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配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

質問 回答受付中

配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

2005/11/22 11:54

ippo

おはつ

回答数:6

編集

初めて年末調整の準備をしています。
契約者が妻であっても夫(社員)が保険料を支払っていれば、控除の対象になるという事を知り、社員の方にその事を知らせ申告してもらいました。
そのケースで気になる事があるので質問します。
契約者・受取人が妻になっている生命保険料控除額(一般+個人年金)が110万円を越えている人がいるのですが、この場合贈与税がかかるのでしょうか??
また、その場合何か社員にしてもらう事、または会社でする事があるのでしょうか??
何を、どこで調べたらよいかも判りません。
すみませんが、教えて下さい。

初めて年末調整の準備をしています。
契約者が妻であっても夫(社員)が保険料を支払っていれば、控除の対象になるという事を知り、社員の方にその事を知らせ申告してもらいました。
そのケースで気になる事があるので質問します。
契約者・受取人が妻になっている生命保険料控除額(一般+個人年金)が110万円を越えている人がいるのですが、この場合贈与税がかかるのでしょうか??
また、その場合何か社員にしてもらう事、または会社でする事があるのでしょうか??
何を、どこで調べたらよいかも判りません。
すみませんが、教えて下さい。

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

2005/11/22 19:03

ippo

おはつ

編集

ありがとうございます、解決です!
教えていただいた事を本人に話して、どう処理するかもう一度考えてみます。
kamehenさんには、手取り足取り教えていただいて、本当に感謝しています。
経理について知らない事ばかりなので、ちょっとくじけてましたが。
これからもっと勉強するやる気が出ました!
ありがとうございました。

ありがとうございます、解決です!
教えていただいた事を本人に話して、どう処理するかもう一度考えてみます。
kamehenさんには、手取り足取り教えていただいて、本当に感謝しています。
経理について知らない事ばかりなので、ちょっとくじけてましたが。
これからもっと勉強するやる気が出ました!
ありがとうございました。

返信

2. Re: 配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

2005/11/22 16:50

かめへん

神の領域

編集

そうですね、保険料の支払いに関しては、Bが正解となります。

>しかし、Bの場合受取額が高額な事を考えると、Kamehenさんのおっしゃるように、わざわざ夫が支払ったという申告をしてもらわない方が良いのかもと思ったりします。

そうですよね〜。

>専業主婦の場合でも、贈与税が課からずに保険料を受け取る事ができるケースがあるのでしょうか?

なかなか難しい問題ですが、例えば、ご主人から奥様へ110万円の範囲内で贈与してもらい、それを奥様口座として、個人年金保険もその奥様口座から引き落とす事とすれば、贈与してもらったとは言え、奥様自身のお金で保険料を支払っている事とはなりますよね。
(ただ、実質的にはご主人が保険料を負担しているのでは、と指摘される可能性が無いとは言えませんが)

そうですね、保険料の支払いに関しては、Bが正解となります。

>しかし、Bの場合受取額が高額な事を考えると、Kamehenさんのおっしゃるように、わざわざ夫が支払ったという申告をしてもらわない方が良いのかもと思ったりします。

そうですよね〜。

>専業主婦の場合でも、贈与税が課からずに保険料を受け取る事ができるケースがあるのでしょうか?

なかなか難しい問題ですが、例えば、ご主人から奥様へ110万円の範囲内で贈与してもらい、それを奥様口座として、個人年金保険もその奥様口座から引き落とす事とすれば、贈与してもらったとは言え、奥様自身のお金で保険料を支払っている事とはなりますよね。
(ただ、実質的にはご主人が保険料を負担しているのでは、と指摘される可能性が無いとは言えませんが)

返信

3. Re: 配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

2005/11/22 16:36

ippo

おはつ

編集

kamehen様
参考のアドレスありがとうございます。
HPを見てなるほどと理解ができました。
実は、私はAの様に思い込んでいました。
Bが正しいと思いますが、こういう理解でよいのでしょうか?

A:夫が妻(専業主婦)に代わって保険料を支払った
  =保険料にあたる金額を贈与した事になり、年110万を超えると贈与税がかかる。
B:妻(専業主婦)が年金保険が満期になり年金を受け取る(保険料支払は夫)
  =受け取る年金額は夫から贈与された事になり、受取額が年110万を超えると贈与税が掛かる。

しかし、Bの場合受取額が高額な事を考えると、Kamehenさんのおっしゃるように、わざわざ夫が支払ったという申告をしてもらわない方が良いのかもと思ったりします。
専業主婦の場合でも、贈与税が課からずに保険料を受け取る事ができるケースがあるのでしょうか?

kamehen様
参考のアドレスありがとうございます。
HPを見てなるほどと理解ができました。
実は、私はAの様に思い込んでいました。
Bが正しいと思いますが、こういう理解でよいのでしょうか?

A:夫が妻(専業主婦)に代わって保険料を支払った
  =保険料にあたる金額を贈与した事になり、年110万を超えると贈与税がかかる。
B:妻(専業主婦)が年金保険が満期になり年金を受け取る(保険料支払は夫)
  =受け取る年金額は夫から贈与された事になり、受取額が年110万を超えると贈与税が掛かる。

しかし、Bの場合受取額が高額な事を考えると、Kamehenさんのおっしゃるように、わざわざ夫が支払ったという申告をしてもらわない方が良いのかもと思ったりします。
専業主婦の場合でも、贈与税が課からずに保険料を受け取る事ができるケースがあるのでしょうか?

返信

4. Re: 配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

2005/11/22 13:51

かめへん

神の領域

編集

国税庁のタックスアンサーをご紹介しておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4417.htm

>また、贈与税の基礎控除額が現在110万円?だと思うのですが。
>これを超えない場合も、保険金受取り時に贈与税が課されるのでしょうか?

確かに、おっしゃる通りで、暦年課税の場合は110万円の基礎控除がありますので、その金額の範囲内であれば、同一年に他に贈与がなければ贈与税はかからない事となります。

下記サイトも、わかり易くまとめてあるようですので、ご参考にされて下さい。
http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_zeisei/kura_seiho.html

他にも、検索されればヒットすると思いますが、注意しなればならないのが、かなり多くのサイトで間違っているようですが、契約者=保険料負担者、である場合が多いためか、保険料負担者ではなく契約者で判断するように書いてあるサイトもありますが、税法上は契約者は全く関係なく、保険料負担者が誰であるかが問題となります。
(ですから、逆に言えば、生命保険料控除をすれば、保険料負担者が誰であるかを意思表示しているようなものですので)

国税庁のタックスアンサーをご紹介しておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4417.htm

>また、贈与税の基礎控除額が現在110万円?だと思うのですが。
>これを超えない場合も、保険金受取り時に贈与税が課されるのでしょうか?

確かに、おっしゃる通りで、暦年課税の場合は110万円の基礎控除がありますので、その金額の範囲内であれば、同一年に他に贈与がなければ贈与税はかからない事となります。

下記サイトも、わかり易くまとめてあるようですので、ご参考にされて下さい。
http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_zeisei/kura_seiho.html

他にも、検索されればヒットすると思いますが、注意しなればならないのが、かなり多くのサイトで間違っているようですが、契約者=保険料負担者、である場合が多いためか、保険料負担者ではなく契約者で判断するように書いてあるサイトもありますが、税法上は契約者は全く関係なく、保険料負担者が誰であるかが問題となります。
(ですから、逆に言えば、生命保険料控除をすれば、保険料負担者が誰であるかを意思表示しているようなものですので)

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5. Re: 配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

2005/11/22 13:26

ippo

おはつ

編集

kamehenさんありがとうございます。
質問の金額はおっしゃるとおり保険料についてです。間違えてしまいました。すみません。
頂いたご回答の内容について、またお教え頂きたいのですが。

>保険金受取時に、保険料負担者から保険金受取人に対して贈与があったものとして保険金受取人に贈与税が課される事となります。

とありますが、この内容を人に説明したいので、その根拠となる法令などについて書いてあるHPや書籍があればお教えて下さると嬉しいのですが。
また、贈与税の基礎控除額が現在110万円?だと思うのですが。
これを超えない場合も、保険金受取り時に贈与税が課されるのでしょうか?

kamehenさんありがとうございます。
質問の金額はおっしゃるとおり保険料についてです。間違えてしまいました。すみません。
頂いたご回答の内容について、またお教え頂きたいのですが。

>保険金受取時に、保険料負担者から保険金受取人に対して贈与があったものとして保険金受取人に贈与税が課される事となります。

とありますが、この内容を人に説明したいので、その根拠となる法令などについて書いてあるHPや書籍があればお教えて下さると嬉しいのですが。
また、贈与税の基礎控除額が現在110万円?だと思うのですが。
これを超えない場合も、保険金受取り時に贈与税が課されるのでしょうか?

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6. Re: 配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

2005/11/22 12:12

かめへん

神の領域

編集

>契約者・受取人が妻になっている生命保険料控除額(一般+個人年金)が110万円を越えている人がいるのですが

控除額というより、支払額のことですよね?

生命保険の満期保険金については、保険料負担者と保険金受取人が違う場合には、保険金受取時に、保険料負担者から保険金受取人に対して贈与があったものとして保険金受取人に贈与税が課される事となります。

ですから、問題となるのは、保険料支払時ではなく、満期保険金の受取時で、保険金の内、受取人以外の方が負担した部分の金額が贈与税の対象となりますので、1年間だけの問題じゃなくなってしまいますよね。
ですから、生命保険料控除については、契約者に関わらず支払者で控除できますが、支払者と保険金受取人が違う場合は後になって問題が出てきますので、注意が必要という事になります。

>契約者・受取人が妻になっている生命保険料控除額(一般+個人年金)が110万円を越えている人がいるのですが

控除額というより、支払額のことですよね?

生命保険の満期保険金については、保険料負担者と保険金受取人が違う場合には、保険金受取時に、保険料負担者から保険金受取人に対して贈与があったものとして保険金受取人に贈与税が課される事となります。

ですから、問題となるのは、保険料支払時ではなく、満期保険金の受取時で、保険金の内、受取人以外の方が負担した部分の金額が贈与税の対象となりますので、1年間だけの問題じゃなくなってしまいますよね。
ですから、生命保険料控除については、契約者に関わらず支払者で控除できますが、支払者と保険金受取人が違う場合は後になって問題が出てきますので、注意が必要という事になります。

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