•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

短期前払費用について

質問 回答受付中

短期前払費用について

2006/07/31 17:30

おはつ

回答数:2

編集

補足する

早速ですが、短期前払費用について質問があります。

「支払った日から1年以内に役務の提供を受ける分を
支払った場合には、支払った時の費用にしてもいい」
という通達があると思いますが、

例えば、保険料で 
支払日H18.3.25 保険期間 H18.4.1〜H19.3.31という場合は、
役務提供の終期が支払った日から1年を超えていますが、
この通達の適用は可能でしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願い致します。

早速ですが、短期前払費用について質問があります。

「支払った日から1年以内に役務の提供を受ける分を
支払った場合には、支払った時の費用にしてもいい」
という通達があると思いますが、

例えば、保険料で 
支払日H18.3.25 保険期間 H18.4.1〜H19.3.31という場合は、
役務提供の終期が支払った日から1年を超えていますが、
この通達の適用は可能でしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 短期前払費用について

2006/08/09 07:56

おはつ

編集

ご回答どうもありがとうございました。
回答内容を参考にして処理を進めたいと思います。

(返事が遅れてすみませんでした。)

ご回答どうもありがとうございました。
回答内容を参考にして処理を進めたいと思います。

(返事が遅れてすみませんでした。)

返信

2. Re: 短期前払費用について

2006/08/01 01:16

おけ

さらにすごい常連さん

編集

その通達の趣旨は、
会計で認められております
重要性の原則適用下における
前払費用の一括前倒し費用化
を税務でも追認してしまおう、
というものです。

お書きの保険料は、
金額が大きくなければ、
会計上では支払日に費用計上してOK
だといえます。

上記制度趣旨からいえば、
税務でも同様の処理が認められるものと
考えられます。

その通達の趣旨は、
会計で認められております
重要性の原則適用下における
前払費用の一括前倒し費用化
を税務でも追認してしまおう、
というものです。

お書きの保険料は、
金額が大きくなければ、
会計上では支払日に費用計上してOK
だといえます。

上記制度趣旨からいえば、
税務でも同様の処理が認められるものと
考えられます。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています