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交通費について

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交通費について

2006/05/02 13:49

dog777

おはつ

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。
交通費のことでお伺いします。
自家用車で通い、 仕事でもその車を使っている社員にガソリン代と駐車場代を支払っています。
ガソリン代は休日などのプライベートも含め実費で支払い。 その社員はガソリン専用カードで支払っており、 そのカード会社の支払明細書のコピーをもらい、 『交通費』として経費計上しています。
駐車場は勤務中に使用するために契約しているのですが、 個人契約しかできないためその社員名義で契約し、 その社員が駐車場オーナーに振り込んだ駐車場代金の払い込み表をもらい、 『車両費』として経費計上しています。
その社員への支払は毎月のお給料と合算して振り込んでいるのでその社員への『手当』として扱ったほうがいいのか、 このまま会社の『経費』として扱っていいのか・・・?
また、 合計で毎月3万円ぐらいなので『手当』とした場合、 所得税は10万円以下なので非課税になりますよね?
でも労働保険やいまはまだ適用していませんが社会保険などの計算の時には賃金として算入するんでしょうか??
初歩的なことですみません。
よろしくお願いいたいします。

いつもお世話になっております。
交通費のことでお伺いします。
自家用車で通い、 仕事でもその車を使っている社員にガソリン代と駐車場代を支払っています。
ガソリン代は休日などのプライベートも含め実費で支払い。 その社員はガソリン専用カードで支払っており、 そのカード会社の支払明細書のコピーをもらい、 『交通費』として経費計上しています。
駐車場は勤務中に使用するために契約しているのですが、 個人契約しかできないためその社員名義で契約し、 その社員が駐車場オーナーに振り込んだ駐車場代金の払い込み表をもらい、 『車両費』として経費計上しています。
その社員への支払は毎月のお給料と合算して振り込んでいるのでその社員への『手当』として扱ったほうがいいのか、 このまま会社の『経費』として扱っていいのか・・・?
また、 合計で毎月3万円ぐらいなので『手当』とした場合、 所得税は10万円以下なので非課税になりますよね?
でも労働保険やいまはまだ適用していませんが社会保険などの計算の時には賃金として算入するんでしょうか??
初歩的なことですみません。
よろしくお願いいたいします。

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1. Re: 交通費について

2006/05/03 15:24

dog777

おはつ

編集

ありがとうございます。
なんだかすごい勘違いをしていたんですね、私は。。
危ない、危ない。
一人でいると本当にこういう間違いが多いので
今回はとても安心できました。
ありがとうございました。

ありがとうございます。
なんだかすごい勘違いをしていたんですね、私は。。
危ない、危ない。
一人でいると本当にこういう間違いが多いので
今回はとても安心できました。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 交通費について

2006/05/02 15:06

konta

すごい常連さん

編集

まずガソリン代についてですが
通勤使用分、仕事に使用した分、プライベート私用分の
区分けだと思います。
通勤分は法定の上限がありますのでこちらを参照下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
距離に応じて非課税通勤手当として非課税給与で処理します。

仕事に利用した分のガソリン代は明確な計算資料がないと
全部私用分として給与処理と判断されますよ。
手間はかかりますが仕事で利用した距離数を記録して
リッターいくらで別に精算する方がいいと思います。
会社さんが一切会社で面倒見るということでしたら
非課税枠との差額を課税交通費として処理してもいいですが。。。

また通勤車両を駐車する為に賃貸費用を会社で負担したら
それも全額課税給与扱いです。
建設業の方で建築現場付近工事の間だけ駐車場を借りて
そこに駐車していた なんていうのは会社経費で構わないですが。
dog777 さんがおっしゃっている10万円の非課税枠は
交通機関を利用した場合の上限であってマイカー等は
上記の限度額となりますのでお間違いないように。。。

まずガソリン代についてですが
通勤使用分、仕事に使用した分、プライベート私用分の
区分けだと思います。
通勤分は法定の上限がありますのでこちらを参照下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
距離に応じて非課税通勤手当として非課税給与で処理します。

仕事に利用した分のガソリン代は明確な計算資料がないと
全部私用分として給与処理と判断されますよ。
手間はかかりますが仕事で利用した距離数を記録して
リッターいくらで別に精算する方がいいと思います。
会社さんが一切会社で面倒見るということでしたら
非課税枠との差額を課税交通費として処理してもいいですが。。。

また通勤車両を駐車する為に賃貸費用を会社で負担したら
それも全額課税給与扱いです。
建設業の方で建築現場付近工事の間だけ駐車場を借りて
そこに駐車していた なんていうのは会社経費で構わないですが。
dog777 さんがおっしゃっている10万円の非課税枠は
交通機関を利用した場合の上限であってマイカー等は
上記の限度額となりますのでお間違いないように。。。

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