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何月決算の会社でしょうか?今、追い込みであれば、11月中間決算でしょうか?
とりあえず、一番多い4月決算の会社を例に取れば、減損損失は、期初すなわち4月1日現在において減損が発生しているか否かを算定しなければなりません。いくら中間決算から強制適用といっても、既に始まっているのです。
最初の関門は、前期決算発表(平成17年3月期決算短信)の当期業績見通しです。ここで減損を見込まず、当期純利益はいくらと発表したら、後で減損で大きく特別損失が発生したら修正開示の可能性があります。
次の関門は、平成17年6月末の四半期決算発表です。ここで4月1日現在の減損を認識していなければ、中間決算で急に減損を開示しても、説明がつかない。さかのぼって四半期決算の修正開示となる可能性があります。4月1日に発生していたら、既に2回も開示する機会があったということです。法律が中間から強制としているのはあくまでも法律の話。
これらをスルーして、中間決算からいきなり開示するとなると、投資家に説明がつかなくなります。4月に発生していたものを今ごろになってなぜ開示するのかと決算記者会見で突っ込まれたときどう説明するかシナリオを綿密に作成する必要があります。
老婆心ながら申し上げましたが、十分想定されていらっしゃるのであれば、いたずらにお騒がせして申し訳ありません。
なお、事業所ごとにグルーピングされるのであれば、基本的に各事業所が毎期営業利益を少しでも計上していれば、減損の兆候はないと判定して問題ありません。赤字でも3期連続でなければ、今回は見逃せます。
兆候が見られたら、簡便的に計算して減損を認識するわけですが、ここで認識されなければ、これ以上進む必要はなく、割引率も決める必要もなく、開示の義務もありません。また、割引率の具体的な計算根拠は企業秘密として開示はしなくてもよいことになっていますので、早期適用事例を検索しても、割引率の数値は見つけても、根拠はまず見つからないと思います。自社の利益率や成長率を勘案して決めるしかないと思います。適当に世間並みに決めればよいと思いますが、うそでも会計士には根拠を示さないとダメでしょうね。
もうひとつ注意事項は、遊休資産です。これは、遊休と言うだけで単独グルーピングかつ減損の兆候ありとなります。いきなり、減損の認識をしなければなりません。たとえば遊休の土地が半値以下になっていたら、利用計画などがなければ、減損計上となります。逃げ道としては、重要性の原則です。ただし、重要でない資産は、他の資産とグルーピングできるという規定を使って逃げることができます(逃げるという表現は悪いですが、何も悪いことはしていません)。
何月決算の会社でしょうか?今、追い込みであれば、11月中間決算でしょうか?
とりあえず、一番多い4月決算の会社を例に取れば、減損損失は、期初すなわち4月1日現在において減損が発生しているか否かを算定しなければなりません。いくら中間決算から強制適用といっても、既に始まっているのです。
最初の関門は、前期決算発表(平成17年3月期決算短信)の当期業績見通しです。ここで減損を見込まず、当期純利益はいくらと発表したら、後で減損で大きく特別損失が発生したら修正開示の可能性があります。
次の関門は、平成17年6月末の四半期決算発表です。ここで4月1日現在の減損を認識していなければ、中間決算で急に減損を開示しても、説明がつかない。さかのぼって四半期決算の修正開示となる可能性があります。4月1日に発生していたら、既に2回も開示する機会があったということです。法律が中間から強制としているのはあくまでも法律の話。
これらをスルーして、中間決算からいきなり開示するとなると、投資家に説明がつかなくなります。4月に発生していたものを今ごろになってなぜ開示するのかと決算記者会見で突っ込まれたときどう説明するかシナリオを綿密に作成する必要があります。
老婆心ながら申し上げましたが、十分想定されていらっしゃるのであれば、いたずらにお騒がせして申し訳ありません。
なお、事業所ごとにグルーピングされるのであれば、基本的に各事業所が毎期営業利益を少しでも計上していれば、減損の兆候はないと判定して問題ありません。赤字でも3期連続でなければ、今回は見逃せます。
兆候が見られたら、簡便的に計算して減損を認識するわけですが、ここで認識されなければ、これ以上進む必要はなく、割引率も決める必要もなく、開示の義務もありません。また、割引率の具体的な計算根拠は企業秘密として開示はしなくてもよいことになっていますので、早期適用事例を検索しても、割引率の数値は見つけても、根拠はまず見つからないと思います。自社の利益率や成長率を勘案して決めるしかないと思います。適当に世間並みに決めればよいと思いますが、うそでも会計士には根拠を示さないとダメでしょうね。
もうひとつ注意事項は、遊休資産です。これは、遊休と言うだけで単独グルーピングかつ減損の兆候ありとなります。いきなり、減損の認識をしなければなりません。たとえば遊休の土地が半値以下になっていたら、利用計画などがなければ、減損計上となります。逃げ道としては、重要性の原則です。ただし、重要でない資産は、他の資産とグルーピングできるという規定を使って逃げることができます(逃げるという表現は悪いですが、何も悪いことはしていません)。
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