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助け合い

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残業について

質問 回答受付中

残業について

2006/08/18 12:02

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

宜しくお願いします。

弊社では残業手当が全くありません。
「自分の意思で残るのは勝手であり残業しろとは言ってない」
という社長のポリシー(?)によるものです。

ただ、繁忙期など、現場は翌日の出荷準備などもあり、
どうしても結果的に残業するような結果となります。

漠然と違法だとは思うのですが、
この場合、何がどう違法となるのでしょうか?

私としては、定時を過ぎたら手当てを出してあげたいし、
手当てを出さないのであれば、定時に上がれるようにしてあげたいのですが。

いかんせん、何をどうしていいのか分からず、
具体的な方法が思い浮かびません。

ちなみに、社員が少ないので、
就業規則等を労働局に提出してません。

また、三六協定もしてません。

タイムカード押してます。

漠然とした質問で恐縮ですが、
どなたか、アドバイスをお願いします。

宜しくお願いします。

弊社では残業手当が全くありません。
「自分の意思で残るのは勝手であり残業しろとは言ってない」
という社長のポリシー(?)によるものです。

ただ、繁忙期など、現場は翌日の出荷準備などもあり、
どうしても結果的に残業するような結果となります。

漠然と違法だとは思うのですが、
この場合、何がどう違法となるのでしょうか?

私としては、定時を過ぎたら手当てを出してあげたいし、
手当てを出さないのであれば、定時に上がれるようにしてあげたいのですが。

いかんせん、何をどうしていいのか分からず、
具体的な方法が思い浮かびません。

ちなみに、社員が少ないので、
就業規則等を労働局に提出してません。

また、三六協定もしてません。

タイムカード押してます。

漠然とした質問で恐縮ですが、
どなたか、アドバイスをお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: ありがとうございます。

2006/08/30 09:20

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

ron様

仰るとおりです。

社長から現場には「期日までにやれ」との指示が出ますが、
現場が「定時内には厳しい」というのを言えない暗黙のプレッシャーがあるんです(^^;

その「期日内」のために、定時を3時間すぎようとも、
社長は、「残業手当て」等については
「個人の判断で残ってるだけ」と突っぱねます。

以前に「残業申請書」を作成し、
提案しましたが、一時は理解を示した社長も、
具体的な「残業手当」の賃金規定の段階で
「やっぱりいらない」とぽしゃりました
:-(

なので、法的な部分で知力と資料(合法な就業規則及び賃金規定)を準備しておいて、社長がその気になった時に
すぐ取り掛かれるようにしたかったんです(^^)

皆さんのレスのおかげで、
少しは「常識」?がわかり、
自分が疑問に思ってることが、
手前勝手な事でないと分かったので、
本当にありがたいです。

ありがとうございました。

ron様

仰るとおりです。

社長から現場には「期日までにやれ」との指示が出ますが、
現場が「定時内には厳しい」というのを言えない暗黙のプレッシャーがあるんです(^^;

その「期日内」のために、定時を3時間すぎようとも、
社長は、「残業手当て」等については
「個人の判断で残ってるだけ」と突っぱねます。

以前に「残業申請書」を作成し、
提案しましたが、一時は理解を示した社長も、
具体的な「残業手当」の賃金規定の段階で
「やっぱりいらない」とぽしゃりました
:-(

なので、法的な部分で知力と資料(合法な就業規則及び賃金規定)を準備しておいて、社長がその気になった時に
すぐ取り掛かれるようにしたかったんです(^^)

皆さんのレスのおかげで、
少しは「常識」?がわかり、
自分が疑問に思ってることが、
手前勝手な事でないと分かったので、
本当にありがたいです。

ありがとうございました。

返信

2. Re: ありがとうございます。

2006/08/28 19:51

ron

すごい常連さん

編集

まず最初に社長に「このままでは期日までに仕事があがらないのですが、残業をさせてもいいですか?」と聞くことが先決ではないでしょうか?

「残業してでもあげろ」というのであれば残業の指示でしょうし、「期日が過ぎても構わないので残業をするな」と言ったにもかかわらず、お客様のことを考慮して勝手に残業をするのであれば、その分を会社に請求するのはおかしなことではないでしょうか?

まよったらまず社長に判断をさせてください。その上で残業代云々の話をするべきでは?

まず最初に社長に「このままでは期日までに仕事があがらないのですが、残業をさせてもいいですか?」と聞くことが先決ではないでしょうか?

「残業してでもあげろ」というのであれば残業の指示でしょうし、「期日が過ぎても構わないので残業をするな」と言ったにもかかわらず、お客様のことを考慮して勝手に残業をするのであれば、その分を会社に請求するのはおかしなことではないでしょうか?

まよったらまず社長に判断をさせてください。その上で残業代云々の話をするべきでは?

返信

3. ありがとうございます。

2006/08/22 10:56

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

mabooさん、ご回答ありがとうございます。

御礼が遅くなってすみません。

>結論として、現在では使用者側に優位に働く
事例が多いと思いますよ。

悲しい現実というか・・・

双方に平等になるよう、微力ながら
頑張りたいと思います。

立場上、行動するわけにはいかないので
必要な時に必要な対応ができるだけの知力を養って、
文書を準備しておくくらいですが。

うちには三六協定もなければ、
就業規則も、今読み返すと
労働基準違反的な記述が多々・・・

要は社長の要望に従って
作成しただけだったので。(^^;

mabooさん、ご回答ありがとうございます。

御礼が遅くなってすみません。

>結論として、現在では使用者側に優位に働く
事例が多いと思いますよ。

悲しい現実というか・・・

双方に平等になるよう、微力ながら
頑張りたいと思います。

立場上、行動するわけにはいかないので
必要な時に必要な対応ができるだけの知力を養って、
文書を準備しておくくらいですが。

うちには三六協定もなければ、
就業規則も、今読み返すと
労働基準違反的な記述が多々・・・

要は社長の要望に従って
作成しただけだったので。(^^;

返信

4. Re: 残業について

2006/08/18 13:26

maboo

すごい常連さん

編集

こんにちは。
それはつらいっすねー。

法律上では労働基準法違反。
所轄は各地の労働基準監督署になります。

現在あるタイムカードと給与明細をもって
「勤めている会社が残業しているのに手当支給
 してくれない」
と労基署に訴えると、
嬉しそうに調査官の人がやってきます。
(もしくは電話が入る)

当然のことながら法定労働時間(1日=8時間)
を超えると時間外労働にあたるのて
手当を支給する義務が経営者側にあります。

問題は経営者側が使用者に残業を命令したか
どうか…という点が焦点になるでしょう。
「従業員が仕事もないのに勝手に残っていた」
と経営者側は言いかねませんが、
2時間も3時間も毎日のように残業して
タイムカードに記録されていれば、
労基署も黙っていません。

現に私も7年位前、船橋労基署に時間外手当
不払いで調査を受けたことがあります。
最近ではマクドナルドの不払いが記憶に
新しいですね。

結論として、現在では使用者側に優位に働く
事例が多いと思いますよ。

こんにちは。
それはつらいっすねー。

法律上では労働基準法違反。
所轄は各地の労働基準監督署になります。

現在あるタイムカードと給与明細をもって
「勤めている会社が残業しているのに手当支給
 してくれない」
と労基署に訴えると、
嬉しそうに調査官の人がやってきます。
(もしくは電話が入る)

当然のことながら法定労働時間(1日=8時間)
を超えると時間外労働にあたるのて
手当を支給する義務が経営者側にあります。

問題は経営者側が使用者に残業を命令したか
どうか…という点が焦点になるでしょう。
「従業員が仕事もないのに勝手に残っていた」
と経営者側は言いかねませんが、
2時間も3時間も毎日のように残業して
タイムカードに記録されていれば、
労基署も黙っていません。

現に私も7年位前、船橋労基署に時間外手当
不払いで調査を受けたことがあります。
最近ではマクドナルドの不払いが記憶に
新しいですね。

結論として、現在では使用者側に優位に働く
事例が多いと思いますよ。

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