休を取りたいので
お正月は出勤します」ということもできません。

その「正月休み」の日に本来就業規則や労働契約上の
労働義務があることが大前提ですけどね。
例えば就業規則で「大晦日と三が日は休日」と
定めている会社で「12月30日から1月3日までの
5日間は計画年休により有給休暇を5日消化する
ことになりました」ということはできません。

(すみません、ktecさんのご説明とかなり被ってました・・・)

計画年休とよばれる制度があり、
労組その他労働者の過半数を代表する者と
協定を結ぶことにより、年次有給休暇
5日を越える部分については協定に定める時季に
与えることができます。

正しくこの制度に則っているのであれば、
年間10日の有休のうち5日間を特定の期間に
指定することには問題ないことになります。
個々の労働者が「ほかの日に有休を取りたいので
お正月は出勤します」ということもできません。

その「正月休み」の日に本来就業規則や労働契約上の
労働義務があることが大前提ですけどね。
例えば就業規則で「大晦日と三が日は休日」と
定めている会社で「12月30日から1月3日までの
5日間は計画年休により有給休暇を5日消化する
ことになりました」ということはできません。

(すみません、ktecさんのご説明とかなり被ってました・・・)

返信

4. Re: 有休休暇

2006/12/06 11:12

たこやき

すごい常連さん

編集

おはです。
これって、計画年休ってヤツですね。
debuneko さんの書かれている通り
>もし年間10日有休があってその内5日が
正月休みで消化するとしたら年間5日しか
有休が使えないですよね。

法的にはその残りの5日←自由年休
を確保していれば問題ないみたいですよ。
もちろん就業規則に挙げられている事が
前提とされますが・・・


おはです。
これって、計画年休ってヤツですね。
debuneko さんの書かれている通り
>もし年間10日有休があってその内5日が
正月休みで消化するとしたら年間5日しか
有休が使えないですよね。

法的にはその残りの5日←自由年休
を確保していれば問題ないみたいですよ。
もちろん就業規則に挙げられている事が
前提とされますが・・・


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