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特例有限会社の役員報酬の決定手順

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特例有限会社の役員報酬の決定手順

2006/11/02 15:07

kuku

積極参加

回答数:2

編集

有限会社って、前からも、新会社法が施行されてからも
登記上の取締役会って設置できないわけですが、
役員報酬の決定は、年額を社員総会(現在は株主総会)で
きめて、個々の報酬は取締役会で決めるっていうのは、
登記上ではない(設置が認められていない)が、
実際の役員上の取締役会という意味で、
個々の報酬はいままでどおり取締役会で決めるって
いうのでいいのでしょうか?
それとも、取締役会議事録なんて必要ない?
なんだかわけわからなくなってきました・・・。
どの手順を踏めば、税務上OKなのでしょうか?
どなたかおしえてください!

有限会社って、前からも、新会社法が施行されてからも
登記上の取締役会って設置できないわけですが、
役員報酬の決定は、年額を社員総会(現在は株主総会)で
きめて、個々の報酬は取締役会で決めるっていうのは、
登記上ではない(設置が認められていない)が、
実際の役員上の取締役会という意味で、
個々の報酬はいままでどおり取締役会で決めるって
いうのでいいのでしょうか?
それとも、取締役会議事録なんて必要ない?
なんだかわけわからなくなってきました・・・。
どの手順を踏めば、税務上OKなのでしょうか?
どなたかおしえてください!

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1. Re: 特例有限会社の役員報酬の決定手順

2006/11/04 20:33

kuku

積極参加

編集

コメントありがとうございます。
あの、取締役会は特例有限会社では設置義務はないのですよね?
(それとも、新会社法施行前の有限会社には、取締役会設置会社はあったのでしょうか???)
ここでいう、kaikeiさんの「取締役会」というのは
登記上の取締役会のことですか?
それとも、経営のいったんとしての、会議をする
「取締役会でしょうか?」
すみませんが、無知ですので、ご返事くださいm(__)m☆

コメントありがとうございます。
あの、取締役会は特例有限会社では設置義務はないのですよね?
(それとも、新会社法施行前の有限会社には、取締役会設置会社はあったのでしょうか???)
ここでいう、kaikeiさんの「取締役会」というのは
登記上の取締役会のことですか?
それとも、経営のいったんとしての、会議をする
「取締役会でしょうか?」
すみませんが、無知ですので、ご返事くださいm(__)m☆

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2. Re: 特例有限会社の役員報酬の決定手順

2006/11/02 15:52

kaikei

おはつ

編集

取締役会設置会社か否か、により手続がかわります。

取締役会設置会社の場合
株主総会議事録で「取締役報酬の総額改定」の決議をする。
決議内容に、「取締役個々への配分は取締役会において一任する」とした場合には、取締役会。
株主総会議事録にて、取締役個々への配分額を決めることも可。

取締役会設置会社でない場合
株主総会議事録にて、取締役個々への配分額を決定。

取締役会設置会社か否か、により手続がかわります。

取締役会設置会社の場合
株主総会議事録で「取締役報酬の総額改定」の決議をする。
決議内容に、「取締役個々への配分は取締役会において一任する」とした場合には、取締役会。
株主総会議事録にて、取締役個々への配分額を決めることも可。

取締役会設置会社でない場合
株主総会議事録にて、取締役個々への配分額を決定

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