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減価償却について

質問 回答受付中

減価償却について

2006/05/28 16:19

east

おはつ

回答数:3

編集

いつもお世話になっております。

父親と2人の小さな会社です。
今回、\157,000のパソコンと\12,600の会計ソフトを購入しました。
パソコンは減価償却をしないといけないと思うのですが、
いつの時点で、どのような方法をとったらよいのでしょうか?
また、会計ソフトの科目はなにになりますか?

初歩的で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

父親と2人の小さな会社です。
今回、\157,000のパソコンと\12,600の会計ソフトを購入しました。
パソコンは減価償却をしないといけないと思うのですが、
いつの時点で、どのような方法をとったらよいのでしょうか?
また、会計ソフトの科目はなにになりますか?

初歩的で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 減価償却について

2006/05/29 12:50

east

おはつ

編集

DENDEN3様、ZELDA様、ありがとうございます。
本で勉強していてもわからないことだらけで・・・
あまり初歩的なので、申し訳なく思いながら投稿したのですが、
質問してよかったです。丁寧なご説明ありがとうございました。
またお世話になると思いますが、よろしくお願い致します。

文字が間違っているのに気づかず投稿してしまい、
すみませんでした。

DENDEN3様、ZELDA様、ありがとうございます。
本で勉強していてもわからないことだらけで・・・
あまり初歩的なので、申し訳なく思いながら投稿したのですが、
質問してよかったです。丁寧なご説明ありがとうございました。
またお世話になると思いますが、よろしくお願い致します。

文字が間違っているのに気づかず投稿してしまい、
すみませんでした。

返信

2. Re: 減価償却について

2006/05/29 11:21

ZELDA

神の領域

編集

DENDEN3さんの投稿に付け足しですが、
30万円未満の少額資産を一括で損金に算入する「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」については、一定の条件が必要です。

条件については、下記サイトをご参考に。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm

DENDEN3さんの投稿に付け足しですが、
30万円未満の少額資産を一括で損金に算入する「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」については、一定の条件が必要です。

条件については、下記サイトをご参考に。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm

返信

3. Re: 減価償却について

2006/05/29 01:17

DENDEN3

おはつ

編集

30万円未満のもので、おそらく貴社は小さな会社なのでそのまま消耗品費として経費処理できると思います。小さい会社の場合、30万円未満のものは「少額資産」として扱われ、一度に経費として落とせます。一般的には10万円未満が「少額資産」なのですが、中小企業保護の観点?から政策的に税務上有利になるよう、特例として認められているのです。

ただし、その期のなかで、10万円以上の同様の取得が積み重なり、その累計が300万円を超えると、その超える分は原則どおり減価償却が必要になってきます。

したがって、記録の仕方としては30万円未満のものはとりあえず消耗品費としておき、期末において10万円以上取得取引を抽出し、足し合わせて300万円を超えていればその超える取得の分から減価償却をやるという方向でよいと思います。10万円未満のものはそもそも一度に経費に落とせるので10万円以上だけを拾います。

なお、その場合でも、20万円未満であれば今度は「一括償却資産」として、3年間の均等償却処理が認められます。これだと耐用年数を調べたりややこしい計算をしなくてすみます。

大まかに言うとそんなところではないでしょうか。

30万円未満のもので、おそらく貴社は小さな会社なのでそのまま消耗品費として経費処理できると思います。小さい会社の場合、30万円未満のものは「少額資産」として扱われ、一度に経費として落とせます。一般的には10万円未満が「少額資産」なのですが、中小企業保護の観点?から政策的に税務上有利になるよう、特例として認められているのです。

ただし、その期のなかで、10万円以上の同様の取得が積み重なり、その累計が300万円を超えると、その超える分は原則どおり減価償却が必要になってきます。

したがって、記録の仕方としては30万円未満のものはとりあえず消耗品費としておき、期末において10万円以上取得取引を抽出し、足し合わせて300万円を超えていればその超える取得の分から減価償却をやるという方向でよいと思います。10万円未満のものはそもそも一度に経費に落とせるので10万円以上だけを拾います。

なお、その場合でも、20万円未満であれば今度は「一括償却資産」として、3年間の均等償却処理が認められます。これだと耐用年数を調べたりややこしい計算をしなくてすみます。

大まかに言うとそんなところではないでしょうか。

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