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アルバイト的なことはできるの?

質問 回答受付中

アルバイト的なことはできるの?

2005/11/22 08:08

325732

積極参加

回答数:9

編集

いつも、参考にさせています。
お願いします。

専従者は、6ヵ月ほど仕事にじゅうしいていれば、アルバイトであれば、働いてもいいのでしょうか。
そうであれば、どれくらいの収入までとか、時間の制限はありますか。
両方の仕事はできますか。

その他、参考に出来ることを、教えてください。

いつも、参考にさせています。
お願いします。

専従者は、6ヵ月ほど仕事にじゅうしいていれば、アルバイトであれば、働いてもいいのでしょうか。
そうであれば、どれくらいの収入までとか、時間の制限はありますか。
両方の仕事はできますか。

その他、参考に出来ることを、教えてください。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: アルバイト的なことはできるの?

2005/11/23 22:48

ZELDA

神の領域

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年末に専従者給与で年末調整をして、専従者給与の源泉徴収票を発行します。

その後、発行した専従者給与の源泉徴収票とアルバイト先でもらうの源泉徴収票が揃ったところで確定申告になります。

年末に専従者給与で年末調整をして、専従者給与源泉徴収票を発行します。

その後、発行した専従者給与源泉徴収票とアルバイト先でもらうの源泉徴収票が揃ったところで確定申告になります。

返信

2. Re: アルバイト的なことはできるの?

2005/11/23 21:18

325732

積極参加

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何度も聞きなおして申しわけありません。

給与の年末調整と、確定申告と2つするんですか。
お願いします。

何度も聞きなおして申しわけありません。

給与の年末調整と、確定申告と2つするんですか。
お願いします。

返信

3. Re: アルバイト的なことはできるの?

2005/11/23 21:03

ZELDA

神の領域

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税務所に提出した専従者給与の届出は、自営業に専従した給与に対しての届出ですので、アルバイト給与に関しては関係ありませんん。
専従者給与の届出が月間10万円だとしたら、自営業の専従者給与が10万円を超えなければ良いのです。
アルバイトの給与は別勘定です。

しかし、確定申告の際は専従者の給与もアルバイトの給与も給与ですから、アルバイト分は雑収入とする事は出来ません。

確定申告書の様式も、給与所得のみの人の申告書とその他の所得の人の申告書は別の様式のものが用意されています。

税務所に提出した専従者給与の届出は、自営業に専従した給与に対しての届出ですので、アルバイト給与に関しては関係ありませんん。
専従者給与の届出が月間10万円だとしたら、自営業の専従者給与が10万円を超えなければ良いのです。
アルバイトの給与は別勘定です。

しかし、確定申告の際は専従者の給与もアルバイトの給与も給与ですから、アルバイト分は雑収入とする事は出来ません。

確定申告書の様式も、給与所得のみの人の申告書とその他の所得の人の申告書は別の様式のものが用意されています。

返信

4. Re: アルバイト的なことはできるの?

2005/11/23 19:37

325732

積極参加

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回答有難うございます。

お手数をおかけしますが、もう少し教えて下さい。

給与の分の年末調整と、専従者の時の確定申告の両方をするのでしょか。
その時に、確定申告の時に雑所得としてアルバイト分の給与を別にしないと、税務署に提出した専従者の金額を超えてしまいます。
別々に記入した方がいいのでしょか。
宜しくお願いいたします。

回答有難うございます。

お手数をおかけしますが、もう少し教えて下さい。

給与の分の年末調整と、専従者の時の確定申告の両方をするのでしょか。
その時に、確定申告の時に雑所得としてアルバイト分の給与を別にしないと、税務署に提出した専従者の金額を超えてしまいます。
別々に記入した方がいいのでしょか。
宜しくお願いいたします。

返信

5. Re: アルバイト的なことはできるの?

2005/11/23 18:08

ZELDA

神の領域

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>アルバイトの金額を雑収入として経営者の確定申告に金額を記入するというとでしょうか。

専従者の給与と、経営者の収入は別物です。
専従者のアルバイト給与は経営者の収入ではありませんので、決して混ぜてはいけません。

ここで確定申告と言っているのは専従者個人の確定申告です。
本来なら、専従者給与の年末調整で税額が確定するところが、アルバイト給与もあって税額がはっきりしないので、この2つの給与を合算して清算し、税額を確定しましょうというのが確定申告です。

専従者給与もアルバイトの給与も給与ですから、2つを合算した金額を給与として専従者が確定申告します。

>アルバイトの金額を雑収入として経営者の確定申告に金額を記入するというとでしょうか。

専従者の給与と、経営者の収入は別物です。
専従者のアルバイト給与は経営者の収入ではありませんので、決して混ぜてはいけません。

ここで確定申告と言っているのは専従者個人の確定申告です。
本来なら、専従者給与年末調整で税額が確定するところが、アルバイト給与もあって税額がはっきりしないので、この2つの給与を合算して清算し、税額を確定しましょうというのが確定申告です。

専従者給与もアルバイトの給与も給与ですから、2つを合算した金額を給与として専従者が確定申告します。

返信

6. Re: アルバイト的なことはできるの?

2005/11/23 12:15

325732

積極参加

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回答有難うございます。

確認ですが、専従者の給与と賞与の年末調整と、確定申告の時は、専従者給与のほかに、アルバイトの金額を雑収入として経営者の確定申告に金額を記入するというとでしょうか。

その場合経営者の収入から専従者のアルバイトの分は、どうなるのですか。
たびたび申し訳ありませんが。回答のことをお願いいたします。

回答有難うございます。

確認ですが、専従者の給与と賞与の年末調整と、確定申告の時は、専従者給与のほかに、アルバイトの金額を雑収入として経営者の確定申告に金額を記入するというとでしょうか。

その場合経営者の収入から専従者のアルバイトの分は、どうなるのですか。
たびたび申し訳ありませんが。回答のことをお願いいたします。

返信

7. Re: アルバイト的なことはできるの?

2005/11/22 22:07

ZELDA

神の領域

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仮に自営のお仕事が月曜〜土曜の午前9時〜午後5時までで、日曜・祝日が休業日という事としましょう。

この場合、専従の時間外は
  ・日曜・祝日の丸1日
  ・月曜〜土曜の午後5時〜午前9時まで
という事になりますね。この時間内ならアルバイトをしても差し支えない時間という事になります。

さて確定申告ですが、2ヶ所からの給与になりますので2件分を合わせて確定申告する事になります。
自営のお仕事の方で一旦年末調整を行って源泉徴収票まで発行しておきます。
年末調整は主に勤めている職場で行う事になっていますので、専従者は必ず自営業の方でする事になります。

アルバイトの方でも、年末調整できませんが源泉徴収票をもらって下さい。確定申告に必要になります。

2ヶ所の給与を合算して確定申告です。

仮に自営のお仕事が月曜〜土曜の午前9時〜午後5時までで、日曜・祝日が休業日という事としましょう。

この場合、専従の時間外は
  ・日曜・祝日の丸1日
  ・月曜〜土曜の午後5時〜午前9時まで
という事になりますね。この時間内ならアルバイトをしても差し支えない時間という事になります。

さて確定申告ですが、2ヶ所からの給与になりますので2件分を合わせて確定申告する事になります。
自営のお仕事の方で一旦年末調整を行って源泉徴収票まで発行しておきます。
年末調整は主に勤めている職場で行う事になっていますので、専従者は必ず自営業の方でする事になります。

アルバイトの方でも、年末調整できませんが源泉徴収票をもらって下さい。確定申告に必要になります。

2ヶ所の給与を合算して確定申告です。

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8. Re: アルバイト的なことはできるの?

2005/11/22 17:09

325732

積極参加

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回答有難うございます。

専従者の仕事の時間帯以外ということは、私の場合、日曜日・祭日等であれば、アルバイトをしても良いということでしょうか。
又、その収入は、確定申告の時に、アルバイト収入として専従者給与にプラスして収入金額を記入するのですか。

引き続き回答お願いいたします。

回答有難うございます。

専従者の仕事の時間帯以外ということは、私の場合、日曜日・祭日等であれば、アルバイトをしても良いということでしょうか。
又、その収入は、確定申告の時に、アルバイト収入として専従者給与にプラスして収入金額を記入するのですか。

引き続き回答お願いいたします。

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9. Re: アルバイト的なことはできるの?

2005/11/22 10:21

ZELDA

神の領域

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専従している事業と他でのアルバイト等の両方で仕事をすることは可能です。

特に収入や時間に明確な制限はありませんが、「申告者の営む事業に専ら従事していること。」という規定がありますので、専従している仕事をメインに働いていないといけません。

ですから、専従している事業の就業時間内にアルバイト等に働きに行った場合は専ら従事しているとは言えなくなります。

また、アルバイト等の就業時間が専従している事業の就業時間以上になる事も気を付けた方が良いと思われます。
あまりにアルバイトの時間が長いと、どちらをメインに働いているのか分からなくなってしまいます。

収入にしても、アルバイト収入が専従者給与を超えない方がいいかもしれませんね。

以上の点には気を付けた方が良いでしょう。

専従している事業と他でのアルバイト等の両方で仕事をすることは可能です。

特に収入や時間に明確な制限はありませんが、「申告者の営む事業に専ら従事していること。」という規定がありますので、専従している仕事をメインに働いていないといけません。

ですから、専従している事業の就業時間内にアルバイト等に働きに行った場合は専ら従事しているとは言えなくなります。

また、アルバイト等の就業時間が専従している事業の就業時間以上になる事も気を付けた方が良いと思われます。
あまりにアルバイトの時間が長いと、どちらをメインに働いているのか分からなくなってしまいます。

収入にしても、アルバイト収入が専従者給与を超えない方がいいかもしれませんね。

以上の点には気を付けた方が良いでしょう。

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