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電柱の使用料と修繕積立金

質問 回答受付中

電柱の使用料と修繕積立金

2006/09/28 15:47

syoko

常連さん

回答数:7

編集

電柱の使用料
こんにちは!

お世話になります。教えていただけますでしょうか?

不動産収入がある会社なのですが・・・
不動産の管理会社に管理手数料と修繕積立金の合計を支払うことになりました。修繕積立金は保険積立金の様に資産科目で記帳していけばよいのでしょうか?
それと、
NTTに電柱の使用料として入金があるのですが
雑収入で処理しています。
広告貼付使用料ではないようです。
消費税は課税なのか非課税なのかがわかりません。

よろしくお願いいたします。

電柱の使用料
こんにちは!

お世話になります。教えていただけますでしょうか?

不動産収入がある会社なのですが・・・
不動産の管理会社に管理手数料と修繕積立金の合計を支払うことになりました。修繕積立金は保険積立金の様に資産科目で記帳していけばよいのでしょうか?
それと、
NTTに電柱の使用料として入金があるのですが
雑収入で処理しています。
広告貼付使用料ではないようです。
消費税は課税なのか非課税なのかがわかりません。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 電柱の使用料と修繕積立金

2006/10/02 12:28

syoko

常連さん

編集

こんにちは!
ご親切にありがとうございました。

不動産収入は 難しいですね。間違うと金額も大きいので大変です。
これからも勉強していきます。
またよろしくお願いいたします。

こんにちは!
ご親切にありがとうございました。

不動産収入は 難しいですね。間違うと金額も大きいので大変です。
これからも勉強していきます。
またよろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 電柱の使用料と修繕積立金

2006/09/29 13:17

かめへん

神の領域

編集

そうですね、修繕積立金は、「積立金」という名がつきますので、資産計上しなければならないような気はしてしまいますが、最初に書いたようなものであれば、その都度費用として計上できる事となります。

土地の貸付は、消費税の非課税ですので、電柱の敷地料についても非課税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6225.htm

そうですね、修繕積立金は、「積立金」という名がつきますので、資産計上しなければならないような気はしてしまいますが、最初に書いたようなものであれば、その都度費用として計上できる事となります。

土地の貸付は、消費税の非課税ですので、電柱の敷地料についても非課税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6225.htm

返信

3. Re: 電柱の使用料と修繕積立金

2006/09/29 11:14

syoko

常連さん

編集

おはようございます。
みなさんありがとうございました。

修繕積立金は最終的に返金されない場合は修繕費で毎月計上すればよいということでしょうか。
保険積立金の様に毎月資産の部で積立いき、修繕があった時に
修繕費 / 保険積立金  となるのかなと勝手に考えてました。
一度確認いたします。

電柱の使用料(地代)ですが
他にも不動産収入があって住宅の家賃は非課税で、その他事業用などで貸しているのは課税にしていますが、この場合の電柱は非課税なのですね。

おはようございます。
みなさんありがとうございました。

修繕積立金は最終的に返金されない場合は修繕費で毎月計上すればよいということでしょうか。
保険積立金の様に毎月資産の部で積立いき、修繕があった時に
修繕費 / 保険積立金  となるのかなと勝手に考えてました。
一度確認いたします。

電柱の使用料(地代)ですが
他にも不動産収入があって住宅の家賃は非課税で、その他事業用などで貸しているのは課税にしていますが、この場合の電柱は非課税なのですね。

返信

4. Re: 電柱の使用料と修繕積立金

2006/09/28 17:43

編集

おお、天の声ぢゃ↑

kamehenさん、takaponさん、
フォローありがとうございました。

おお、天の声ぢゃ↑

kamehenさん、takaponさん、
フォローありがとうございました。

返信

5. Re: 電柱の使用料と修繕積立金

2006/09/28 17:20

かめへん

神の領域

編集

修繕積立金については、管理規約等により共有持分等により合理的に決められた金額が徴収されるもので、かつ、返還されずに将来の修繕目的のためのものであれば、支払時の費用として計上できるものと思います。

電柱使用料は、電柱の敷地の使用料であれば、非課税となりますが、広告等のために使用させる事によりもらう使用料であれば課税となります。

修繕積立金については、管理規約等により共有持分等により合理的に決められた金額が徴収されるもので、かつ、返還されずに将来の修繕目的のためのものであれば、支払時の費用として計上できるものと思います。

電柱使用料は、電柱の敷地の使用料であれば、非課税となりますが、広告等のために使用させる事によりもらう使用料であれば課税となります。

返信

6. Re: 電柱の使用料と修繕積立金

2006/09/28 16:56

takapon

すごい常連さん

編集

電柱使用料としての入金について
実は電柱立ててる土地の賃貸料だった
ってことがわかって非課税で現在処理してます。

それまでは課税で処理してました(・へ・)

同じなのかわかりませんが・・・

電柱使用料としての入金について
実は電柱立ててる土地の賃貸料だった
ってことがわかって非課税で現在処理してます。

それまでは課税で処理してました(・へ・)

同じなのかわかりませんが・・・

返信

7. Re: 電柱の使用料と修繕積立金

2006/09/28 16:21

編集

こんにちは。

修繕積立金については、その精算による返金があるようでしたら、資産科目への計上になると思います。
純資産(旧資本)の積立金のお話ではないですよね。

消費税については、使用料ということなので課税です。
・・と思います。たぶん。。きっと。。。
(消費税には、いじめられていますので自信がありません)

こんにちは。

修繕積立金については、その精算による返金があるようでしたら、資産科目への計上になると思います。
純資産(旧資本)の積立金のお話ではないですよね。

消費税については、使用料ということなので課税です。
・・と思います。たぶん。。きっと。。。
消費税には、いじめられていますので自信がありません)

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