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住宅借入金等特別控除申告について

質問 回答受付中

住宅借入金等特別控除申告について

2006/01/13 11:40

tibanoriko

おはつ

回答数:7

編集

こんにちは。
年末調整に関して質問があります。
社員の1人が昨年の年末調整では住宅借入金等特別控除申告書を
提出されたので、控除の計算をしましたが、
今年は「借り換え」をしたので必要が無くなったとのことで
提出がありませんでした。
何故「借り換え」をすると控除対象にならないのかが良く分かりません。社員に確認しましたが、本人もよく分かっていないようです。
「借り換え」をした場合も、「全額返済」をしたのではなければ
ローン残高があるので控除対象になるのではないでしょうか?

ちなみに今回の年末調整では提出がなかったので
特に住宅控除は考えずに計算してしましました。
大丈夫だったのか不安です。
すみませんが、どなたかお分かりになる方教えてください。
宜しくお願い致します。

こんにちは。
年末調整に関して質問があります。
社員の1人が昨年の年末調整では住宅借入金等特別控除申告書を
提出されたので、控除の計算をしましたが、
今年は「借り換え」をしたので必要が無くなったとのことで
提出がありませんでした。
何故「借り換え」をすると控除対象にならないのかが良く分かりません。社員に確認しましたが、本人もよく分かっていないようです。
「借り換え」をした場合も、「全額返済」をしたのではなければ
ローン残高があるので控除対象になるのではないでしょうか?

ちなみに今回の年末調整では提出がなかったので
特に住宅控除は考えずに計算してしましました。
大丈夫だったのか不安です。
すみませんが、どなたかお分かりになる方教えてください。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 住宅借入金等特別控除申告について

2006/12/11 14:15

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kamehenさん、早速のご回答ありがとうございました。

住宅控除もいろいろあるのですね。
よくわかりました。
ありがとうございました!

kamehenさん、早速のご回答ありがとうございました。

住宅控除もいろいろあるのですね。
よくわかりました。
ありがとうございました!

返信

2. Re: 住宅借入金等特別控除申告について

2006/12/11 12:25

かめへん

神の領域

編集

実際には、「借り増し」というのは珍しいケースとは思います。
ただの借り換えであれば、銀行が増額してくれるはずはありませんので、例えば何らかの増改築等をする際に、今までの住宅ローンをひっくるめて借り換えた、とか、そういうケースと思います。

下記サイトにあるように、基本的には「借り換え」した場合には、住宅ローン控除は受けられなくなります。
但し、要件に該当すれば特別に、引き続き控除が受け続ける事ができるというもので、借り増しした場合には、その中の「新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること」には明らかに該当しない事となりますので、適用されないという事になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1233.htm

実際には、「借り増し」というのは珍しいケースとは思います。
ただの借り換えであれば、銀行が増額してくれるはずはありませんので、例えば何らかの増改築等をする際に、今までの住宅ローンをひっくるめて借り換えた、とか、そういうケースと思います。

下記サイトにあるように、基本的には「借り換え」した場合には、住宅ローン控除は受けられなくなります。
但し、要件に該当すれば特別に、引き続き控除が受け続ける事ができるというもので、借り増しした場合には、その中の「新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること」には明らかに該当しない事となりますので、適用されないという事になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1233.htm

返信

3. Re: 住宅借入金等特別控除申告について

2006/12/11 11:33

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

一点どうしても気になったので、教えていただけますか?

>借り増ししたケースと思います、
>要するに前の残高より多く借りてしまったケース

通常は「借り換え」=負債額の減
かと思うのですが、
どのような時に上記の「借り増し」ケースになるのでしょうか?
また、何らかの事情で「借り増し」となった場合は、
どうして、同じ「住宅ローン」であっても
控除対象外となるのでしょうか?

御教授願えれば・・・と思います。
宜しくお願いします。

一点どうしても気になったので、教えていただけますか?

>借り増ししたケースと思います、
>要するに前の残高より多く借りてしまったケース

通常は「借り換え」=負債額の減
かと思うのですが、
どのような時に上記の「借り増し」ケースになるのでしょうか?
また、何らかの事情で「借り増し」となった場合は、
どうして、同じ「住宅ローン」であっても
控除対象外となるのでしょうか?

御教授願えれば・・・と思います。
宜しくお願いします。

返信

4. Re: 住宅借入金等特別控除申告について

2006/01/13 16:06

tibanoriko

おはつ

編集

kamehenさん。
何度もご返信ありがとうございます。
とても分かりやすい説明で解決しました。
どうもありがとうございました。

kamehenさん。
何度もご返信ありがとうございます。
とても分かりやすい説明で解決しました。
どうもありがとうございました。

返信

5. Re: 住宅借入金等特別控除申告について

2006/01/13 14:30

かめへん

神の領域

編集

>「借り換え」をした最初の年は新規と同様の手続きになり、
>自分で確定申告の手続きをする必要があるとのことでした。


それは何かの間違いかと思います。
あくまでも確定申告は、住宅を取得した時点でしかできず、借り換えをしたからと言って新規の手続きをする訳ではなく、借り換えしたとしても要件を満たしている限りは、引き続き年末調整で控除は受けられます。
もちろん、年末の借入金残高証明書は、借り換え後の分となりますので、控除額が従来とは変わってくる可能性はありますが。

>ちなみに10年未満になったわけではないそうです。

それ以外で考えられるのは、借り増ししたケースと思います、要するに前の残高より多く借りてしまったケースです。
いずれにしても、要件を満たさなければ、単に控除できなくなるだけで、新たに確定申告しても控除は当然受けられませんし、要件を満たしているのであれば、確定申告しなくとも今まで通り年末調整で控除できます。
(会社としては、本人から書類の提出がなければ、何もしないだけで問題ありませんが)

>「借り換え」をした最初の年は新規と同様の手続きになり、
>自分で確定申告の手続きをする必要があるとのことでした。


それは何かの間違いかと思います。
あくまでも確定申告は、住宅を取得した時点でしかできず、借り換えをしたからと言って新規の手続きをする訳ではなく、借り換えしたとしても要件を満たしている限りは、引き続き年末調整で控除は受けられます。
もちろん、年末の借入金残高証明書は、借り換え後の分となりますので、控除額が従来とは変わってくる可能性はありますが。

>ちなみに10年未満になったわけではないそうです。

それ以外で考えられるのは、借り増ししたケースと思います、要するに前の残高より多く借りてしまったケースです。
いずれにしても、要件を満たさなければ、単に控除できなくなるだけで、新たに確定申告しても控除は当然受けられませんし、要件を満たしているのであれば、確定申告しなくとも今まで通り年末調整で控除できます。
(会社としては、本人から書類の提出がなければ、何もしないだけで問題ありませんが)

返信

6. Re: 住宅借入金等特別控除申告について

2006/01/13 13:47

tibanoriko

おはつ

編集

kamehenさんありがとうございます。
社員に確認もurlを見てもらい確認したところ、
「借り換え」をした最初の年は新規と同様の手続きになり、
自分で確定申告の手続きをする必要があるとのことでした。
それについてはサイトに書いてなかったので、
実際はどうなるのかと思っています。

ちなみに10年未満になったわけではないそうです。

何度もすみません。

kamehenさんありがとうございます。
社員に確認もurlを見てもらい確認したところ、
「借り換え」をした最初の年は新規と同様の手続きになり、
自分で確定申告の手続きをする必要があるとのことでした。
それについてはサイトに書いてなかったので、
実際はどうなるのかと思っています。

ちなみに10年未満になったわけではないそうです。

何度もすみません。

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7. Re: 住宅借入金等特別控除申告について

2006/01/13 11:47

かめへん

神の領域

編集

「借り換え」したからと言って、直ちに住宅借入金等特別控除を受けられなくなるとは限らず、要件を満たせば、引き続き適用を受けることも可能です。

詳しくは、下記サイトを見て頂くとして、例えば、「借り換え」によって償還期間が10年未満となってしまった場合などが、適用を受けられなくなるケースで多いものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1233.htm

ご本人に、上記サイトをプリントアウトして見せられたら、なお納得できるものとは思います。

「借り換え」したからと言って、直ちに住宅借入金等特別控除を受けられなくなるとは限らず、要件を満たせば、引き続き適用を受けることも可能です。

詳しくは、下記サイトを見て頂くとして、例えば、「借り換え」によって償還期間が10年未満となってしまった場合などが、適用を受けられなくなるケースで多いものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1233.htm

ご本人に、上記サイトをプリントアウトして見せられたら、なお納得できるものとは思います。

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