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源泉所得税

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源泉所得税

2005/11/17 17:16

wakak

おはつ

回答数:2

編集

当社の決算書上、預り金勘定に500万円ほど残高が残っています。
どうやら賞与を支給する際に天引きした源泉所得税を納付していないようです。

納付書に記載していなかったため、税務署からの問い合わせはなかったようなのですが、
古いものでは10年以上前のものまでたまっているという状況です。

この分は分割で払おうと思っているのですが、過去何年分までさかのぼって払えばよいのでしょうか。

変な質問ですみませんが、ご回答よろしくお願い致します。

当社の決算書上、預り金勘定に500万円ほど残高が残っています。
どうやら賞与を支給する際に天引きした源泉所得税を納付していないようです。

納付書に記載していなかったため、税務署からの問い合わせはなかったようなのですが、
古いものでは10年以上前のものまでたまっているという状況です。

この分は分割で払おうと思っているのですが、過去何年分までさかのぼって払えばよいのでしょうか。

変な質問ですみませんが、ご回答よろしくお願い致します。

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1. Re: 源泉所得税

2005/11/19 01:04

wakak

おはつ

編集

ご返答ありがとうございました。
直近のものから払っていくよう説得したいと思います。
それにしても延滞税高いですね・・・

ご返答ありがとうございました。
直近のものから払っていくよう説得したいと思います。
それにしても延滞税高いですね・・・

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2. Re: 源泉所得税

2005/11/18 14:19

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

国税の徴収権については納期限から5年で時効が成立します。

国税通則法第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s7.2

ただし、期限までに納付すべきものをしていないのですから、
払ってないから払えばいいって単純な話じゃなく、罰則も
あります。

同第6章 附帯税
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s6

ここで脱税指南はできないので、正直に5年分の延滞税等も
納めるべき、という回答しかできませんが。。。

国税の徴収権については納期限から5年で時効が成立します。

国税通則法第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s7.2

ただし、期限までに納付すべきものをしていないのですから、
払ってないから払えばいいって単純な話じゃなく、罰則も
あります。

同第6章 附帯税
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s6

ここで脱税指南はできないので、正直に5年分の延滞税等も
納めるべき、という回答しかできませんが。。。

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