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社会保険料控除

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社会保険料控除

2005/12/01 10:50

おはつ

回答数:1

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世帯分の社会保険料(健康保険)が口座引落しされている場合
で、その引き落としされている方は今期は事業所得が出そうも
ないので、税金のでる青色専従者の給与から世帯分の社会保険を控除してもよいのでしょうか?

世帯分の社会保険料(健康保険)が口座引落しされている場合
で、その引き落としされている方は今期は事業所得が出そうも
ないので、税金のでる青色専従者の給与から世帯分の社会保険を控除してもよいのでしょうか?

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1. Re: 社会保険料控除

2005/12/01 11:14

かめへん

神の領域

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社会保険料控除は、その名義に関わらず、実際に支払っている者で控除すべきものですので、その専従者の方が実際に支払われている、という前提であれば控除は可能ですが、事業主自身の口座から引き落とされているのであれば、普通に考えれば事業主自身が支払っている事になるでしょうから、難しいものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

社会保険料控除は、その名義に関わらず、実際に支払っている者で控除すべきものですので、その専従者の方が実際に支払われている、という前提であれば控除は可能ですが、事業主自身の口座から引き落とされているのであれば、普通に考えれば事業主自身が支払っている事になるでしょうから、難しいものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

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