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なかなか難しいッスねぇ。
>手形の取立て手数料は課税
>振込手数料は課税
銀行の提供するサービスに対する代金ですから、一般的な役務サービスの提供の代金として、消費税は課税ですね。
>割引手数料は不課税
手形の割引料は、現在2つの考え方があります。
1.従来の「支払割引料」とする方法
この場合、手形の割引日から手形の満期日までの利息と考えます。
銀行側で、利息収入・割引料収入は、消費税の非課税売上げになります。
つまり、受け取る側(銀行側)で非課税になるわけですから、消費税が課税されていないのです。
ゆえに支払い側では、消費税は支払っていませんから、「課税仕入れ」にはなりません。
2.手形の売却損とする方法(現在の会計基準で採用される方法)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=633
手形の売却と考えた場合、これは手形という支払手段の売却譲渡となります。
これは消費税の非課税取引(2号:有価証券等及び支払手段の譲渡)になります。
ゆえに、手形を売却しても消費税は課税されません。
したがって、手形を売却した結果生じた「手形売却損」という費用は、「課税仕入れ」にはなりません。
注:お金の支払い側においては、それが「課税仕入れ」になるか・ならないかを考えればそれで事足ります。
「課税仕入れ」にならなければ、そのならなかった原因が、非課税取引だからなのか、課税対象外取引(不課税取引)だからなのかということは、考えるだけムダです。
「課税仕入れ」に対する消費税が、消費税の申告計算で使われるのであって、「課税仕入れ」にならなければ、それはもう消費税の申告計算上ではまったく一切全然用のない、不要ないらない捨てるべき無用の資料ということになります。
(でもなあ・・・、会計ソフトによっては、いちいち「課税仕入れ」にならないものにまで、非課税取引だからとか、不課税取引だからとかいうように、課税仕入れにならない原因を分類して消費税コードを入力させるものもあります。
某TKC製のソフトがそうなんですよねえ・・・ウチはそれを使ってます。(涙) )
>海外送金時に伴う手数料は不課税
これは消費税法の非課税取引(5号:国等の手数料、国際郵便為替・外国為替業務等)になります。
国際郵便為替や外国為替業務については消費税を課税しない、というのが国際間の為替業務のお約束になっていますので、これは日本だけでなく国際ルールとして定着しているものです。
したがって、消費税は課税されませんので、支払い側では「課税仕入れ」になりません。
大変ですが、お互い頑張りましょう!
なかなか難しいッスねぇ。
>手形の取立て手数料は課税
>振込手数料は課税
銀行の提供するサービスに対する代金ですから、一般的な役務サービスの提供の代金として、消費税は課税ですね。
>割引手数料は不課税
手形の割引料は、現在2つの考え方があります。
1.従来の「支払割引料」とする方法
この場合、手形の割引日から手形の満期日までの利息と考えます。
銀行側で、利息収入・割引料収入は、消費税の非課税売上げになります。
つまり、受け取る側(銀行側)で非課税になるわけですから、消費税が課税されていないのです。
ゆえに支払い側では、消費税は支払っていませんから、「課税仕入れ」にはなりません。
2.手形の売却損とする方法(現在の会計基準で採用される方法)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=633
手形の売却と考えた場合、これは手形という支払手段の売却譲渡となります。
これは消費税の非課税取引(2号:有価証券等及び支払手段の譲渡)になります。
ゆえに、手形を売却しても消費税は課税されません。
したがって、手形を売却した結果生じた「手形売却損」という費用は、「課税仕入れ」にはなりません。
注:お金の支払い側においては、それが「課税仕入れ」になるか・ならないかを考えればそれで事足ります。
「課税仕入れ」にならなければ、そのならなかった原因が、非課税取引だからなのか、課税対象外取引(不課税取引)だからなのかということは、考えるだけムダです。
「課税仕入れ」に対する消費税が、消費税の申告計算で使われるのであって、「課税仕入れ」にならなければ、それはもう消費税の申告計算上ではまったく一切全然用のない、不要ないらない捨てるべき無用の資料ということになります。
(でもなあ・・・、会計ソフトによっては、いちいち「課税仕入れ」にならないものにまで、非課税取引だからとか、不課税取引だからとかいうように、課税仕入れにならない原因を分類して消費税コードを入力させるものもあります。
某TKC製のソフトがそうなんですよねえ・・・ウチはそれを使ってます。(涙) )
>海外送金時に伴う手数料は不課税
これは消費税法の非課税取引(5号:国等の手数料、国際郵便為替・外国為替業務等)になります。
国際郵便為替や外国為替業務については消費税を課税しない、というのが国際間の為替業務のお約束になっていますので、これは日本だけでなく国際ルールとして定着しているものです。
したがって、消費税は課税されませんので、支払い側では「課税仕入れ」になりません。
大変ですが、お互い頑張りましょう!
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