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報酬の支払調書について

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報酬の支払調書について

2006/02/22 12:16

haman

おはつ

回答数:2

編集

当方、法人です。
報酬の支払調書について教えて下さい。

昨年、お金を振込んだ会社から、
「H17年分報酬の法定調書」を発行してほしいと連絡がありました。

当時、先方からは、請求書が発行されています。
請求内訳は、企画費。会社の名義で請求書がきています。
当方は、報酬の性格はないと判断したので、委託費で処理をし、
経理上報酬の扱いをしませんでした。

税法上名目がどうあれ、内容が報酬なら課税義務があると聞きました。
今は、相手先に請求の内容を詳しく問い合わせて、
報酬に該当するのかを調べている最中です。
先方が請求書を発行しているので、それが税務署に提出する帳票に
なって、当方の報酬調書は必要ないのではないかとも感じます。

このケースで、報酬の支払調書は発行するべきなのでしょうか?
ご教授願います。

当方、法人です。
報酬の支払調書について教えて下さい。

昨年、お金を振込んだ会社から、
「H17年分報酬の法定調書」を発行してほしいと連絡がありました。

当時、先方からは、請求書が発行されています。
請求内訳は、企画費。会社の名義で請求書がきています。
当方は、報酬の性格はないと判断したので、委託費で処理をし、
経理上報酬の扱いをしませんでした。

税法上名目がどうあれ、内容が報酬なら課税義務があると聞きました。
今は、相手先に請求の内容を詳しく問い合わせて、
報酬に該当するのかを調べている最中です。
先方が請求書を発行しているので、それが税務署に提出する帳票に
なって、当方の報酬調書は必要ないのではないかとも感じます。

このケースで、報酬の支払調書は発行するべきなのでしょうか?
ご教授願います。

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1. ありがとうございました。

2006/02/23 11:10

haman

おはつ

編集

kamehen様、分かりやすい説明ありがとうございます。
報酬の支払調書に、相手先発行義務がないと知りませんでした。
該当するようであれば、支払調書の発行手続きをとることにします。

また、請求書の但書が「シンポジウム企画」と簡潔で
報酬であるか分かりづらいため、
詳細を記載した別紙を送ってもらうことにしました。
(初めから詳しく書いて欲しかった・・・。)

報酬支払調書を発行すると、消費税法定調書の再提出になりますね。
再提出は初めてなので、税務署になんと言おうか緊張してきました。

非常に参考になりました。
どうもありがとうございます。

kamehen様、分かりやすい説明ありがとうございます。
報酬の支払調書に、相手先発行義務がないと知りませんでした。
該当するようであれば、支払調書の発行手続きをとることにします。

また、請求書の但書が「シンポジウム企画」と簡潔で
報酬であるか分かりづらいため、
詳細を記載した別紙を送ってもらうことにしました。
(初めから詳しく書いて欲しかった・・・。)

報酬支払調書を発行すると、消費税法定調書の再提出になりますね。
再提出は初めてなので、税務署になんと言おうか緊張してきました。

非常に参考になりました。
どうもありがとうございます。

返信

2. Re: 報酬の支払調書について

2006/02/22 22:58

かめへん

神の領域

編集

源泉徴収の対象となる報酬・料金等については、以下のサイトに掲げられているものに限られます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

それと、上記に該当するとしても、そもそも報酬等の支払調書については、税務署には提出する義務(その代わり提出範囲は定められていますが)はありますが、支払った相手先へ発行する義務はありません。
所得税法の条文を確認すればわかるのですが、給与所得の源泉徴収票については、税務署と支払った相手それぞれへ発行すべき旨を定めていますが、報酬等の支払調書について定めている条文では、税務署という記述はあっても、支払った相手先へ、という文言は全くありません。

ですから、その裏返しとして、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付が義務付けられていますが、支払調書については添付が要件となっていませんので、添付しなくても全く問題ない事となります。

ですから、そもそも発行しなくても、全く問題ないのではありますが、もしも源泉徴収の対象になるのであれば、発行してあげた方が親切とは思います。
(もちろん、その場合は、源泉徴収及び納付が必要となってきますが)

源泉徴収の対象となる報酬・料金等については、以下のサイトに掲げられているものに限られます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

それと、上記に該当するとしても、そもそも報酬等の支払調書については、税務署には提出する義務(その代わり提出範囲は定められていますが)はありますが、支払った相手先へ発行する義務はありません。
所得税法の条文を確認すればわかるのですが、給与所得の源泉徴収票については、税務署と支払った相手それぞれへ発行すべき旨を定めていますが、報酬等の支払調書について定めている条文では、税務署という記述はあっても、支払った相手先へ、という文言は全くありません。

ですから、その裏返しとして、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付が義務付けられていますが、支払調書については添付が要件となっていませんので、添付しなくても全く問題ない事となります。

ですから、そもそも発行しなくても、全く問題ないのではありますが、もしも源泉徴収の対象になるのであれば、発行してあげた方が親切とは思います。
(もちろん、その場合は、源泉徴収及び納付が必要となってきますが)

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