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解雇理由について

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解雇理由について

2006/08/28 10:07

ui64

ちょい参加

回答数:4

編集

また初めてのことなので知恵をお貸し下さい。
今回初めて解雇者が出ました。
就業中に居眠りをしており、ミスが多発。
何度注意しても、2日もすればまた寝ます。
寝ている時間も1時間とかではなく8時間労働のうち
多い時は5〜6時間と殆ど寝ています。
何度起こしても少しするとまた寝てしまうんです。
そんな理由で解雇が決まりました。
解雇理由は「普通解雇」で良いのでしょうか。
「懲戒解雇」との違いが良く分からないのですが、皆さんの会社で
この理由の解雇の場合どちらの理由になるか教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

また初めてのことなので知恵をお貸し下さい。
今回初めて解雇者が出ました。
就業中に居眠りをしており、ミスが多発。
何度注意しても、2日もすればまた寝ます。
寝ている時間も1時間とかではなく8時間労働のうち
多い時は5〜6時間と殆ど寝ています。
何度起こしても少しするとまた寝てしまうんです。
そんな理由で解雇が決まりました。
解雇理由は「普通解雇」で良いのでしょうか。
「懲戒解雇」との違いが良く分からないのですが、皆さんの会社で
この理由の解雇の場合どちらの理由になるか教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

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1. Re: 解雇理由について

2006/08/29 09:39

ui64

ちょい参加

編集

kaibashiraさんいつもありがとうございます。
先に就業規則は確認したのですが(確認したといっても私が作ったものなので確認するまでもないのですが)当社の場合ですと普通解雇にもとれますし、懲戒にもとれたので、他社の場合を教えていただけて助かりました。
もうちょっとうまく作っておけば良かったと今更ですが後悔しています…。
今回は失業保険の関係もありますし、普通解雇で行きます。

病気の件も、あまりに寝るので疑ってみましたが、朝方までの飲酒によるものという事でした。

また行き詰まった際はご教授宜しくお願いします。

kaibashiraさんいつもありがとうございます。
先に就業規則は確認したのですが(確認したといっても私が作ったものなので確認するまでもないのですが)当社の場合ですと普通解雇にもとれますし、懲戒にもとれたので、他社の場合を教えていただけて助かりました。
もうちょっとうまく作っておけば良かったと今更ですが後悔しています…。
今回は失業保険の関係もありますし、普通解雇で行きます。

病気の件も、あまりに寝るので疑ってみましたが、朝方までの飲酒によるものという事でした。

また行き詰まった際はご教授宜しくお願いします。

返信

2. Re: 解雇理由について

2006/08/28 16:02

PTA

すごい常連さん

編集

眠ってしまう病気・・・無呼吸症候群かも。
私傷病なら、業務不能として普通解雇も仕方ないと思いますが、
健康保険の傷病手当をもらいながら治療を続けるとか、休職の規定があるなら、休職期間満了後、復帰できなければ解雇というやり方もあるかもしれません。

眠ってしまう病気・・・無呼吸症候群かも。
私傷病なら、業務不能として普通解雇も仕方ないと思いますが、
健康保険の傷病手当をもらいながら治療を続けるとか、休職の規定があるなら、休職期間満了後、復帰できなければ解雇というやり方もあるかもしれません。

返信

3. Re: 解雇理由について

2006/08/28 13:57

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

こういうケースは勤務状況(あるいは態度?)の不良
という範疇に入るのかな、と思うのですが、
勤務状況不良が普通解雇の項に置かれているか、
懲戒解雇事由とされているか、両方にあるか、
その辺は会社によってまちまちでしょう。
したがって、まずは貴社就業規則上の普通解雇・
懲戒解雇それぞれの解雇事由として
挙げられている内容を確認して、
今回のケースがどこに上げられている事由に
あてはまるのか確認されるのが
よいのではないかと思います。

居眠りを懲戒解雇事由とするには
居眠り→指導→改善せず、の事実の積み重ねを
相当求められるように思えるので、
自分が担当者だったら普通解雇の適用を
検討しますかね・・・
(普通解雇事由に「勤務状況が不良で、
再三の注意にも拘らず改善しない」等の
事由が予め置かれていることが前提ですが)

そういう病気なのだ、という場合であれば
「身体上の障害により業務に耐えない」というような
事由による普通解雇を検討することに
なるのではないでしょうか。
(この場合懲戒はなじまないと思います)
もちろんこれもそういう解雇事由が就業規則に
明記されている必要があるでしょうが。

こういうケースは勤務状況(あるいは態度?)の不良
という範疇に入るのかな、と思うのですが、
勤務状況不良が普通解雇の項に置かれているか、
懲戒解雇事由とされているか、両方にあるか、
その辺は会社によってまちまちでしょう。
したがって、まずは貴社就業規則上の普通解雇・
懲戒解雇それぞれの解雇事由として
挙げられている内容を確認して、
今回のケースがどこに上げられている事由に
あてはまるのか確認されるのが
よいのではないかと思います。

居眠りを懲戒解雇事由とするには
居眠り→指導→改善せず、の事実の積み重ねを
相当求められるように思えるので、
自分が担当者だったら普通解雇の適用を
検討しますかね・・・
(普通解雇事由に「勤務状況が不良で、
再三の注意にも拘らず改善しない」等の
事由が予め置かれていることが前提ですが)

そういう病気なのだ、という場合であれば
「身体上の障害により業務に耐えない」というような
事由による普通解雇を検討することに
なるのではないでしょうか。
(この場合懲戒はなじまないと思います)
もちろんこれもそういう解雇事由が就業規則に
明記されている必要があるでしょうが。

返信

4. Re: 解雇理由について

2006/08/28 11:35

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

便乗質問です。

寝てしまう病気って、何かありましたよね?
もし、ui64さんのケースが、そういった、病気に起因するものであった場合は、また何か違ってきたりしますか?

便乗質問です。

寝てしまう病気って、何かありましたよね?
もし、ui64さんのケースが、そういった、病気に起因するものであった場合は、また何か違ってきたりしますか?

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