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役員の有給休暇について

質問 回答受付中

役員の有給休暇について

2006/06/15 15:08

おはつ

回答数:5

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まったくの経理初心者で、的外れな質問でしたらすみません:-(

労働者と同じように仕事をしている会社役員(取締役)にも、有給休暇はあるのでしょうか?

設立ホヤホヤの会社で、役員たちも新人の為、よくわかっていません。
よろしくお願いします。

まったくの経理初心者で、的外れな質問でしたらすみません:-(

労働者と同じように仕事をしている会社役員(取締役)にも、有給休暇はあるのでしょうか?

設立ホヤホヤの会社で、役員たちも新人の為、よくわかっていません。
よろしくお願いします。

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1. Re: 役員の有給休暇について

2006/06/21 17:37

おはつ

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nyanさん、kaibashiraさん、回答ありがとうございました。

「役員 兼 従業員」は 少しややこしくなりそうな気がするので、
■役員の常識に任せる
または、
■役員規定を作る
を、社内で検討してみようと思います。

nyanさん、kaibashiraさん、回答ありがとうございました。

役員 兼 従業員」は 少しややこしくなりそうな気がするので、
役員の常識に任せる
または、
役員規定を作る
を、社内で検討してみようと思います。

返信

2. Re: 役員の有給休暇について

2006/06/20 16:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

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「役員規程」を作って、何曜日の何時から
何時までは基本的に会社で執務して下さい、と
いうふうに決めている会社もありますよ。
(ただ、従業員のように出勤しなければ報酬減額、
ということには、普通しません)

従業員と同じレベルで担当する仕事があって、
それをこなすためには従業員と同様に一定時間
勤務してもらわないと困る、という場合は
使用人兼務役員(これ自体は税務の用語ですが)
という形をとるところも多いと思います。
役員と従業員を兼務、という形にすると、
従業員としての面では就業規則に従って
仕事をすることになり、それと表裏の関係として
労基法の保護対象になります。(有休の付与義務も
出てきます)

会社が立ち上がっている以上、本来は既に
決まっているべき事柄ではありますが、
仕組みを一から考えなければならない状況なら、
まずは会社との関係を純粋な役員という形にするのか、
役員 兼 従業員という形にするのか、
その辺から検討されては如何でしょうか。

役員規程」を作って、何曜日の何時から
何時までは基本的に会社で執務して下さい、と
いうふうに決めている会社もありますよ。
(ただ、従業員のように出勤しなければ報酬減額、
ということには、普通しません)

従業員と同じレベルで担当する仕事があって、
それをこなすためには従業員と同様に一定時間
勤務してもらわないと困る、という場合は
使用人兼務役員(これ自体は税務の用語ですが)
という形をとるところも多いと思います。
役員と従業員を兼務、という形にすると、
従業員としての面では就業規則に従って
仕事をすることになり、それと表裏の関係として
労基法の保護対象になります。(有休の付与義務も
出てきます)

会社が立ち上がっている以上、本来は既に
決まっているべき事柄ではありますが、
仕組みを一から考えなければならない状況なら、
まずは会社との関係を純粋な役員という形にするのか、
役員 兼 従業員という形にするのか、
その辺から検討されては如何でしょうか。

返信

3. Re: 役員の有給休暇について

2006/06/20 15:02

にゃん

おはつ

編集

当社は役員は特に定めはありませんが有休といった扱いはせずに
(給与など減額なしなど)連絡が取れるかどうなのかを確認する
くらいの扱いです。
休むといってもたまにのことですので規則でがんじがらめにはし
てはいませんね。とる役員の常識に任せているといったところです。

当社は役員は特に定めはありませんが有休といった扱いはせずに
(給与など減額なしなど)連絡が取れるかどうなのかを確認する
くらいの扱いです。
休むといってもたまにのことですので規則でがんじがらめにはし
てはいませんね。とる役員の常識に任せているといったところです。

返信

4. Re: 役員の有給休暇について

2006/06/20 14:35

おはつ

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大変わかりやすい回答ありがとうございました。
そういった仕組みは何も決めていないようです。

一般的な中小企業はやはりそういった決まりを作っておられるのでしょうか?自由に休養し放題では、何か問題になったりしませんか?

大変わかりやすい回答ありがとうございました。
そういった仕組みは何も決めていないようです。

一般的な中小企業はやはりそういった決まりを作っておられるのでしょうか?自由に休養し放題では、何か問題になったりしませんか?

返信

5. Re: 役員の有給休暇について

2006/06/15 16:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

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純粋な役員報酬であれば、取締役が
会社に来ずに休養したとしても減額されないので、
有給休暇をもらう必要自体がありません。

労働者と同じように、決まった日・時間に
勤務していなければ、その人が受け取れるお金が
減る仕組みになっているのでしょうか?

純粋な役員報酬であれば、取締役が
会社に来ずに休養したとしても減額されないので、
有給休暇をもらう必要自体がありません。

労働者と同じように、決まった日・時間に
勤務していなければ、その人が受け取れるお金が
減る仕組みになっているのでしょうか?

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