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報酬と源泉税

質問 回答受付中

報酬と源泉税

2006/06/07 15:02

ohana

ちょい参加

回答数:3

編集

皆様、お仕事お疲れ様です。
初歩的な質問ですが、どなたかご回答をお願いします。

知り合いのファイナンシャル・プランナーの方とマネープランニング契約をし、月額1万5千円(税別)を支払っています。
これは「報酬」に当たるのでしょうか?それですと「源泉税」が発生するのでしょうか?

もうひとつ、その方に、当社主催のセミナーで講師をしていただきました。請求額は52,500円(税込み)です。
こちらもやはり「報酬」であり「源泉税」が発生しますか?

宜しくお願いいたします。

皆様、お仕事お疲れ様です。
初歩的な質問ですが、どなたかご回答をお願いします。

知り合いのファイナンシャル・プランナーの方とマネープランニング契約をし、月額1万5千円(税別)を支払っています。
これは「報酬」に当たるのでしょうか?それですと「源泉税」が発生するのでしょうか?

もうひとつ、その方に、当社主催のセミナーで講師をしていただきました。請求額は52,500円(税込み)です。
こちらもやはり「報酬」であり「源泉税」が発生しますか?

宜しくお願いいたします。

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1. Re: 報酬と源泉税

2006/06/08 11:27

ohana

ちょい参加

編集

yosizouさん、carrefourさん、ありがとうございました。
やっぱり源泉しますよね・・・
顧問契約書の方にはその旨の記載は無く、
講師料についても、振込用紙が送られてくるのみで
詳細については記入が無いんです。
知り合いというより、社長の友人なんですが、それがいいような悪いような曖昧な感じです。
しっかり確認したいと思います!

yosizouさん、carrefourさん、ありがとうございました。
やっぱり源泉しますよね・・・
顧問契約書の方にはその旨の記載は無く、
講師料についても、振込用紙が送られてくるのみで
詳細については記入が無いんです。
知り合いというより、社長の友人なんですが、それがいいような悪いような曖昧な感じです。
しっかり確認したいと思います!

返信

2. Re: 報酬と源泉税

2006/06/08 02:32

carrefour

常連さん

編集

yoshizouさんのご回答どおりと思います。
念のためですが、ファイナンシャル・プランナーにとっては源泉徴収も、自らの業務知識の範囲内のはずです。
料金支払いについての指示はないのでしょうか。まずはそのご確認をお勧めします。

yoshizouさんのご回答どおりと思います。
念のためですが、ファイナンシャル・プランナーにとっては源泉徴収も、自らの業務知識の範囲内のはずです。
料金支払いについての指示はないのでしょうか。まずはそのご確認をお勧めします。

返信

3. Re: 報酬と源泉税

2006/06/07 15:33

よしぞう

常連さん

編集

こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーとの契約については、所得税法204条第15項”企業診断員の範囲(業務に関する報酬・料金)”に、
当たりそうですので、源泉して下さい。セミナー講師料についても源泉は必要です。
また、その請求書で契約事案や講師料と消費税が明確に分かれて記載してある場合は、
消費税を含まない額の10%でも大丈夫です。分かれていなければ総額の10%です。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/36/03.htm

こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーとの契約については、所得税法204条第15項”企業診断員の範囲(業務に関する報酬・料金)”に、
当たりそうですので、源泉して下さい。セミナー講師料についても源泉は必要です。
また、その請求書で契約事案や講師料と消費税が明確に分かれて記載してある場合は、
消費税を含まない額の10%でも大丈夫です。分かれていなければ総額の10%です。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/36/03.htm

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