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社宅の賃借料と給与課税

質問 回答受付中

社宅の賃借料と給与課税

2005/11/10 16:49

おはつ

回答数:7

編集

補足する

初めて質問させて頂きます。

この度、従業員用に法人で社宅を借りました。
内訳は、アパート3室とマンスリーマンション2室です。

そこで質問なのですが、
1.従業員の社宅で、給与課税にならないためには
  「通常の賃借料」の50%を徴収しなければならないと
  あります。この「通常の賃借料」を求める際に
  「固定資産税の課税標準額」が必要になってくるようですが、  この課税標準額はどの様にして調べればいいのでしょうか?

2.1に関してなのですが、面倒な計算をせずに
  家賃の半分を徴収するのではダメなのでしょうか。

3.礼金についても半分を徴収しなければならないのでしょうか。

 ご回答の程、宜しくお願い致します。

初めて質問させて頂きます。

この度、従業員用に法人で社宅を借りました。
内訳は、アパート3室とマンスリーマンション2室です。

そこで質問なのですが、
1.従業員の社宅で、給与課税にならないためには
  「通常の賃借料」の50%を徴収しなければならないと
  あります。この「通常の賃借料」を求める際に
  「固定資産税の課税標準額」が必要になってくるようですが、  この課税標準額はどの様にして調べればいいのでしょうか?

2.1に関してなのですが、面倒な計算をせずに
  家賃の半分を徴収するのではダメなのでしょうか。

3.礼金についても半分を徴収しなければならないのでしょうか。

 ご回答の程、宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 社宅の賃借料と給与課税

2005/11/11 17:20

おはつ

編集

ここ数日間、本屋に行ったり、インターネットで調べたり。
結局知りたい情報にたどり着けないでいました。

こうして皆さんにご回答頂き、大変感謝しております。
どうもありがとうございました。

ここ数日間、本屋に行ったり、インターネットで調べたり。
結局知りたい情報にたどり着けないでいました。

こうして皆さんにご回答頂き、大変感謝しております。
どうもありがとうございました。

返信

2. Re: 社宅の賃借料と給与課税

2005/11/11 12:11

nishi1225

常連さん

編集

> 但し、借地人・借家人である事を証明する書類が必要なので、賃貸借契約書等は持参されるべきと思います。

昨年、調べに市役所に行ったことがあります。
ところが、契約書で貸主は法人になっていたのですが、所有者は個人名でその法人の事業主でした。
結局、閲覧、証明書ともにダメで、貸主に証明書を取得してもらいました。

> 但し、借地人・借家人である事を証明する書類が必要なので、賃貸借契約書等は持参されるべきと思います。

昨年、調べに市役所に行ったことがあります。
ところが、契約書で貸主は法人になっていたのですが、所有者は個人名でその法人の事業主でした。
結局、閲覧、証明書ともにダメで、貸主に証明書を取得してもらいました。

返信

3. Re: 社宅の賃借料と給与課税

2005/11/11 10:59

cafe

積極参加

編集

kamehenさん、レスありがとうございました。
なるほど、物件が所在している市役所等で閲覧すればいいのですね☆

いつもkamehenさんには、尊敬の眼差しです。

kamehenさん、レスありがとうございました。
なるほど、物件が所在している市役所等で閲覧すればいいのですね☆

いつもkamehenさんには、尊敬の眼差しです。

返信

4. Re: 社宅の賃借料と給与課税

2005/11/11 10:22

かめへん

神の領域

編集

あっ、いえいえ、大家さんが住んでいる所でも、会社がある所でもなく、その対象となる物件が所在している市役所等でしか閲覧できないと思います。
(そもそも固定資産税は、物件ごとの課税ですので)

それと、固定資産税の課税標準額等を元に計算する場合、課税標準額自体が3年ごとに見直されますので、基本的にはそのたびに確認する必要があります。
ただ役員ではなく、使用人に限っては、下記所得税基本通達の通り、その変動が20%以内の増減であれば考慮しなくても良い事となっています。

(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合)
36−46 使用者が使用人に対して貸与した住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂後の課税標準額が現に通常の賃貸料の額の計算の基礎となっている課税標準額に比し20%以内の増減にとどまるときは、現にその計算の基礎となっている課税標準額を基として36−45の取扱いを適用して差し支えない。この場合において、使用者が徴収している賃貸料の額が36−48に該当するものであるときは、使用人(令第21条第4号に規定する者を除く。以下36−48までにおいて同じ。)に貸与したすべての住宅等を一括して、又は1か所若しくは数か所の事業所等ごとの区分により、20%以内であるかどうかを判定して差し支えない。

いずれにしても、ある程度の余裕は持たせておいた方が良いとは思いますが。

あっ、いえいえ、大家さんが住んでいる所でも、会社がある所でもなく、その対象となる物件が所在している市役所等でしか閲覧できないと思います。
(そもそも固定資産税は、物件ごとの課税ですので)

それと、固定資産税の課税標準額等を元に計算する場合、課税標準額自体が3年ごとに見直されますので、基本的にはそのたびに確認する必要があります。
ただ役員ではなく、使用人に限っては、下記所得税基本通達の通り、その変動が20%以内の増減であれば考慮しなくても良い事となっています。

(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合)
36−46 使用者が使用人に対して貸与した住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂後の課税標準額が現に通常の賃貸料の額の計算の基礎となっている課税標準額に比し20%以内の増減にとどまるときは、現にその計算の基礎となっている課税標準額を基として36−45の取扱いを適用して差し支えない。この場合において、使用者が徴収している賃貸料の額が36−48に該当するものであるときは、使用人(令第21条第4号に規定する者を除く。以下36−48までにおいて同じ。)に貸与したすべての住宅等を一括して、又は1か所若しくは数か所の事業所等ごとの区分により、20%以内であるかどうかを判定して差し支えない。

いずれにしても、ある程度の余裕は持たせておいた方が良いとは思いますが。

返信

5. Re: 社宅の賃借料と給与課税

2005/11/11 08:58

cafe

積極参加

編集

kamehenさん、おはようございます。
横からレスごめんなさい。

当社も借り上げ社宅をしているので、
固定資産税を調べに固定資産税課税台帳を
閲覧しに行こうと思っているのですが、
閲覧できるのは大家さんが住んでいる市役所等のみなのでしょうか?
(大家さんが県外にいるもので。。。)
それとも、全国の固定資産税台帳を閲覧できるのでしょうか?

あと閲覧するのはどこの市役所でもいいのでしょうか?
それとも会社がある市役所等のみなのでしょうか?

kamehenさん、おはようございます。
横からレスごめんなさい。

当社も借り上げ社宅をしているので、
固定資産税を調べに固定資産税課税台帳を
閲覧しに行こうと思っているのですが、
閲覧できるのは大家さんが住んでいる市役所等のみなのでしょうか?
(大家さんが県外にいるもので。。。)
それとも、全国の固定資産税台帳を閲覧できるのでしょうか?

あと閲覧するのはどこの市役所でもいいのでしょうか?
それとも会社がある市役所等のみなのでしょうか?

返信

6. Re: 社宅の賃借料と給与課税

2005/11/11 01:02

かめへん

神の領域

編集

1.昔は、大家さんに固定資産税の通知書の内訳を見せてもらうしかなかった訳ですが、平成15年4月より、固定資産税課税台帳閲覧制度により、従来は所有者しか見ることができなかったものが、借地人・借家人も1年中、市役所等で閲覧する事ができるようなりました。
但し、借地人・借家人である事を証明する書類が必要なので、賃貸借契約書等は持参されるべきと思います。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_15

2.とはいえ、なかなか面倒くさかったりはしますよね。
現実には「通常の賃借料」により計算した金額は、実際の家賃より大幅に低い金額となりますので、仮に実際に支払う家賃の半分を徴収していれば、まず間違いなく「通常の賃借料」の50%以上を徴収している事になりますので、税務上は問題ないですし、実際にそのようにしている会社も少なくないとは思います。
ちょっと記事は古いようですが、こんなサイトもありました。
http://www.at-brain.com/onepoint/02.05.html

ただ、逆に言えば、きちんと「通常の賃借料」を調べられた方が、従業員からも、より少ない家賃の徴収で所得税もかからなくて済む、という事にはなります。

3.礼金等については、一部を徴収しなくても問題はありません。

1.昔は、大家さんに固定資産税の通知書の内訳を見せてもらうしかなかった訳ですが、平成15年4月より、固定資産税課税台帳閲覧制度により、従来は所有者しか見ることができなかったものが、借地人・借家人も1年中、市役所等で閲覧する事ができるようなりました。
但し、借地人・借家人である事を証明する書類が必要なので、賃貸借契約書等は持参されるべきと思います。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_15

2.とはいえ、なかなか面倒くさかったりはしますよね。
現実には「通常の賃借料」により計算した金額は、実際の家賃より大幅に低い金額となりますので、仮に実際に支払う家賃の半分を徴収していれば、まず間違いなく「通常の賃借料」の50%以上を徴収している事になりますので、税務上は問題ないですし、実際にそのようにしている会社も少なくないとは思います。
ちょっと記事は古いようですが、こんなサイトもありました。
http://www.at-brain.com/onepoint/02.05.html

ただ、逆に言えば、きちんと「通常の賃借料」を調べられた方が、従業員からも、より少ない家賃の徴収で所得税もかからなくて済む、という事にはなります。

3.礼金等については、一部を徴収しなくても問題はありません。

返信

7. Re: 社宅の賃借料と給与課税

2005/11/10 23:03

shunkiti

積極参加

編集

1.ここがいいかと
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/04.htm
中央に算式のっています。
2.うーん、ちゃんと計算するべきでは。
3.礼金については必要なしだと思います。

1.ここがいいかと
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/04.htm
中央に算式のっています。
2.うーん、ちゃんと計算するべきでは。
3.礼金については必要なしだと思います。

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