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忌引きについて

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忌引きについて

2006/10/18 14:53

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

年次有給休暇は最低の日数が法定で定められていますが、
忌引きは法定日数はあるのでしょうか?

ネットを検索していたら、
「忌引きの設定が就業規則になければ、欠勤扱いになる」
とありました。

本当でしょうか?

年次有給休暇は最低の日数が法定で定められていますが、
忌引きは法定日数はあるのでしょうか?

ネットを検索していたら、
「忌引きの設定が就業規則になければ、欠勤扱いになる」
とありました。

本当でしょうか?

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1. Re: 忌引きについて

2006/10/18 15:53

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

なるほど・・・そんな困ったチャンの可能性も考慮していかなくてはならないのですね!

とっても参考になります!!

ありがとうございました(*^▽^*)

なるほど・・・そんな困ったチャンの可能性も考慮していかなくてはならないのですね!

とっても参考になります!!

ありがとうございました(*^▽^*)

返信

2. Re: 忌引きについて

2006/10/18 15:15

からやん

すごい常連さん

編集

>これは、年次有給休暇とは別に無給だけど特別休暇として休む権利は保障する、という解釈でよいのでしょうか?

そういう解釈で構いませんよ:-D

>有休が残っていて、社員が有休を使いたいと言えば、それで対応して問題ないのですよね?

これも問題ありません。ただ乱用を防ぐために「特別休暇」は「その時だけ」にしか使えないということを決めておいたほうがいいと思います。
悪知恵を働かせると、忌引きを年次有給休暇を取得して休んだ社員が、後に「私は忌引きの特別休暇を取ってないので、取得します」なんていう人が出てくる可能性も否定できませんしね(^-^)

>これは、年次有給休暇とは別に無給だけど特別休暇として休む権利は保障する、という解釈でよいのでしょうか?

そういう解釈で構いませんよ:-D

>有休が残っていて、社員が有休を使いたいと言えば、それで対応して問題ないのですよね?

これも問題ありません。ただ乱用を防ぐために「特別休暇」は「その時だけ」にしか使えないということを決めておいたほうがいいと思います。
悪知恵を働かせると、忌引きを年次有給休暇を取得して休んだ社員が、後に「私は忌引きの特別休暇を取ってないので、取得します」なんていう人が出てくる可能性も否定できませんしね(^-^)

返信

3. Re: 忌引きについて

2006/10/18 15:07

ゆ-

さらにすごい常連さん

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karajanさん、いつもありがとうございます!!

>一般的には年次有給休暇とは別に「特別休暇」
>として忌引き休暇を有給にする会社が多いと思います。

これは、年次有給休暇とは別に無給だけど特別休暇として休む権利は保障する、という解釈でよいのでしょうか?

で、もちろん、有休が残っていて、社員が有休を使いたいと言えば、それで対応して問題ないのですよね?

karajanさん、いつもありがとうございます!!

>一般的には年次有給休暇とは別に「特別休暇」
>として忌引き休暇を有給にする会社が多いと思います。

これは、年次有給休暇とは別に無給だけど特別休暇として休む権利は保障する、という解釈でよいのでしょうか?

で、もちろん、有休が残っていて、社員が有休を使いたいと言えば、それで対応して問題ないのですよね?

返信

4. Re: 忌引きについて

2006/10/18 15:02

からやん

すごい常連さん

編集

忌引きの休暇について、法定用件はありません。
忌引き休暇を有給にするか、無給にするかは会社の裁量で決めることができます。

>「忌引きの設定が就業規則になければ、欠勤扱いになる」
これはノーワークノーペイの原則からみるとそうなりますが、就業規則に決められてなくても、上述したように会社の裁量に任されます。
ただし、
「Aさんはよく勤務しているから忌引き休暇は5日、Bさんは不真面目なので忌引きで休んでも無給」というような規定はできません、念のため。

公平措置として忌引き休暇の扱いについて就業規則にきちんと定めることがベターだと思いますよ。

一般的には年次有給休暇とは別に「特別休暇」として忌引き休暇を有給にする会社が多いと思います。

ちなみに当社の場合
・実父母、養父母、配偶者、実子及び養子が死亡した場合→5日
・本人の祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母が死亡した場合→2日
の忌引き休暇を有給にて与えています。

参考にしてください(^-^)

忌引きの休暇について、法定用件はありません。
忌引き休暇を有給にするか、無給にするかは会社の裁量で決めることができます。

>「忌引きの設定が就業規則になければ、欠勤扱いになる」
これはノーワークノーペイの原則からみるとそうなりますが、就業規則に決められてなくても、上述したように会社の裁量に任されます。
ただし、
「Aさんはよく勤務しているから忌引き休暇は5日、Bさんは不真面目なので忌引きで休んでも無給」というような規定はできません、念のため。

公平措置として忌引き休暇の扱いについて就業規則にきちんと定めることがベターだと思いますよ。

一般的には年次有給休暇とは別に「特別休暇」として忌引き休暇を有給にする会社が多いと思います。

ちなみに当社の場合
・実父母、養父母、配偶者、実子及び養子が死亡した場合→5日
・本人の祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母が死亡した場合→2日
の忌引き休暇を有給にて与えています。

参考にしてください(^-^)

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