損害保険料の欄に仕事で使用している車の自動車保険を記入できますか? 構わない場合 保険の種類が家庭用総合自動車保険となっていて、保険証券しかないのですが、保険証券のコピーの添付でも かまわないのでしょうか? 宜しくお願いします。
損害保険料の欄に仕事で使用している車の自動車保険を記入できますか? 構わない場合 保険の種類が家庭用総合自動車保険となっていて、保険証券しかないのですが、保険証券のコピーの添付でも かまわないのでしょうか? 宜しくお願いします。
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2. Re: 損害保険料について 教えて下さい
2006/03/02 23:05
ちなみに、損害保険会社のホームページでは、次のように案内しています。
三井ダイレクト損保
http://www.mitsui-direct.co.jp/help/webra/hel05_01.htm
なぜ自動車保険が他の住宅や家財に対する損害保険と違って「損害保険料控除」の対象にならないかというと、
所得税法上、自動車は「生活に通常必要な資産」ではないから。
と教わったような覚えがあります。
自動車が「生活に通常必要な資産」に該当するか否かは、議論の分かれるところだろうとは思いますが。
(うろ覚えですが、昭和30年代にでた判例では、「生活に通常必要な資産」に該当しない、というものだったような?・・・違っていたらスイマセン。)
ちなみに、損害保険会社のホームページでは、次のように案内しています。
三井ダイレクト損保
http://www.mitsui-direct.co.jp/help/webra/hel05_01.htm
なぜ自動車保険が他の住宅や家財に対する損害保険と違って「損害保険料控除」の対象にならないかというと、
所得税法上、自動車は「生活に通常必要な資産」ではないから。
と教わったような覚えがあります。
自動車が「生活に通常必要な資産」に該当するか否かは、議論の分かれるところだろうとは思いますが。
(うろ覚えですが、昭和30年代にでた判例では、「生活に通常必要な資産」に該当しない、というものだったような?・・・違っていたらスイマセン。)
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3. Re: 損害保険料について 教えて下さい
2006/03/02 22:18
ZELDAさんがおっしゃっておられるとおり、基本的には自動車保険で損害保険料控除はとれませんよ^^
yui2さんは80%部分を保険料控除として使用することができるとおっしゃっていますが、火災保険のようなものと少し混同しておられるような気がします。
そもそも、自動車保険は、申告書の「所得から差し引かれる金額」欄にある損害保険料控除にはほとんどの場合あたらないんです。
「身体障害者用の車両保険契約の保険料で、所轄税務署長により認められた場合」といったようなけっこう特別な場合にあてはまるぐらいで。
ですから、自動車保険をかけていて損害保険料控除証明書を保険会社から送られてきた人ってほとんどいないのでは?
ZELDAさんがおっしゃっておられるとおり、基本的には自動車保険で損害保険料控除はとれませんよ^^
yui2さんは80%部分を保険料控除として使用することができるとおっしゃっていますが、火災保険のようなものと少し混同しておられるような気がします。
そもそも、自動車保険は、申告書の「所得から差し引かれる金額」欄にある損害保険料控除にはほとんどの場合あたらないんです。
「身体障害者用の車両保険契約の保険料で、所轄税務署長により認められた場合」といったようなけっこう特別な場合にあてはまるぐらいで。
ですから、自動車保険をかけていて損害保険料控除証明書を保険会社から送られてきた人ってほとんどいないのでは?
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4. Re: 損害保険料について 教えて下さい
2006/03/02 11:10
先日同じようなことを会計事務所の方と話しました。
ZELDAさんおっしゃられるように、
100%事業用なら、100%経費に算入できますが、
保険料控除には使えません。
ただ、例えば20%事業用、として使っている場合、
20%部分を経費算入し、
80%部分を保険料控除として使用することはできる、
とのことでした。
他の経費(燃料費や車検代など)も20%経費として
算入しているのであれば、充分認められますよ。
経費の方へ領収証か控除証明のコピーを保存、
確定申告の方へ控除証明の原本を添付し、
原本へ付箋などで20%事業用として使用、
とメモ書きしておくのがいいですね。
先日同じようなことを会計事務所の方と話しました。
ZELDAさんおっしゃられるように、
100%事業用なら、100%経費に算入できますが、
保険料控除には使えません。
ただ、例えば20%事業用、として使っている場合、
20%部分を経費算入し、
80%部分を保険料控除として使用することはできる、
とのことでした。
他の経費(燃料費や車検代など)も20%経費として
算入しているのであれば、充分認められますよ。
経費の方へ領収証か控除証明のコピーを保存、
確定申告の方へ控除証明の原本を添付し、
原本へ付箋などで20%事業用として使用、
とメモ書きしておくのがいいですね。
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5. Re: 損害保険料について 教えて下さい
2006/03/02 10:06
残念ですが、確定申告の損害保険料のところに自動車保険は記入できません。
しかし仕事でお使いの自動車なら、経費に算入する事はできますので、経費として計上されたらいかがですか?
保険の種類が「家庭用総合自動車保険」でも、仕事で使用していれば問題ありません。
100%仕事で使用しているならそのままの金額が経費になりますし、100%でないのなら使用した分だけ経費に算入できます。
支払証明書等も必要ありませんが、領収書か支払った経緯が分かるもの(銀行の通帳など)があれば問題ありません。
残念ですが、確定申告の損害保険料のところに自動車保険は記入できません。
しかし仕事でお使いの自動車なら、経費に算入する事はできますので、経費として計上されたらいかがですか?
保険の種類が「家庭用総合自動車保険」でも、仕事で使用していれば問題ありません。
100%仕事で使用しているならそのままの金額が経費になりますし、100%でないのなら使用した分だけ経費に算入できます。
支払証明書等も必要ありませんが、領収書か支払った経緯が分かるもの(銀行の通帳など)があれば問題ありません。
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