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支払時の源泉徴収について

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支払時の源泉徴収について

2006/10/16 10:49

momonmo

積極参加

回答数:4

編集


個人のHP(ブログ?)に広告を出していますが、
この請求に対して、源泉は徴収した方が良いのでしょうか。
請求額は税込み1万円で、支払先は個人名義です。


個人のHP(ブログ?)に広告を出していますが、
この請求に対して、源泉は徴収した方が良いのでしょうか。
請求額は税込み1万円で、支払先は個人名義です。

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1. Re: 支払時の源泉徴収について

2006/10/16 18:28

momonmo

積極参加

編集

>それと、5万円以下というのは、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等(最初に掲げたサイトの注書部分)に限られますので、それ以外のものは、対象となれば、例え少額であっても源泉徴収すべき事となります。

失礼しました。
>上記の報酬・料金のうち、次のいずれかに該当するもので
             ^^^^^^^^^^^^^^
よく読まずに書いてしまいました(^^;

>それと、5万円以下というのは、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等(最初に掲げたサイトの注書部分)に限られますので、それ以外のものは、対象となれば、例え少額であっても源泉徴収すべき事となります。

失礼しました。
>上記の報酬・料金のうち、次のいずれかに該当するもので
             ^^^^^^^^^^^^^^
よく読まずに書いてしまいました(^^;

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2. Re: 支払時の源泉徴収について

2006/10/16 17:39

かめへん

神の領域

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>第204条第1項第1号の報酬・料金のデザインの報酬に該当しそうな・・・、とか考えてしまいました。
>5万以下なので結局なしですね。

広告のデザイン料として支払うのであれば、対象になるものと思いますが、広告そのものの対価であれば関係ないものと思います。

それと、5万円以下というのは、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等(最初に掲げたサイトの注書部分)に限られますので、それ以外のものは、対象となれば、例え少額であっても源泉徴収すべき事となります。

>第204条第1項第1号の報酬・料金のデザインの報酬に該当しそうな・・・、とか考えてしまいました。
>5万以下なので結局なしですね。

広告のデザイン料として支払うのであれば、対象になるものと思いますが、広告そのものの対価であれば関係ないものと思います。

それと、5万円以下というのは、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等(最初に掲げたサイトの注書部分)に限られますので、それ以外のものは、対象となれば、例え少額であっても源泉徴収すべき事となります。

返信

3. Re: 支払時の源泉徴収について

2006/10/16 16:15

momonmo

積極参加

編集

kamehenさんありがとうございます。
第204条第1項第1号の報酬・料金のデザインの報酬に該当しそうな・・・、とか考えてしまいました。
5万以下なので結局なしですね。
以前税務署でアフィリ広告の代金は源泉の対象ではないと聞いてましたが、バナー広告も同類でよさそうですね。

kamehenさんありがとうございます。
第204条第1項第1号の報酬・料金のデザインの報酬に該当しそうな・・・、とか考えてしまいました。
5万以下なので結局なしですね。
以前税務署でアフィリ広告の代金は源泉の対象ではないと聞いてましたが、バナー広告も同類でよさそうですね。

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4. Re: 支払時の源泉徴収について

2006/10/16 14:49

かめへん

神の領域

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源泉徴収の対象となるものは、下記サイトに掲げられているものに限られますので、ご覧になられてみて下さい。
ただ、単なる広告代というのであれば、該当するものはないとは思いますが。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

源泉徴収の対象となるものは、下記サイトに掲げられているものに限られますので、ご覧になられてみて下さい。
ただ、単なる広告代というのであれば、該当するものはないとは思いますが。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

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